平成27年度1級建築士-学科Ⅲ法規

建築士過去問解説

一級建築士学科試験
2027年7月25日(日)

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〔H27 No.01〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
2.脱落によって重大な危害を生ずるお・そ・れ・があるものとして国土交通大臣が定める天井を、「特定天井」という。
3.建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
4.建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。

解答 1:

1.建築基準法第2条九号の2イより、耐火建築物は以下のように規定されている。
九号の2 耐火建築物は、次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1) 耐火構造であること。
(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては、(ⅰ)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(ⅰ)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
→設問では「(1)又は(2)の(ⅱ)」としているが、外壁以外の主要構造部では「(1)又は(2)の(ⅰ)と(ⅱ)」を満たさなければならない。

2.令39条3号。特定天井とは、「脱落によつて重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井」と定義されており、その構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

3.法23条かっこ書き。準防火性能とは「建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。」

4.法37条における「建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分」とは、令144条の3第5号に規定されており、その中で第5号に「主要構造部以外の間仕切壁、揚げ床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段、バルコニーその他これらに類する部分で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるもの」と規定される。

〔H27 No.02〕高さに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差は3mを超えるものとする。

1.第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度に関する規定において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
2.日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
3.日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、日影時間を算定する場合の平均地盤面は、原則として、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面とする。
4.避雷設備に関する規定において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面とする。

解答 4:

1.令2条1項6号において、建築物の高さは「地盤面からの高さ」と定義している。さらに同条2項において、「第1項第2号、第6号又は第7号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面」と定義されているので、設問の理解でただしい。

2.令2条1項7号において、軒の高さは「地盤面(省略)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さ」と定義している。さらに同条2項において、「第2号、第6号又は第7号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面」と定義されているので、設問の理解でただしい。

3.法56条の2第1項。法別表第4欄外。日影による中高層の建築物の制限で、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする。

4.避雷設備に関する規定(法33条)において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、建築基準法施行令第2条2項に規定している。

2 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

設問文に「周囲の地面と接する位置の高低差は3mを超える」とあるので、「建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面」ではなく、「その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面」となる。

〔H27 No.03〕都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

1.鉄筋コンクリート造、延べ面積120m2、地上2階建ての既存住宅における合併処理浄化槽の設置
2.鉄骨造、延べ面積50mの屋外観覧場の新築
3.木造、延べ面積300m2、高さ8m、平家建ての神社の屋根の大規模の修繕
4.災害があった場合に地方公共団体が建築する公益上必要な応急仮設の共同住宅の建築

解答 2:

1.法87条の4の建築設備の準用規定より、令146条1項に指定される「確認等を要する建築設備」は、エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、特定行政庁が指定する建築設備(屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)である。屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽は除かれている。これは、浄化槽法5条による届出義務があるため、確認申請では省略されている。

2.都市計画区域内における建築行為は、用途・構造・規模に関わらず交付の対象となる(法6条1項四号)。

3.主要構造部である「屋根」の「過半の修繕」は「大規模の修繕」である(法2条14号)。法6条1項1号から3号いずれかに該当する建築物が建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替を行う場合は確認済証の交付が必要とされる。「木造、延べ面積300m2、高さ8m、平家建ての神社」はいずれにも該当しないので、確認済証の交付を要しない。

建築基準法第6条1項
一号 特殊建築物 床面積200m2を超えるもの
二号 木造 ・3階以上
・延べ面積500m2を超える
・高さ13mを超える
・軒の高さ9mを超える
上のいずれかに当てはまるもの
三号 木造以外 ・2階以上
・床面積が200m2を超える
上のいずれかに当てはまるもの

4.法85条2項より、災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、法6条の規定は適用されない。よって確認済証の交付を受ける必要はない。

〔H27 No.04〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.都市計画区域内においては、都市計画においてその敷地の位置が決定していない卸売市場で、延べ面積500m2のものを工業地域内に新築する場合には、特定行政庁の許可を受ける必要はない。
2.木造、一戸建て住宅の一部である床面積10m2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
3.第一種住居地域内において、患者の収容施設がある延べ面積500m2の診療所の用途を変更して、福祉ホームとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
4.建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更(変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの)をして、当該建築物を建築しようとする場合は、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。

解答 3:

1.都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない(法51条)。ただし、政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでないとされ、その規模は令130条の2の3に定められている。延べ面積500m2の卸売市場を準住居地域内での新築は令130条の2の3第1号に該当するため、特定行政庁の許可は不要である。

2.法15条1項条文「建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2以内である場合においては、この限りでない。」

