
一級建築士学科試験
2027年7月25日(日)
令和09年度試験日まであと 日!
*閲覧にあたって:出題当時の試験の問題を掲載しておりますので、特に法令改正や技術革新などによる設問や解答の不適合がある場合も、閲覧者ご自身でご確認の上でご利用願いします。必ずしも正確性を保証するものではありません。→当サイトの免責事項
〔R02 No.01〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.港湾法第40条第1項及び特定都市河川浸水被害対策法第8条の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
2.防火戸であって、これに通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。
3.耐火建築物における外壁以外の主要構造物にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えられるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
4.建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。
解答 3:
1.建築基準関係規定は、法第6条第1項および令9条で規定されており、①建築基準法、②その命令、③条例の規定、④「その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。これに基づく政令、省令、告示及び条例の規定で政令で定めるもの」の4つをまとめて言う。令9条では、消防法、屋外広告物法、港湾法、高圧ガス保安法、ガス事業法、駐車場法、水道法、下水道法、宅地造成等規制法、流通業務市街法、液化石油ガス保安法、都市計画法、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法、自転車安全利用促進法、浄化槽法、特定都市河川浸水被害対策法を規定している。
2.令112条1項かっこ書き。特定防火設備は、「第109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう」としている。その令109条に「政令で定める防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。」とあるため、防火戸であって、これに通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。
3.建築基準法第2条九号の2イより、耐火建築物は以下のように規定されている。
九号の2 耐火建築物は、次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1) 耐火構造であること。
(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては、(ⅰ)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(ⅰ)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
→設問では「(1)又は(2)の(ⅱ)」としているが、外壁以外の主要構造部では「(1)又は(2)の(ⅰ)と(ⅱ)」を満たさなければならない。
4.令1条3号。構造耐力上主要な部分とは、「基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。」
〔R02 No.02〕面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ面積に算入する。
2.日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
3.隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
4.建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は団地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。
解答 3:
1.法2条4号。延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計による。なお、建築物の高さ(令2条6号)や階数(令2条8号)を算定する場合には、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合に、不算入の規定が設けられている。
2.令2条1項7号において、軒の高さは「地盤面(省略)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さ」と定義している。さらに同条2項において、「第2号、第6号又は第7号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面」と定義されているので、設問の理解でただしい。
3.敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合、その敷地の地盤面は、「その高低差より1mを減じた値」の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(法56条6項、令135条の3第1項二号)
4.令2条1項8条。階数は、「昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。」
〔R02 No.03〕都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
1.鉄骨造、延べ面積300m2、地上3階建ての既存の寄宿舎内におけるエレベーターの設置
2.第一種低層住居専用地域内における鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000m2、地上2階建ての博物館の図書館への用途変更
3.遊園地に設ける回転運動をする遊戯施設のうち、原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造
4.木造、延べ面積150m2、高さ8m、平屋建ての集会場の屋根の大規模の修繕
解答 4:
1.法87条の4の建築設備の準用規定より、令146条1項に指定される「確認等を要する建築設備」は、エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、特定行政庁が指定する建築設備(屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)である。これら建築設備を法6条1号-3号に該当する建築物に設ける場合、確認申請が必要となる。法別表1(2)から「寄宿舎」は特殊建築物と判断され、床面積200m2を超えているため、6条1項1号に該当し、エレベーターの設置は確認済証の交付が必要となる。
| 一号 | 特殊建築物 | 床面積200m2を超えるもの |
| 二号 | 木造 | ・3階以上 ・延べ面積500m2を超える ・高さ13mを超える ・軒の高さ9mを超える 上のいずれかに当てはまるもの |
| 三号 | 木造以外 | ・2階以上 ・床面積が200m2を超える 上のいずれかに当てはまるもの |
2.法87条の準用規定により、建築物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物とする場合、法6条1項の確認済証の交付を受ける必要がある。ただし法87条のカッコ書きによって、類似の用途相互間の用途変更は除外されている。令137条の18第6号に「博物館、美術館、図書館」は類似の用途としているから、確認済証の交付を受ける必要はないと判断する。ただし、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内にある場合は類似用途の除外がなされず、設問の建築物は「第一種住居地域内」であるため、類似用途の除外規定に適用されない(令137条の18ただし書き)。よって確認済証の交付を受ける必要がある。
3.令138条2項3号により、メリーゴーラウンドは「昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物(昇降機等)」とされ、法88条の工作物への準用がなされ、法6条の確認済証の交付を要する。
4.6条1項1号から3号いずれかに該当する建築物が建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替を行う場合は確認済証の交付が必要とされる。法別表1(1)から「集会場」は特殊建築物と判断されるが、床面積200m2を超えていないため、6条1項1号には該当しない。また木造で2号にも該当しないので、確認済証の交付は不要である。
| 一号 | 特殊建築物 | 床面積200m2を超えるもの |
| 二号 | 木造 | ・3階以上 ・延べ面積500m2を超える ・高さ13mを超える ・軒の高さ9mを超える 上のいずれかに当てはまるもの |
| 三号 | 木造以外 | ・2階以上 ・床面積が200m2を超える 上のいずれかに当てはまるもの |