3.建築物の用途を変更して、法6条1項一号の特殊建築物とする場合は、確認済証の交付を要する。ただし、用途の変更が類似の用途相互間に該当する場合は、確認等を要しない(建築基準法第87条かっこ書き)。設問「診療所の用途を変更して、福祉ホーム」への用途変更はこれに該当する(法87条)。よって、確認済証の交付を必要としない。

4.確認を受けた建築物の計画変更は、原則として新たに確認済証の交付を受ける必要がある。ただし、規則3条の2第1項各号に該当する軽微な変更で、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは除かれている。「建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更」は4号に該当する。

〔H27 No.05〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.児童福祉施設における床面積60m2の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、6m2以上としなければならない。
2.高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
3.準工業地域内の住宅(縁側を有しないもの)の開口部である天窓の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が5m以上であり、かつ、採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、3.0とする。
4.近隣商業地域内の有料老人ホーム(天窓を有しないもの)で外側に幅1mの縁側(ぬれ縁を除く。)を有する開口部の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、1.0とする。

解答 4:

1.法28条において、住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室には採光のための窓その他の開口部を設けなければならないとある。児童福祉施設における入所者用娯楽室は令19条2項5号の目的とされる。3項表から、(7)の1/10の割合に区別されるため、床面積60m2の入所者用娯楽室の、採光に有効な部分の面積は、原則として6m2以上としなければならない。

2.法28条において、住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室には採光のための窓その他の開口部を設けなければならないとある。また法2条1項4号より職員室は「執務」を行う居室ではあるが、学校においては教室にのみ採光を確保すればよい(法28条かっこ書き)。

3.準工業地域、工業地域又は工業専用地域における採光補正係数は、採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値である(令20条2項2号)。設問の場合、1.0未満なので採光補正係数は1.0となる(令20条2項2号ロ)。さらに設問は「天窓」なので、先ほどの数字に3.0を乗じたものとなる(令20条2項かっこ書き)。よって1.0×3.0=3.0。

4.居室における採光に有効な部分の面積は、開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じた面積を合計して算定する(令20条1項)。近隣商業地域内の住宅は令20条2項三号に該当する。「開口部が道に面」せず、「水平距離が4m以上」、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た「算定値が1.0未満」なので、採光補正係数は、1.0に0.7をさらに乗じる(幅90cm以上の縁側;2項かっこ書き)。よって、1.0 × 0.7 = 0.7となる。

〔H27 No.06〕防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、主要構造部については、「耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準」に適合していないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1.地上11階建ての共同住宅の11階部分で、床面積が100m2を超えるものは、床面積の合計100m2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
2.主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200m2、地上3階建ての一戸建ての住宅において、吹抜きとなっている部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。
3.1階から3階までを物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2)とし、4階以上の部分を事務所とする地上10階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。
4.地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1階から地上3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。

解答 1:

1.建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない(いわゆる「高層区画」。令112条7項)。

2.主要構造部が準耐火構造で、かつ地上3階建ての建築物なので、原則として竪穴区画をしなければならないが、階数3以下で延べ面積が200m2以内の一戸建ての住宅は、除かれている。(令112条11項二号)

3.令112条18項より、建築物の一部が法27条1項から3項の特殊建築物に該当する場合は、特殊建築物の部分とその他の部分とを異種用途区画しなければならない。「物品販売業を営む店舗」は特殊建築物に該当し、2階部分もこれに供するので、法27条1項1号に該当する特殊建築物と判断し、防火区画が必要となる。

4.主要構造部を準耐火構造とした建築物又は令136条の2第1号ロ(延焼防止建築物)若しくは第2号ロ(準延焼防止建築物)に掲げる基準に適合する建築物であって、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分については、当該竪穴部分以外の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない(令112条11項、竪穴区画)。この区画に用いる防火設備は、法2条9号の2ロから令109条の2に規定されており、「通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。」とされている。さらに、令112条19号2号イとロに竪穴区画に用いる防火設備への閉鎖規定や遮煙性能が定められており、遮煙性能に関しては、「避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。」としている。

〔H27 No.07〕避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1.床面積の合計が1,500m2を超える地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途に供するものにあっては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。
2.平家建ての劇場における客席からの出口の戸及び客用に供する屋外への出口の戸は、客席部分の床面積の合計が150m2であっても、内開きとしてはならない。
3.地上3階建ての建築物において、2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
4.地上11階建ての事務所ビルにおいて、床面積の合計100m2以内ごとに防火区画されていない最上階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなければならない。

解答 4:

1.3階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあっては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない(令122条2項)。

2.規模にかかわらず、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場における客席からの出口の戸(令118条)及び客用に供する屋外への出口の戸(令125条)は、内開きとしてはならない。