〔R02 No.04〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.既存の地上3階建ての物品販売業を営む店舗(3階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2のもの)において、屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事の施行中に当該建築物を使用する場合は、当該建築主は、工事の施行中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出る必要はない。
2.延べ面積150m2、地上3階建ての事務所に設けるエレベーター(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、当該エレベーターについて、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
3.建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
4.建築主は、鉄骨造、延べ面積200m2、平屋建ての飲食店を新築する場合においては、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用してはならない。
解答 4:
1.法90条の3に「工事中における安全上の措置等に関する計画の届出」の規定があり、その対象建築物は令147条の2に指定されている。同条2号に「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場の用途に供する建築物で3階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの」とあり、設問は地上3階建ての物品販売業を営む店舗(3階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2のもの)なので、計画書の届出が必要である。ただし、法7条の6かっこ書きにおいて、軽易な工事は除くとされ、令13条の3に出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事の指定がある。このため、計画の届出は必要ない。
2.法12条1項3号に「特定建築設備等で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の管理者は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。」と規定している。エレベーターは、令16条3項1号及び令129条の3より、特定建築設備と判断される。よって、定期報告を要する。
3.確認を受けた建築物の計画変更は、原則として新たに確認済証の交付を受ける必要がある。ただし、規則3条の2第1項各号に該当する軽微な変更で、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは除かれている。「建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更」は3号に該当する。
4.法7条の6第1項により、法6条1項一号から三号に該当する場合、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、原則として、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。「鉄骨造、延べ面積200m2平屋建ての飲食店」は該当しないので、検査済証の交付を受ける前であっても、当該新築に係る建築物を使用することができる。
| 一号 | 特殊建築物 | 床面積200m2を超えるもの |
| 二号 | 木造 | ・3階以上 ・延べ面積500m2を超える ・高さ13mを超える ・軒の高さ9mを超える 上のいずれかに当てはまるもの |
| 三号 | 木造以外 | ・2階以上 ・床面積が200m2を超える 上のいずれかに当てはまるもの |
〔R02 No.05〕地上2階建ての事務所(2階の居室の床面積の合計が300m2)に屋内階段(直階段)を設ける場合、図のLの値として、建築基準法に適合する最小のものはどれか。

1.4.80 m
2.5.76 m
3.6.00 m
4.6.24 m
〔R02 No.06〕防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
1.地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1階から地上3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。
2.主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり、床面積の合計が200m2のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを、防火区画しなければならない。
3.地上5階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み、幅90cm以上の部分を準耐火構造としなくてもよい。
4.学校の用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
解答 2:
1.主要構造部を準耐火構造とした建築物又は令136条の2第1号ロ(延焼防止建築物)若しくは第2号ロ(準延焼防止建築物)に掲げる基準に適合する建築物であって、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分については、当該竪穴部分以外の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない(令112条11項、竪穴区画)。この区画に用いる防火設備は、法2条9号の2ロから令109条の2に規定されており、「通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとする。」とされている。さらに、令112条19号2号イとロに竪穴区画に用いる防火設備への閉鎖規定や遮煙性能が定められており、遮煙性能に関しては、「避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合に自動的に閉鎖又は作動をするものであること。」としている。
2.令112条11項により、主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階または3階以上の階に居室を有する建築物の竪穴部分については、当該竪穴部分以外の部分と準耐火構造の床もしくは壁または法2条九号の二 ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、令112条11項ただし書2号により、共同住宅の住戸のうちの階数が3以下で、かつ床面積の合計が200m2以内であるものにおける階段の部分においては、防火区画しなくてもよい。
3.防火区画・準耐火性能等が要求される外壁に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない(令112条16項)。
4.学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、強化天井(令112条4号)とする場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない(令114条2項)。
〔R02 No.07〕避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。
1.主要構造部を耐火構造とした地上2階建て、延べ面積3,000m2の物品販売業を営む店舗で、各階に売場を有するものにあっては、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
2.主要構造部を耐火構造とした地上15階建ての共同住宅において、15階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60m以下としなければならない。
3.主要構造部を耐火構造とした地上4階建ての共同住宅において、各階に住戸(1戸当たりの居室の床面積60m2)が4戸ある場合、4階に避難上有効なバルコニーが設けられていても、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
4.主要構造部を耐火構造とした地上11階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸について、その階数が2であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階においては、その階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。
解答 2:
1.物品販売業を営む店舗で、各階に売場を有するものにあって、延べ床面積が1,500m2を超える場合、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない(令121条1項2号)。
2.令120条1項表(二)により、耐火構造の共同住宅の歩行距離は、50m以下としなければならない。(また同条2項により、内装仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に10mを加えた数値を同項の表の数値とするが、15階以上の階の居室については10mを加える同項の緩和規定は適用されない。令120条2号ただし書き)
3.共同住宅の用途に供する階で、その階の居室の床面積の合計が100m2を超える場合、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない(令121条1項5号)。また、主要構造部が耐火構造なので、令121条2項の規定が適用され、床面積の合計が100m2から200m2に緩和されるが、設問の延べ床面積は60m2×4室=240m2なので、やはり2以上の直通階段を設けなければならない。
4.一般的に、主要構造部を準耐火構造か不燃材料で造られている共同住宅における歩行距離は50m以内としているが(令120条1項表)、主要構造部を準耐火構造としたメゾネット型(階数が2もしくは3)の場合、その歩行距離は40m以下としなければならない(4項)。
〔R02 No.08〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は1階とし、屋上広場はないものとする。
1.主要構造部を準耐火構造としたバルコニーのない建築物において、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめたので、特別避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることとした。
2.主要構造部を耐火構造とした地上8階建て、延べ面積10,000m2の物品販売業を営む店舗において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に、屋内と特別避難階段の階段室とを連絡するバルコニー及び付室のいずれも設けなかった。
3.主要構造部を耐火構造とした地上5階建て、延べ面積5,000m2の事務所において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に、排煙設備を設けなかった。
4.各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が600m2)において、各階における避難階段の幅の合計を3.6mとした。
解答 1:
1.令123条3項七号により、特別避難階段の階段室には、バルコニー及び附室に面する部分以外に屋外に面して開口部を設けてはならない。令129条の2第1項により、全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめられた場合には、一定の規定が適用除外となるが、令123条3項七号の規定は適用除外とされない。
2.その階が、階避難安全性能を有することが、階避難安全検証法により確かめられた場合、令129条1項に列記されている規定は適用されない。「屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡する(令123条3項1号)」規定は該当するので、いずれも設けなくても良い。
3.その階が、階避難安全性能を有することが、階避難安全検証法により確かめられた場合、令129条1項に列記されている規定は適用されない。「排煙設備(令126条の2)」の設置規定は該当するので、設けなくても良い。
4.物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、直上階以上の階のうち床面積が最大の階における床面積100m2につき60cmの割合で計算した数値以上とすることとしている(令124条1項1号)。最大の床面積は600m2なので、600×60cm=3.6mとなり、適合する。
〔R02 No.09〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
1.延べ面積500m2、平屋建ての自動車車庫(自動式のスプリンクラー設備は設けられていないもの)において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により、国土交通大臣が定める材料の組合わせによってしたものとしなければならない。
2.地上5階建ての共同住宅において、5階の住戸から地上に通ずる廊下及び階段が採光上有効に直接外気に開放されている場合、当該廊下及び階段に非常用の照明装置を設けなくてもよい。
3.地上20階建ての共同住宅の特別避難階段について、15階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものであっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に8/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
4.建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上の窓で、格子その他の屋外からの侵入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。
解答 3:
1.自動車車庫は令128条の4の内装制限を受ける建築物であり、その基準は設問通り、「当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により、国土交通大臣が定める材料の組合わせによってしたもの」としなければならない(令128条の5第2項)。
2.令126条の4に該当する建築物またはその居室には非常用照明装置を設けなければならない。ただし、共同住宅は除外されている(ただし書き1号)。
3.「共同住宅」は、法別表1(い)欄(2)項に該当するので、階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニーまたは付室の床面積の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3/100を乗じたものの合計以上であればよい。(令123条3項十二号)
4.建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、道に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、設けなくてもよい(令126条の6第2号)。
〔R02 No.10〕建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.高さ31mを超える建築物において、高さ31mを超える部分を全て建築設備の機械室とする場合は、非常用の昇降機を設けなくてもよい。
2.事務所の用途に供する建築物において、発熱量の合計が6kWのこんろ(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた調理室で、換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくてもよい。
3.建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先との水平距離は、4cmを超えることができる。
4.地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。
解答 2:
1.高さ31mをこえる建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。ただし、令129条の13の2各号に該当するものは除外され、設問は第1号に該当し、非常用の昇降機を設けなくてもよい。
2.発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備又は器具を設けた室で、換気上有効な開口部を設けたものには、令20条の3第2項の規定による換気設備を設けなくてもよいとしている(法28条3項、令20条の3第1項三号)。しかし、同条かっこ書きにより調理室が除かれているので、換気設備を設けなくてはならない。
3.出入口の床先と籠の床先との水平距離は、4cm以下とし、乗用エレベーター及び寝台用エレベーターにあっては、籠の床先と昇降路壁との水平距離は、12.5cm以下とすること(令129条の7第4号)。ただし、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターのうち、それぞれ昇降路、制御器又は安全装置について安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、適用しない(令129条の11)。
4.地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備の設置及び構造は、主要な部分を不燃材料で造るか、又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること(令129条の2の6第1号)。
〔R02 No.11〕建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなくてもよい。
2.鉄骨造の建築物において、許容応力度計算によって安全性を確かめる場合、国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを所定の方法によって確かめなければならない。
3.建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、事務室で、基礎のささえる床の数が7のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,300N/m2とすることができる。
4.鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、柱以外の構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、250以下としなければならない。