3.令126条1項。屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。また、令117条により、第5章第2節(令117条から令126条まで)は「法別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物」、「階数が3以上である建築物」、「116条第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階」又は「延べ面積が1,000m2をこえる建築物」に限り適用され、「地上3階建て」なのでこれに該当する。よって令126条1項の規定が適用される。

4.5階以上の階又は地下2階以下の階に通ずる直通階段は、原則として、避難階段又は特別避難階段としなけばならない(令122条1項)。なお、特別避難階段としなければならない直通階段は、原則として、15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずるものである。

〔H27 No.08〕「特殊建築物等の内装」に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1.地階に設ける集会場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
2.延べ面積1,100m2、地上2階建ての博物館において、2階にある展示室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
3.物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の用途を変更し、新たに火を使用する調理室を設けた飲食店とする場合に、その調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
4.内装制限を受ける地上2階建ての有料老人ホームにおいて、当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。

解答 2:

1.法35条の2、令128条の4第1項3号より、地階の集会場は、内装制限を受け、居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としなければならない(令128条の5第3項)。

2.法35条の2、令128条の4第3項により、階数が2で延べ面積が1,000m2を超える建築物は、原則として、内装制限を受ける。その壁及び天井の室内に面する部分は難燃材料もしくは所定の材料により仕上げ、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは準不燃材料で仕上げる(令128条の5第4項)。よって、設問の部分は難燃材料では適合しない。

3.住宅の用途に供する建築物以外の建築物に存する調理室、浴室、乾燥室、ボイラー室、作業室その他の室でかまど、こんろ、ストーブ、炉、ボイラー、内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたものは、内装制限を受ける調理室として準不燃材料としなければならない(令128条の4第4項、令128条の5第6項)。なお、主要構造部を耐火構造としたものは準不燃材料以外の仕上げとしてもよい。

4.内装制限を受ける特殊建築物は、その居室の壁・天井を難燃材料の仕上げとし、廊下・階段・通路の壁・天井を準不燃材料で仕上げなければならない(令128条の5第1項)。

〔H27 No.09〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

1.地上3階建ての共同住宅において、住戸の床面積の合計が200m2の階における両側に居室がある共用廊下の幅を1.6mとした。
2.事務所の事務室で、所定の規定により計算した採光に有効な窓その他の開口部の面積の合計が、当該事務室の床面積の1 /30であるものを区画する主要構造部を耐火構造とした。
3.延べ面積が1,500m2、耐火建築物及び準耐火建築物以外の木造の地上2階建ての美術館について、床面積の合計500m2以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画した。
4.屋内に設ける避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火戸を設置した。

解答 4:

1.共同住宅の住戸の床面積の合計が100m2を超える階における共用の廊下幅員は、両側に居室がある場合は1.6m、その他の場合は1.2m以上としなければならない(令119条表)。

2.採光に有効な部分の面積が、居室の床面積の1/20未満のもの(いわゆる無窓居室)は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない(法35条の3、令111条1項1号)。

3.延べ面積が1,000m2を超える建築物等は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000m2以内としなければならない(法26条)。なお、その防火壁は耐火構造とし、その開口部の開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、これに所定の特定防火設備を設ける(令113条1号、4号)。

4.「屋内避難階段」の構造規定は令123条1項に規定されている。階段に通ずる出入口には、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備を設けなければならない。この防火設備の遮炎性能に関する技術的基準は、「通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであること」としている。

〔H27 No.10〕建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.階数が3以上で延べ面積が3,000m2を超える建築物に設ける換気設備の風道で、屋外に面する部分については、不燃材料で造らなければならない。
2.高さ31mを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は所定の特定防火設備で区画されているものは、非常用エレベーターを設置しなくてもよい。
3.建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先とか・ご・の床先との水平距離は、4cmを超えることができる。
4.排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口には、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについても、手動開放装置を設けなければならない。

解答 1:

1.「地上3階以上の建築物、地階に居室のある建築物、延べ面積3,000m2を超える建築物」に設ける換気、暖房、冷房の設備の風道等は、不燃材料で造らなければならない。ただし屋外に面する部分等は除かれている(令129条の2の4第1項六号)。

2.高さ31mを超える建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない(法34条2項) 。ただし、令129条の13の2各号に該当する建築物には非常用昇降機を設ける必要はない。設問は第3号に該当するので設置しなくてもよい。

3.出入口の床先と籠の床先との水平距離は、4cm以下とし、乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあっては、籠の床先と昇降路壁との水平距離は、12.5cm以下とすること(令129条の7第4号)。ただし、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターのうち、それぞれ昇降路、制御器又は安全装置について安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない(令129条の11)。

4.令126条の3第1項4号より、排煙設備の排煙口には、手動開放装置を設けなければならない。

〔H27 No.11〕構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、保有水平耐力計算若しくは限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を含む。)、又は超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。