解答 4:
1.RC造の構造耐力上主要な部分である柱の構造は令77条で規定され、同条6号に主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としている。ただし、構造計算に保有水平耐力計算(令81条2項1号イ)を採用した場合、令77条などは適用されない(令36条2項1号)。
2.許容応力度等計算は、令82条の6に規定され、その第1号に「第82条各号、第82条の2及び第82条の4に定めるところによること。」としている。このうち令82条4号に「国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。」とあるので、設問は正しい。
3.建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、令85条表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ定める数値に床面積を乗じて計算することができる。「事務所」は(2)に該当し、大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合のその乗ずる数値は1,800N/m2である。さらに、柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合においては、先ほどの数値は、そのささえる床の数に応じて、与えられた数値を乗じた数値まで減じることができる。「7」は0.7を乗じるので、1,800×0.7=1,260まで減じることができる。
4.限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、耐久性等関係規定(令36条1項)に適合する構造方法を用いなければならない。
(一部抜粋)耐久性等関係規定(この条から第36条の3まで、第37条、第37条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第70条、第72条(第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)、第74条から第76条まで(これらの規定を第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)、第79条(第79条の4において準用する場合を含む。)、第79条の3並びに第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。)
鉄骨造の圧縮の有効細長比に関する規定は令65条なので、該当しない。なので「250以下としなければならない」という記述は誤りである。
〔R02 No.12〕構造耐力の規定に適合していない部分を有し、建築基準法第3条第2項の規定の適用受けている既存建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1.基準時における延べ面積が800m2の既存建築物に床面積50m2の増築をする場合においては、増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し、既存建築物の部分の構造耐力上の危険性が増大しない構造方法とすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。
2.基準時における延べ面積が800m2の既存建築物に床面積400m2の増築をする場合においては、増築後の建築物の構造方法が、耐久性等関係規定に適合し、かつ、所定の基準に適合するものとすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。
3.増築をするに当たって、既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合においては、建築確認の申請書に、既存建築物の基準時及びその状況に関する事項を明示した既存不適格調書を添えなければならない。
4.柱について過半の修繕を行う場合においては、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しない修繕とすれば、現行の構造耐力の規定は適用されない。
解答 1:
1.既存の建築物に対する制限の緩和が法87条の7第1項に規定されており、その構造方法は令137条の2第二号イ、ロ、ハによるものとする。設問の「既存建築物の部分の構造耐力上の危険性が増大しない構造方法」は同条三号イ(2)なので該当せず、制限の緩和は受けられず、現行の構造耐力の規定は適用される。
2.増築又は改築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えないとき、増築又は改築後の建築物の構造方法が、耐久性等関係規定に適合し、かつ、所定の基準に適合するものとすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない(令137条の2第2号イ)。
3.法86条の7「既存の建築物に対する制限の緩和」を受ける場合には、既存建築物の基準時及びその状況に関する事項を記載した既存不適格調書を確認申請書に添える(規則1条の3第1号ロ(1))。
4.既存の建築物に関する規制の緩和の対象となる建築物は、政令で定める範囲であれば現行法の適用の除外・緩和となる(法86条の7)。設問の「柱についての過半の修繕」は、令137条の12第1項に規定されており、「大規模の修繕又は大規模の模様替については、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しないこれらの修繕又は模様替のすべて」と指定され、現行の構造耐力の規定は適用されない。
〔R02 No.13〕建築物を新築する場合において、建築基準法上、構造計算適合性判定の対象となるものは、次のうちどれか。
1.高さが60mを超える鉄骨造の建築物で、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握する事の所定の基準に従った構造計算を行ったもの
2.高さが20mの鉄筋コンクリート造の建築物で、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないこと等の所定の基準に従った構造計算を行ったもの
3.高さが15mの鉄骨造の建築物で、許容応力度等計算により構造計算を行なったもので、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査を行なったもの
4.高さは15mの鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行なったもの
解答 4:
構造計算適合性判定は、法20条1項2号イまたは三号イにより規定される。構造計算は複雑な建物構造になるほど、その判定基準が多くなり、最も厳しいのが1号イの大臣認定(時刻歴応答解析等)で、その次に2号ー4号の適合判定となる。また、法6条の3第1項但し書きにより、令9条の3の審査が比較的容易である「許容応力度等計算で大臣が定めた方法」に該当し、所定の要件を備える「建築主事または確認検査員」によって「特定行政庁または指定確認機関」が審査を行った場合(肢3)は、適判対象から外すことができる。
法20条1号により、
・60mを超える建築物→大臣認定(肢1)
法20条2号イにより
・31mを超え、保有水平耐力計算→構造計算適合性判定
・31mを超え、限界耐力計算→構造計算適合性判定
法20条3号イにより
・31m以下で、保有水平耐力計算→構造計算適合性判定(肢4)
・31m以下で、許容応力度等計算(大臣プログラム) →構造計算適合性判定
・31m以下で、許容応力度等計算(告示仕様) →適判の対象外(肢2)
〔R02 No.14〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.幅員6mの道路法による道路で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。
2.道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
3.高架の道路の路面下に、飲食店を建築しようとする場合、原則として、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
4.幅員15m未満の道路は、特定道路とはならない。
解答 2:
1.「道路」とは、法42条各号のいずれかに該当する幅員4m以上のものをいうが、地下におけるものは除かれている。
2.地盤面下には建築物(例えば地下商店街や地下駐車場など)を建築・築造することができる。この場合、特定行政庁の許可は必要ない。(建築基準法第44条1項一号)
3.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない(法44条)。ただし、「公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの(4号)」は、建築することができる。「公共用歩廊その他政令で定める建築物」とは、令145条2項に挙げられており、「高架の道路の路面下に設けられる建築物」も該当する。
4.特定道路とは、幅員15m以上の道路をいう(法52条9号)。
〔R02 No.15〕建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