1.木造、一戸建ての住宅における構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150以下としなければならない。
2.延べ面積が30m2を超える鉄筋コンクリート造の建築物において、軽量骨材を使用する柱に取り付けるは・り・の引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、原則として、柱に定着される部分の長さをその径の40倍以上としなければならない。
3.延べ面積50m2、高さ4mの鉄筋コンクリート造の建築物において、柱の出すみ部分の異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げなければならない。
4.鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、5cm以上としなければならない。

解答 2:

1.有効細長比とは、断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう(令43条6項)。それぞれの構造方法による構造耐力上主要な部材の有効細長比は、
木造の場合の柱は150以下
鉄骨造の場合の(圧縮材である)柱は200以下、柱以外は250以下
とし、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造には規定はない。

2.令73条3項において、「柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さをその径の40倍以上としなければならない」と規定されている。ただし、軽量骨材を使用する場合、「40倍」を「50倍」と読み換える(同条4項)。

3.柱及びはり(基礎ばりを除く。)の出すみ部分、及び煙突の鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない(令73条1項)。

4.鉄骨鉄筋コンクリート造の鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、5cm以上としなければならない。令79条の3

〔H27 No.12〕建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合においては、零とすることができる。
2.雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
3.建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における風圧力の計算に用いる速度圧は、所定の数値の1/2まで減らすことができる。
4.建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に、原則として、所定の式に適合する地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。

解答 4:

1.令84条4項。屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度以下の場合においては、その勾配に応じて積雪荷重と屋根形状係数を乗じた数値とし、その勾配が60度を超える場合においては、零とすることができる。

2.令86条6項の条文そのまま。

3.令87条。風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の2分の1まで減らすことができる。

4.建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に所定の式に適合する水平震度を乗じて計算しなければならない(令88条4項)。

〔H27 No.13〕構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
2.地盤が密実な砂質地盤の場合、その地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度は、400kN/m2とすることができる。
3.木材の繊維方向の長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度は、原則として、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める曲げに対する基準強度の1/3である。
4.径28mm以下の異形鉄筋をせん断補強に用いる場合、短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度の数値の上限は、390N/mm2である。

解答 3:

1.令38条1項条文そのまま。

2.令92条表より、地盤の許容応力度は密実な砂質地盤で、長期を200kN/m2とし、短期はその2倍の400kN/m2とする。

3.木材の繊維方向の「長期に生ずる力に対する曲げ」の許容応力度は、基準強度Fの1.1/3倍である(令89条表)。

4.令90条表2に示されている。なお、圧縮とせん断捕強以外の引張りには上限はない。

〔H27 No.14〕都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

1.第二種低層住居専用地域内の延べ面積600m2、高さ5m、平家建ての児童厚生施設
2.第一種中高層住居専用地域内の延べ面積2,000m2、地上5階建ての消防署
3.商業地域内の延べ面積600m2、地上2階建ての日刊新聞の印刷所
4.工業地域内の延べ面積3,000m2、平家建てのゴルフ練習場

解答 2:

1.地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600m2以内のものは第二種低層住居専用地域に建築することができる(法別表2(い)9号、(ろ)1号、令130条の4第2号)。

2.第一種中高層住居専用地域内に消防署等の公益上必要な建築物は新築できるが、5階以上の部分をこれらの用途に供する者は、原則として、新築できない(法別表第二(は)項七号、令130条の5の4第一号かっこ書)。

3.日刊新聞の印刷所は規模にかかわらず、商業地域内に建築することができる(法別表2(ぬ)2号但し書き)。

4.ゴルフ練習場は法別表2(を)各号に該当しないので、工業地域内に建築することができる。

〔H27 No.15〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち所定の区域)内の特定高架道路等の路面下に設ける建築物で、当該地区計画の内容に適合し、かつ、所定の基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、道路内に建築することができる。
2.自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所は、原則として、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。
3.特定行政庁が、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認めて建築審査会の同意を得て、壁面線を指定した場合であっても、建築物のひ・さ・し・は、壁面線を越えて建築することができる。
4.1年を超える期間にわたり工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。

解答 4:

1.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない(法44条)。ただし、「公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの(4号)」は、建築することができる。「高架の道路の路面下に設けられる建築物」は、令145条2項1号に挙げられており、設けることができる。

2.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない(法44条)。ただし、「公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの(4号)」は、建築することができる。「自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所、給油所及び自動車修理所」は、令145条2項に挙げられており、設けることができる。

3.建築物の壁もしくはこれに代る柱または高さ2mをこえる門、塀は、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない(法47条)。庇は壁面線を超えても建築してもかまわない。