1.第二種低層住居専用地域内において、「延べ面積1,100m2、地上2階建ての建築物で、2階を床面積500m2の図書館、1階を図書館に附属する床面積600m2の自動車車庫とするもの」は、新築することができる。
2.第二種住居地域内において、「延べ面積8,000m2、地上2階建ての勝馬投票券発売所(各階を当該用途に供するもの)」は、新築することができる。
3.工業地域内において、「延べ面積500m2、地上2階建ての幼保連携型認定こども園」は、新築することができる。
4.工業専用地域内において、「延べ面積300m2、地上2階建ての診療所」は、新築することができる。
解答 1:
1.法48条2項により、第二種低層住居専用地域内において別表第2(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。図書館は該当するので建築することができる。ただし、付属建築物においても、令130条の5に定めるものを建築する場合は特定行政庁の許可を受けなければならならず、同条一号により、自動車車庫の延べ面積が600m2を超えるもの、かつ自動車車庫を除いた部分の床面積を超えるもの、階数が1を超えるものは建築することはできない。
2.店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるものは第二種住居地域内に建築することができない(法別表2(へ)6号)。設問は8,000m2なので、建築することができる。
3.工業地域内には学校は建築することはできないが、幼保連携型認定こども園は除外されているので、建築することができる(法別表2(を)5号)。
4.工業専用地域内においては、病院は建築できないが、診療所は該当しないので建築することができる(法別表2(わ)各号)。なお、診療所はどの用途地域でも建築することができる。
〔R02 No.16〕図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、建築することができる建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

1.323 m2
2.380 m2
3.437 m2
4.460 m2
解答 3:①建築物の敷地が建ぺい率の異なる2以上の地域にわたる場合は、それぞれの地域について計算して得た数値を合計したもの以下とする。(法53条2項)
②敷地が準防火地域の内外にわたる場合、建築物の全部が準耐火建築物であるときは、その敷地は全て準防火地域にあるものとみなす。(法53条7項)
③建蔽率の限度(準住居地域):建蔽率の限度が6/10の地域内であるが、準防火地域であり準耐火建築物(+1/10)、また特定行政庁が指定する街区の角地(+1/10)なので8/10とする。
④建蔽率の限度(第一種住居地域):建蔽率の限度が5/10の地域内であるが③と同様、準防火地域であり準耐火建築物(+1/10)、また特定行政庁が指定する街区の角地(+1/10)なので7/10とする。
⑤建築面積の計算(商業地域):2項道路に接する部分は、その道路の中心より2m後退した部分は、敷地面積に算入されない。
(20m-1m)×20m×(8/10)=304m2
⑥建築面積の計算(準住居地域):
(20m-1m)×10m×(7/10)=133m2
よって、304m2+133m2=437m2
〔R02 No.17〕図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.30.0 m
2.31.5 m
3.33.0 m
4.36.0 m
解答 4:
[道路斜線制限]
①反対側に公園・水面等がある場合の緩和(令134条1項、2項)、2以上の前面道路の規定により、A点は東側道路境界線から公園・水面等の反対側境界線の2倍以下かつ35m以内にあるので、A点に対する南側道路の反対側境界線までも、11mとみなされる(法56条6項)。
②その後退距離を考慮して、道路の反対側の境界線までの水平距離は、
(南)2m(後退距離)+11m+2m+10m=25m
(東)2m(後退距離)+11m+2m+9m=24m
となり、東側道路による斜線制限を検討する。(法56条2項)
③「適用距離」は、法56条1項一号・法別表第3(は)により、指定容積率(60/10)と前面道路幅員による容積率(8×6/10=48/10)のうち小さい方を採用し、基準容積率は48/10となり、適用距離は25mとなる。②で水平距離が24mなので、適用範囲内にあり、道路斜線距離の適用を受けると判断する。
※なお、前面道路幅員による容積率の場合、川等は前面道路幅員に含まれない。
④商業系地域の斜線勾配は、1.5なので、道路斜線制限による最高限度は、
24m×1.5=36mとなる。
[隣地斜線制限]
①商業系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
(隣地境界線までの水平距離+31mを超える部分の後退距離)×2.5+31m
から求められ、北側<西側なので、
(3m+1m)×2.5+31m=41m
[北側斜線制限]
①A点は商業地域内にあるので、北側斜線制限の適用は受けない。(法56条1項三号)
以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、36mとなる。
〔R02 No.18〕防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.準防火地域内においては、延べ面積400m2、平屋建ての事務所のみの用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
2.防火地域内においては、延べ面積80m2、地上2階建ての一戸建て住宅は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
3.防火地域内においては、高さが2mの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
4.建築物が「防火地域」と「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合において、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。
解答 1:
1.法61条及び令136条の2により、設問の建築物は令136条の2第三号または第四号に該当する。
確かに、三号ロの場合は準延焼防止建築物とする規定であるが、第三号イの場合には、外壁及び軒裏を防火構造とし、かつ所定の外壁開口部設備とした建築物とすればよく、または第四号イの場合には、所定の外壁開口部設備とした建築物とすればよい。よって、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなくてもよい。
2.防火地域において階数が2以下で床面積が100m2以下のもの、準防火地域において地上の階数が3で床面積が1,500m2以下のもの、もしくは階数2以下で床面積が500m2を超え1,500m2以下の場合は、準耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない(令136条の2号)。防火地域内で「延べ面積80m2、地上2階建ての一戸建て住宅」なのでこれに該当し、準耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない。
3.防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で建築物の屋上に設けるもの又は高さ3mを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない(法64条)。高さ3mを超えていないが、屋上に設けているので適用される。
4.法65条。建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
〔R02 No.19〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.小学校の教室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の算定に当たっては、原則として、用途地域等の区分に応じ、計算した採光補正係数を用いる。
2.一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等の規定の適用については、当該団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。
3.特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱は、壁面線を超えて建築することができる。
4.建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事を完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出なければならない。
解答 2:
1.居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする(令20条1項)。この採光補正係数は用途地域等に応じて指定されており、住居系用途地域では「採光関係比率×0.6-1.4」、工業系地域では「採光関係比率×8-1」、商業系地域では「採光関係比率×10-1」が与えられる(令20条2項各号)。
2.法86条第1項において、一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政長が認めるものについては、当該一団地を一の敷地とみなして適用される規定が列挙されている。法48条(用途地域の規定)は含まれていないので設問の団地を1又は2以上の建築物の一の敷地とみなすことはできない。
3.建築物の壁もしくはこれに代る柱または高さ2mをこえる門、塀は、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない(法47条)。
4.建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない(法7条1項)。ただし、法87条の用途変更に関する準用規定に、第7条第1項中の「「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。」とあるので、完了検査は必要なく、工事完了届を建築主事に届け出るだけでよい。
〔R02 No.20〕共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.共同住宅の地階に設ける居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して1/7以上としないことができる。
2.階段の幅が3mを超える共同住宅の階段で、蹴上が15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。
3.非常用エレベーターを設置している共同住宅であっても、3階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない。
4.地方公共団体は、共同住宅の規模により、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
解答 3:
1.法28条において、住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室には採光のための窓その他の開口部を設けなければならないとある。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室は除外されている。
2.階段には、手すりを設けなければならない(令25条1項)。階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15cm以下で、かつ、踏面が30m以上のものにあつては、この限りでない(3項)。
3.令126条の6により、建築物の高さ31mの部分にある3階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、同条ただし書一号により、令129条の13の3の非常用エレベーターを設置している場合は、この限りでない。
4.地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模により、建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる(法40条)。
〔R02 No.21〕建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.工事監理を行う一級建築士は、工事監理の委託者から請求があったときには、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示し、工事監理を終了した時には、直ちに、その結果を建築主に工事監理報告書を提出しなければならない。
2.工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
3.建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない。
4.建築士事務所に属する設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。
解答 2:
1.建築士は設計等の委託者から請求があった場合、免許証明書を提示しなければならない(士法19条の2)。建築士は工事監理を終了したときは、直ちに、その結果を文書で建築主に報告しなければならない(令20条3項)。
2.建築士法18条3項により、建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書の通りに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対してその旨を指摘し、当該工事を設計図書の通りに実施するように求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を「建築主」に報告しなければならない。
3.建築士事務所に属する構造設計一級建築士/設備設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計/設備設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない(士法22条の2)。
4.「一級建築士」は構造一級建築士/設備一級建築士免許の交付申請の要件の一つである(士法10条の3第1項及び2項)。よって、構造一級建築士/設備一級建築士は一級建築士の業務を行うことができる。
〔R02 No.22〕建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所の開設者は、配置図、各階平面図等の設計図書又は工事監理報告書で、保存しなければならないと定められているものについては、作成した日から起算して15年間保存しなければならない。
2.管理建築士は、自らが管理する建築士事務所の規模にかかわらず、当該建築士事務所において専任でなければならない。
3.建築士事務所の開設者は、延べ面積が300m2を超える建築物の新築について、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期等を記載した書面を、当該委託者である建築士事務所の開設者に交付しなければならない。
4.管理建築士は、その建築士事務所に属する他の建築士が設計を行なった建築物の設計図書について、設計者である建築士による記名及び押印に加えて、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
解答 4:
1.建築士事務所の開設者は、設計図書(配置図、各階平面図等)、工事監理報告書、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の図書を作成した日から起算して15年間保存しなくてはならない(士法24条の4、規則21条)。
2.建築士事務所の開設者は、建築士事務所ごとに専任の管理建築士を置かなければならない(士法24条)。なお、管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する者であり、その要件は、「建築士として3年以上の設計等の業務経験」および「管理建築士講習の修了」である。
3.延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事について、委託者が許諾しても、委託を受けた設計又は工事監
理の業務の一括再委託(いわゆる丸投げ)は禁止されている(令24条の3)。一部委託は認められているが、設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期等を記載した書面を、当該委託者である建築士事務所の開設者に交付し(士法22条の3の3)、 業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所を帳簿に保存する必要がある(士法規則21条)。
4.建築士は、設計を行った場合においては、その設計図書に建築士である旨の表示をして記名しなければならない(士法20条)。なので記名および押印※注は管理建築士ではなく、作成した建築士が行う。(※注:なお、令和3年の建築士法改正により、「押印」の必要はなくなりました。本設問は出題当時のまま掲載しております。)
〔R02 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。
2.建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
3.建築士事務所の業務に関する設計図書の保存をしなかった者や、設計等を委託しようとする者の求めに応じて建築士事務所の業務の実績を記載した書類を閲覧させなかった者は、10万円以下の過料に処される。
4.建築士事務所の開設者が建築基準法に違反して建築士免許を取り消された場合、当該建築士事務所の登録は取り消される。
解答 3:
1.建築士会及び建築士会連合会は、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない(士法22条の4第5項)。
2.建築士事務所協会は、建築主その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない(士法27条の5)。なお、その対象となる建築士事務所の開設者は、事務所協会の会員に限定していない。
3.建築士事務所の開設者は、業務に関する設計図書の保存(士法24条の4、士法規則21条3項)及び設計等を委託しようとする者の求めに応じ、所定の書類を閲覧(士法24条の6)させなければならない。このいずれかに違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられる。(建築士法41条十二号、十四号)