4.工事を施工するために現場に設ける事務所等の仮設建築物については、法3章の規定は適用されないので、法43条の接道義務はない(法85条2項)。

〔H27 No.16〕図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

1. 48/10
2. 54/10
3. 60/10
4. 80/10

解答 3:①容積率の限度は、法52条1項による都市計画で定められた容積率の限度と、2項による前面道路の幅員が12m未満の場合による用途地域別の容積率の限度を比較し、厳しい数値を用いる。
②敷地が特定道路から70m以内にあり、特定道路に接続する前面道路が6m以上12m未満の場合、前面道路に割増しをする。
Wa=(12-8)(70-35)/70=2m
よって前面道路幅員は8m+2m=10m
④(ⅰ)指定容積率による限度:80/10
 (ⅱ)前面道路幅員による限度:10m×6/10(非住居系)=60/10
(ⅰ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、容積率の最高限度は、60/10となる。

〔H27 No.17〕図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.13.5m
2.18.0m
3.27.0m
4.31.5m

解答 2:
[道路斜線制限]
①2以上の前面道路の規定により、A点は北側道路幅員の2倍以下かつ35m以内にはなく、南側道路中心線から10mを超える区域にもないので、南側道路の幅員は、緩和が適用されず6mである。(法56条6項、令132条1項)。
②A点は明らかに北側道路より、南側道路による斜線制限の方が厳しくなる。その後退距離は3mなので、道路の反対側の境界線までの水平距離は、3m+6m+3m=12mとなる。(法56条2項)
③「適用距離」は、法56条1項一号・法別表第3(は)により、A点は、同表の最小値である20mの範囲内にあるので、明らかに道路斜線制限の適用を受ける。
④商業系地域の斜線勾配は、1.5なので、道路斜線制限による最高限度は、
12m×1.5=18mとなる。

[隣地斜線制限]
①商業系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
隣地境界線までの水平距離+31mを超える部分の後退距離×2.5+31m
から求められるので、道路斜線制限が18m<31mなので、検討の必要がない。

以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、18mとなる。

〔H27 No.18〕図のような敷地に、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。

1.Aは、耐火建築物としなければならない。
2.Bは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
3.Cは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
4.Dは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

解答 4:※平成30年の法改正により、いわゆる「延焼防止建築物」の規定が新たに追加された。設問文は出題当時のまま掲載してる。

本問題の判断は、法27条と法61条から判断される。
法27条
○耐火建築物等としなければならない特殊建築物に該当するか。

法61条及び令136条の2からの判断
○防火地域において階数が3以上もしくは床面積が100m2を超える場合、準防火地域において地上の階数が4以上もしくは床面積が1,500m2を超える場合は、耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない(法61条、令136条の2)。
○防火地域において階数が2以下で床面積が100m2以下のもの、準防火地域において地上の階数が3で床面積が1,500m2以下のもの、もしくは階数2以下で床面積が500m2を超え1,500m2以下の場合は、準耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない(令136条の2第2号)。

1.建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、原則として、その全部について「防火地域内の規定」を適用する(法65条1項)。Aは延べ面積500m2で100m2超なので、耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない(法61条、令136条の2)。

2.選択肢1と同様、防火地域の規定を適用し、Bは延べ面積60m2で100m2以下なので、準耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない(令136条の2第2号)。

3.選択肢1の考え方と同様に、準防火地域の規定を適用し、Cは地上3階建てで延べ面積1,500m2以下なので、準耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない(令136条の2第2号)。

4.準防火地域内で、Dは2階建て延べ面積400m2なので、令136条の2第3号もしくは4号に該当するので、耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなくてもよい。

〔H27 No.19〕建築協定、地区計画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者の全員の合意がなければならない。
2.地区計画等の区域内において、市町村の条例に基づいて行う建築物の制限において、建築物に附属する門又は塀で高さが2m以下のものは、位置の制限を定めることができない。
3.地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められている区域のうち建築物の容積率の最高限度が定められている区域内においては、当該地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築基準法第52条の規定は適用しない。
4.認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)の過半数の合意をもってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。

解答 1:

1.建築基準法70条3項では以下のように規定している。

建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければならない。ただし、当該建築協定区域内の土地(省略)に借地権の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。

この場合、土地の所有者の合意は要しない。

2.市町村は、地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる(法68条の2第1項)。この条例で定められるものとして、「建築物の壁若しくはこれに代わる柱の位置の制限又は当該制限と併せて定められた建築物に附属する門若しくは塀で高さ2mを超えるものの位置の制限」がある(令136条の2の5第1項5号)。高さ2m以内の門又は塀の位置の制限は含まれない。