4.建築士事務所の開設者が士法26条1項の処分事由に該当するときは、都道府県知事は事務所登録の取り消しを行なわなければならない。設問は、開設者が同法10条1項の規定による処分を受けて建築士免許を取り消されているので、同法7条4号に該当し、同法23条の41項2号に該当する者となり、事務所登録を取り消される。
〔R02 No.24〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
1.地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、6か月間使用するイベント用の仮設建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。
2.市街地開発事業の施行区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2階建ての一戸建ての住宅を改築しようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
3.市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。
4.開発区域の面積が10haの開発行為に係る開発許可の申請に当たっては、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するものは、当該開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。
解答 1:
1.地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物を建築しようとするものは、原則として、30日前までに所定の事項を届け出なければならない(都市計画法58条の2第1項)。ただし、軽易な行為である仮設の建築物の新築については、この限りではない(都市計画法58条の2ただし書き第一号、都市計画法施行令38条の5第一号イ及び第二号イ)。
2.都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施工区域内での建築については、原則として、都道府県知事等の許可が必要であるが、階数2以下で地階を有しない木造建築物の改築・移転は、許可は不要である(都市計画法53条1項一号、都市計画法施行令37条)。設問は鉄骨造なので、許可を要する。
3.市街化調整区域に係る開発行為については、当該申請に係る開発行為が都計法34条各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。病院は令29条の5及び令21条26号ハより、第1号の公益上必要な建築物に該当するので、都道府県知事の許可を受けることができる。
4.1ha以上20ha未満の開発許可における資格者は都計法令19条に定められており、建築士法による一級建築士で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するものは、当該開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる(都計法31条、都計法令19条1号へ)。
〔R02 No.25〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。
1.収容人数が10人の飲食店と、収容人数が30人の共同住宅からなる複合用途防火対象物については、防火管理者を定めなければならない。
2.事務所とホテルとが開口部のない準耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
3.延べ面積300m2、平屋建ての図書館については、原則として、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。
4.主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積2,000m2の展示場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
解答 2:
1.共同住宅は消防法別表1(5)ロ、飲食店は別表1(3)ロなので、複合用途防火対象物に該当し、防火管理者を定めなければならない(消防法令1条の2)。
2.防火対象物が開口部のない「耐火構造」の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術の技術の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。(消防法施行令第8条)
3.消火器又は簡易消火用具の設置基準は、消防法施行令10条1項各号に規定されており、図書館は消防法別表1(4)に該当するので、延べ面積が300m2以上で設置が必要とされる(3号)。
4.屋内消火栓設備の設置基準は、消防法施行令11条各号に規定されており、展示場は消防法別表1(7)に該当するので、延べ面積が700m2以上で設置義務が課される(2号)。ただし、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料以上でした場合は3倍の数値、つまり2,100m2に緩和されるので、設問の展示場に屋内消火栓設備は設けなくても良い(消防法令11条2項)。/p>
〔R02 No.26〕次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
1.認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
2.この法律の施行の際現に存する特定建築物に、専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。
3.建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4.「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。
解答 4:
1.建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合に、1/10を限度として算入しないものとする(バ法19条、バ令26条)。
2.この法律の施行の際現に存する特定建築物に専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが次に掲げる基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす(バリ法23条)。
3.建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない(バリ法16条1項)。
4.建築物移動等円滑化基準では、回り階段とする除外規定はあるが(バ令12条6号)、建築物移動等円滑化誘導基準において緩和規定はない。
〔R02 No.27〕防火地域及び準防火地域以外の地域における建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする。
1.延べ面積150m2、高さ15m、地上3階建ての「一戸建ての住宅(耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物)」を「旅館」に用途変更しようとする場合、有効かつ速やかに火災の発生を感知して報知できるものとする技術的基準に従って警報設備を設置すれば、主要構造部を耐火構造とする必要はない。
2.延べ面積150m2の「一戸建ての住宅」を「物品販売業を営む店舗」に用途変更しようとする場合、所定の基準に適合させる必要があるが、用途変更に伴う確認済証の交付を受ける必要はない。
3.建築基準法第3条第2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けない「事務所」について、2以上の工事に分けて「飲食店」とするための用途変更に伴う工事を行う場合、特定行政庁による工事に係る全体計画の認定を受けていれば、いずれの工事の完了後であっても、現行基準に適合するように排煙設備を設置するための改修を行う必要はない。
4.既存建築物の用途を変更して、国際的な規模の競技会を行うための「特別興行場等」として利用する場合、特定行政庁の許可を受けることにより、建築基準法第21条及び27条の規定に基づく主要構造部に対する規制等を受けることなく、一年を超えて使用することができる。
解答 3:
1.「旅館」は法27条1項1号、法別表1(2)欄の耐火建築物としなければならない特殊建築物に該当する。ただし、同号かっこ書き及び令110条の4,5より、階数が3で延べ面積が200m2未満の旅館で、かつ技術的基準に従った警報設備を設置した場合、この基準の適用が除外され、主要構造部を耐火構造とする必要はない。
2.法87条1項より用途の変更後に法6条1項1号に該当する特殊建築物とする場合、確認済証の交付が必要となる。「物品販売業を営む店舗」は特殊建築物ではあるが、延べ面積が200m2以下なので、確認済証の交付を受ける必要はない。
3.法3条2項の規定により既存不適格建築物として排煙設備(法35条)の規定の適用を受けていない「事務所」の用途を変更する場合、原則として当該規定が準用され、用途変更後においては基準に適合させなければならない(法87条3項)。ただし、特定行政庁による当該工事に係る全体計画の認定を受けた場合は、認定を受けた全体計画に係る2以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、当該排煙設備の規定は準用されない(法87条の2第一号)。そして同項二号により、当該計画の最後の工事においては排煙設備の規定は準用されるため、現行基準に適合するよう改修を行う必要がある。