3.地区計画又は沿道地区計画の区域のうち、再開発等促進区又は沿道再開発等促進区内においては、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める、もしくは許可した建築物については、容積率の制限(法52条)、建ぺい率の制限の一部(法53条)、高さ制限(法55条、法56条)、の規定は、適用しない。また、法56条の場合は、あらかじめ建築審査会の同意が必要となる(法68条の3第5項、法44条2項)。

4.認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)の「過半数の合意」をもってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない(法76条)。

〔H27 No.20〕共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.準防火地域内において、地階を除く階数が3である延べ面積1,500m2の共同住宅を新築する場合、耐火建築物としないことができる。
2.共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、当該床面積が当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないことができる。
3.共同住宅の地階の居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積の1/7以上としないことができる。
4.階段の幅が3mを超える共同住宅の階段で、けあげが15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。

解答 2:

1.本設問は出題当時のままの掲載だが、下記は現行法による解説とした。
本問は法27条の特殊建築物としての規制と、防火地域等における規制の2つが適用される。
まず、「共同住宅」なので、「耐火建築物等にしなければならない特殊建築物」であるかの判断をする。共同住宅は法別表1(2)に該当し、床面積が300m2以上である場合、主要構造部を令110条1号(特定避難時間に基づく構造)か2号に該当させる(法27条1項2号)。設問の建物の床面積は1,500m2なので、これに該当する。
次に、法61条においては、準防火地域内で、床面積1,500m2、地上3階建ての建築物なので、令136条の2第2号に該当し、「準耐火建築物」または「準延焼防止建築物」とする(令136条の2第二号)。
よって、耐火建築物としなくてもよい。

2.法52条6項に「建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、…共同住宅…の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しない」とある。このため、その全てを算入しない。

3.法28条において、住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室には採光のための窓その他の開口部を設けなければならないとある。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室は除外されている。

4.階段には、手すりを設けなければならない(令25条1項)。階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30m以上のものにあつては、この限りでない(3項)。

〔H27 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1.一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物について、当該建築物の設計をした一級建築士の指導の下に、二級建築士は、当該建築物の工事監理をすることができる。
2.一級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称及び所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して※注国土交通大臣に届け出なければならない。
3.延べ面積1,200m2、高さ12m、軒の高さ9mの鉄骨造の既存建築物について、床面積250m2の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該修繕に係る設計は、一級建築士又は二級建築士でなければしてはならない。
4.一級建築士が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して※注国土交通大臣に届け出なければならない。

解答 1:

1.一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物については、一級建築士でなければ工事監理をしてはならない。(建築士法3条1項)

2.建築士は、士法規則8条の項目に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を、一級建築士にあっては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあっては免許を受けた都道府県知事及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない(令5条の2)。※注:なお令和3年8月の士法改正により、都道府県知事を経由しての国土交通大臣への届け出は廃止され、直接国土交通大臣へ届け出ることになっている。設問文は出題年当時のまま掲載している。

3.建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する(士法3条2項、士法3条の2第2項)。このとき、増築、改築、修繕又は模様替に係る部分の面積は250m2で、100m2を超えているので、1級建築士または2級建築士でなければ設計・工事監理はできない(士法3条の21項2号)。

4.建築士が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を、一級建築士にあっては国土交通大臣に、2級建築士・木造建築士にあっては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。※注:なお令和3年8月の士法改正により、都道府県知事を経由しての国土交通大臣への届け出は廃止され、直接国土交通大臣へ届け出ることになっている。設問文は出題年当時のまま掲載している。
※注:なお令和3年8月の士法改正により、都道府県知事を経由しての国土交通大臣への届け出は廃止され、直接国土交通大臣へ届け出ることになっている。設問文は出題年当時のまま掲載している。

〔H27 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。

1.建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合であっても、当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受ける必要はない。
2.一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査を業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。
3.二級建築士は、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合であっても、一級建築士事務所の開設者となることができない。
4.建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合であっても、委託を受けた設計の業務を建築士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない。

解答 3:

1.他人の求めに応じて報酬を得て、設計等を業として行おうとするときは、建築士事務所について「所在地を管轄する都道府県知事」に登録を申請し、登録を受けるが、業務を行う範囲(区域)に係る規定は定められていない。したがって、登録を受けた都道府県以外の区域においても設計等を行うことができる。(建築士法23条、同法23条の2)

2.建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(「設計等」)を業として行おうとするときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない(士法23条1項)。

3.管理建築士の設置などの要件を満たせば二級建築士であっても、一級建築士を使用する場合には、一級建築士事務所の開設者となることができる。(建築士法23条1項)

4.建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない(士法24条の3第1項)。

〔H27 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1.建築士事務所が設計業務を受託したときには、その設計図書に建築士事務所名を記載し建築士事務所の印を押した場合においても、当該設計を行った建築士は、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印※注しなければならない。
2.建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、設計した建築士の承諾を求めることなく、管理建築士としての権限で変更することができる。
3.二級建築士として3年以上の建築工事の指導監督に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了し、その後一級建築士の免許を取得した者は、一級建築士としての実務経験の有無にかかわらず、一級建築士事務所に置かれる管理建築士となることができる。
4.建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為により建築基準法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。

解答 2:

1.建築士は、設計を行った場合においては、その設計図書に建築士である旨の表示をして記名しなければならない(士法20条)。(※注:なお、令和3年の建築士法改正により、「押印」の必要はなくなりました。本設問は出題当時のまま掲載しております。)

2.建築士は、他の建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、設計をした建築士の承諾を求めなければならない。なお、ただし書きにより承諾が得られなかったときは、自己の責任において、その設計図書の一部を変更することができるが、管理建築士としての権限で変更することはできない。(建築士法19条)

3.管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する者である。その要件は、「建築士として3年以上の設計等の業務経験」および「管理建築士講習の修了」である(士法24条1項)。ただし、業務経験および講習の受講は、各種の建築士の種別ごとに求められているものではない。

4.建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行つた行為を理由として、第10条第1項の規定による処分を受けたとき、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる(士法26条2項5号)。「建築基準法の規定に違反し、懲戒処分を受けたとき」は、第10条第1項に該当する。

〔H27 No.24〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。

1.準都市計画区域の一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているものとみなす。
2.都市計画施設の区域内において、木造、地上2階建ての店舗を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
3.市街化区域内において、土地区画整理事業の施行として開発行為を行う場合は、都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
4.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

解答 3:

1.準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているものとみなす(都計法23条の2)。

2.都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない(都計法53条1項)。ただし書き第1号の「軽易な行為」において、階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転は許可不要となるが、設問は新築なので許可が必要となる(都計法令37条)。

3.市街化区域内における1,000m2以上の開発行為は、開発許可を受けなければならないが、土地区画整理事業の施工として行う開発行為は、除かれている(都市計画法29条1項五号)。

4.何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を新築してはならない。ただし、都市計画事業の施行として行う建築物の新築など、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、仮設建築物の新築、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものは許可は不要である(都計法43条各号)。

〔H27 No.25〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。

1.消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する幼稚園が規定に適合しない場合であっても、当該消防用設備等についての当該規定に適合させなくてもよい。
2.敷地面積30,000m2、延べ面積12,000m2、高さ40mの耐火建築物のホテルについては、消防用水を設置しなくてもよい。
3.延べ面積10,000m2の地下街に設置する排煙設備は、消火活動上必要な施設に該当する。
4.劇場及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計が600m2)については、ガス漏れ火災警報設備を設置しなくてもよい。

解答 1:

1.消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物における消防用設備等がこれらに適合しないときは、原則として、当該消防用設備等について、当該規定は適用しない(消防法17条の2の5)。ただし、特定防火対象物における消防用設備等は除かれ、適合させなければならない(消防法施行令34条の4)。「幼稚園」は同令別表第一(六)項二により該当するので、適合する必要がある。

2.消防用水の設置基準は、消防法施行令27条1項各号に規定されており、ホテルは消防法別表1(5)イに該当する。その敷地の面積が20,000m2以上あり、かつ、その床面積が、耐火建築物にあつては15,000m2以上、準耐火建築物にあつては10,000m2以上、その他の建築物にあつては5,000m2以上のものの場合、避難器具の設置が必要とされる(1号)。よって設問のホテルには設置しなくても良い。

3.排煙設備の設置基準は、消防法施行令28条1項各号に規定されており、地下街は消防法別表1(16の2)に該当する。床面積1,000m2の場合、排煙設備の設置が必要とされ(1号)、この排煙設備は「消火活動上必要な施設」である(消防法令7条6項)。

4.ガス漏れ火災警報設備の設置基準は、消防法施行令10条1項各号に規定されており、劇場は消防法別表1(1)イ、飲食店は別表1(3)ロなので、複合用途防火対象物の別表1(16)イに該当し、地階のうち延べ面積が1,000m2以上でかつそれぞれの用途の床面積が500m2以上のものには設置が必要とされる(5号)。設問は600m2なので、設置は不要である。

〔H27 No.26〕「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであり、かつ、当該住宅の建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものは、「新築住宅」である。
2.「評価方法基準」とは、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価(評価のための検査を含む。)の方法の基準をいう。
3.新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設計住宅性能評価書の写しを売買契約書に添付した場合においては、売主が当該契約書において反対の意思を表示していなければ、当該写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
4.指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方からの申請がなければ、当該紛争のあっせん、調停又は仲裁の業務を行うことはできない。