4.特定行政庁は、建築物の用途を変更して特別興行場等(国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別の必要がある興行場等をいう。)とする場合における当該特別興行場等について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めるときは、使用上必要と認める期間を定めて使用することを許可することができる(法87条の4第7項)。
〔R02 No.28〕以下の条件の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
[条件]
・立地:防火地域及び準防火地域以外の地域
・用途:物品販売業を営む店舗(各階に当該用途を有するもの)
・規模:地上4階建て(避難階は1階)、高さ15m、延べ面積2,000m2
・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)
・所有者等:民間事業者
1.時刻歴応答解析により安全性の確認を行う場合を除き、許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のいずれかによって、自重、積載荷重、地震等に対する安全性を有することを確かめなければならない。
2.当該建築物の通常火災終了時間及び特定避難時間が75分であった場合、その柱及びはりについて、耐火構造とする場合を除き、通常の火災による75分間の火熱を受けている間は、構造耐力上支障のある損傷を生じないものとする性能を確保しなければならない。
3.当該建築物を新築する場合において、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士以外の一級建築士が設計を行ったときは、構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求め、かつ、設備設計一級建築士に設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならない。
4.所有者等は、必要に応じて建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成して常時適法な状態に維持するための措置を講じ、かつ、定期に、一級建築士等にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
解答 3:
1.設問の建築物は、法6条1項3号の建築物なので、法20条1項2号の基準に適合しなければならない。よって、許容応力度等計算、保有水平耐力計算、限界耐力計算又はこれらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のいずれかによって安全性の確認を行う(令81条2項2号イ、ロ→2号イ、ロ)。
2.法21条1項各号に該当する場合、建築物の主要構造部を通常火災終了時間が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して所定の技術的基準・構造方法を満たさなければならない。柱及びはりには通常火災終了時間および特定避難時間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること(令109条の5第1号イ表、令110条1号イ表)。
3.階数が3以上で床面積の合計が5,000m2を超える建築物の設備設計を設備設計一級建築士以外の一級建築士が行った場合には、設備設計一級建築士に「設備関係規定」に適合するかどうかの確認を求めなければならない(建築士法20条の3)。設問の建築物はこれに該当しない。
4.法12条1項の定期報告。第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上、防火上または衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(令16条1項)及び特定建築物で特定行政庁が指定するものの所有者は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。物品販売業を営む店舗で200m2を超えているので、該当する。
〔R02 No.29〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法等について、景観行政団体の長の許可を受けなければならない。
2.「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業については、作業主任者を選任しなければならない。
3.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業を営もうとする者は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
4.「労働安全衛生法」に基づく石綿障害予防規則により、事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
解答 1:
1.景観計画区域内において、新築・増築・改築・移転・外観を変更することとなる修繕/模様替/色彩の変更をしようとするものは、あらかじめ、景観行政団体の長に「届出」なければならない(景観法16条1項一号)。また、景観行政団体がその届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない(景観法18条1項)。
2.事業者は、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業については、作業主任者を選任しなければならない(労働安全衛生法14条、令6条15の5号)。
3.解体工事業を営もうとする者は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない(建設リサイクル法21条)。また、その登録は5年ごとの更新が必要である(2項)。
4.事業者は、建築物の解体または改修の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。(石綿障害予防規則3条)
〔R02 No.30〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
2.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300m2以上のものを新築をしようとするときは、所定の事項に関する計画の所管行政庁への届出に併せて、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価の結果を記載した書面を提出することができる。
3.「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、既存の建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、建物状況調査を実施している場合におけるその結果の概要、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況等、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。
4.「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、盛土のみの宅地造成に関する工事であって、盛土をする土地の面積が500m2で、高さ1mの崖を生ずることとなる場合には、造成主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
解答 4:
1.住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書もしくはその写しを請負契約書に添付し、又は注文者に対し設計住宅性能評価書もしくはその写しを交付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす(品確法6条)。
2.建築主は、所定の事項に関する計画の所管行政庁への届出に併せて、建築物エネルギー消費性能基準への適合性に関する審査であって、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして国土交通省令で定めるものの結果を記載した書面を提出することができる(省エネ法19条4項)。
3.宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借に際して、その対象建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。その項目の中に、建物状況調査を実施している場合におけるその結果の概要、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況等、所定の事項を記載した書面等も含まれる(宅建業法35条1項各号)。
4.宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事を行う場合、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない(宅地造成等規制法8条1項)。設問の盛土工事は、宅造法施行令3条各号のいずれにも該当しないので、許可は必要としない。
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