解答 4:

1.「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものは除く(品確法2条2項)。

2.正しい(品確法3条の2第1項)。

3.正しい(品確法6条2項)。

4.「指定住宅紛争処理機関」は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うものとする(品確法67条1項)。

〔H27 No.27〕次の法律とその法律に規定されている用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。

解答 3:

1.都市計画法4条11項

2.耐震改修促進法19条

3.長期優良住宅法に、「特定建築物」は規定されていない。「特定建築物」は、建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)第2条1項に規定されている。

4.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律2条19項

〔H27 No.28〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1.「建築士法」に基づき、建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
2.「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、延べ面積1,000m2、地上3階建ての共同住宅の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
3.「建設業法」に基づき、請負人は、その請け負った建設工事の施工について、工事監理を行う建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、注文者に対して、その理由を報告しなければならない。
4.「建設業法」に基づき、建設工事の元請負人は、請け負った共同住宅の新築工事については、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合においては、一括して他人に請け負わせることができる。

解答 4:

1.建築士法18条3項により、建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書の通りに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対してその旨を指摘し、当該工事を設計図書の通りに実施するように求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を「建築主」に報告しなければならない。

2.建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理が延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事は一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。設問は300m2を超えているので、一括委託は禁止されている。(建築士法24条の3第2項)

3.請負人は、その請け負った建設工事の施工について建築士法の規定により建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、規定により通知された方法により、注文者に対して、その理由を報告しなければならない(建設業法23条の2)。

4.建設業者は、原則として、その請け負った建設工事を、一括して他人に請け負わせてはならない。なお、共同住宅の新築工事以外で、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、請負わせることができる(建設業法22条1項、3項、同法施行令6条の3)。

〔H27 No.29〕建築士法に基づく懲戒処分等に関するイ~ニの記述について、正しいものの組合せは、次のうちどれか。

イ.一級建築士たる工事監理者として、工事監理を十分に行わなかったことにより、施工上重大な欠陥を見逃した場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象となる。
ロ.一級建築士たる建築士事務所の開設者として、建築士事務所の業務を廃止したにもかかわらず、業務廃止から30日以内に廃業届を提出しなかった場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象となる。
ハ.一級建築士たる工事施工者として、確認済証の交付を受けなければならない建築工事について、確認済証の交付を受けずに当該工事を行った場合には、当該一級建築士は懲戒処分の対象とはならない。
ニ.建築士でないにもかかわらず、確認の申請の際に一級建築士を詐称した場合には、当該者は罰則の適用の対象とはなるものの、懲戒処分の対象とはならない。

1.イとロとハとニ
2.イとロとハのみ
3.イとロとニのみ
4.ハとニのみ

解答 3:

建築士法若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反するとき、懲戒処分の対象となる(建築士法10条1項一号)。

「イ」は、建築士法18条3項に違反している。

「ロ」は、建築士法23条の7に違反している。

「ハ」は、建築基準法6条に違反している。

建築士法38条一号により、建築士の免許を受けないで、業務を行う目的で建築士の名称を用いた者は同法の罰則の対象となるが、その者が建築士でないため、懲戒処分の対象とはならず、「二」は、正しい記述。

よって、正しいものの組合せは、イとロとニとなる。

〔H27 No.30〕次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。

1.確認済証の交付に当たっての審査において、建築主事による必要な事項についての質問に対して、当該建築物の設計者である建築士が虚偽の答弁をした場合においては、当該建築士は罰則の適用の対象となる。
2.建築主により工事監理者が定められていないまま、一級建築士でなければ設計できない建築物の工事をした場合においては、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象となる。
3.建築主は、設備設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物の工事をする場合においては、設備設計一級建築士である工事監理者を定めなければならない。
4.構造設計一級建築士は、建築士事務所に属せず、教育に関する業務を行っている場合であっても、構造設計一級建築士定期講習を受けなければならない。

解答 3:

1.第12条第7項(検査・質問等)の規定による検査若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(法99条7項)

2.法5条の6に建築主は、規定する建築士である工事監理者を定めなければならないとしている。これに違反した施工者は100万円以下の罰金に処せられる(法101条1号)。

3.一級建築士でなければできない設計・工事監理において、設備設計一級建築士による工事監理の規定は定められていない(建築士法3条1項)。なお、設備設計一級建築士でなければできない業務は、その関与が義務づけられている建築物の設計又は法適合確認である(同法20条の3第1項、2項)。

4.構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士については、建築士事務所に所属しているか否かにかかわらず、3年ごとに定期講習を受講することが義務づけられている(士法規則17条の37表2号及び3号)。

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投稿日:2019年8月1日 更新日:

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