平成20年度1級建築士-学科Ⅳ施工

建築士過去問解説

一級建築士学科試験
2027年7月25日(日)

令和09年度試験日まであと 日!

〔H20 No.01〕材料管理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.JIS規格品の異形鉄筋の種類の確認については、SD295Aの場合、「圧延マークなし」のものであることを目視により行った。
2.内装工事の材料については、設計図書に製品名及び製造所が3種類指定されていたので、指定された材料の中から請負者が自由に選定した。
3.裸板ガラスの保管については、立置きとし、振動による倒れを防止するため、屋内の柱等の構造躯体にクッション材を当て、ロープ掛けにより固定した。
4.アスファルトルーフィングの保管については、直射日光を避け、湿気の影響を受けにくい屋内の乾燥した場所に平積みとした。
5.吹付けロックウールによる耐火被覆の施工において、吹付け厚さの確認に用いる確認ピンについては、施工後もそのまま存置した。

解答 4:

1.JIS規格品である異形鉄筋は、圧延マークまたは色別塗色のいずれかで種類を確認する(建築工事監理指針)。
  種類 :   圧延マーク  :色別塗色
 SD295A:突起なし(    ) :適用なし
 SD295B:突起1個( ・ ) : 白
 SD345  :突起1個( ・ ) : 黄
 SD390  :突起2個(・・): 緑

2.工事用材料については、設計図書に製品名及び製造所が複数指定されていた場合、その中から工事施工者が選定する。

3.設問通り。裸板ガラスの保管については、立置きとし、振動による倒れを防止するため、屋内の柱等の構造躯体にクッション材を当て、ロープ掛けにより固定する。

4.ルーフィング類の保管は、直射日光が入らず、乾燥した涼しい室内に保管し、耳がつぶれないように縦積み1段とする。また砂付ストレッチルーフィングは、ラップ部分を上に向けて保管する。

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5.耐火材の吹付の厚さは、施工後に確認ピンを差し込んで確認し、そのまま存置する(鉄骨工事技術指針)。その個数はスラブ下面及び壁面については5m2につき1箇所以上、柱及び梁については1面につき各1箇所以上とする。

〔H20 No.02〕建築工事に関連する届等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.市街化調整区域内において、床面積の合計が20m2である建築物の新築に先立ち、「建築工事届」を、建築主事を経由して都道府県知事あてに提出した。
2.高さ40mの建築物の新築に先立ち、当該工事を開始する日の14日前までに、「建設工事計画届」を、労働基準監督署長あてに提出した。
3.電波法に基づく伝搬障害防止区域内において、高さ60mの建築物の新築に先立ち、「高層建築物等予定工事届」を、総務大臣あてに提出した。
4.消防本部及び消防署を置く市町村の区域内において、危険物に係る貯蔵所の設置に先立ち、「危険物貯蔵所設置許可申請書」を、消防署長あてに提出した。
5.共同住宅の工事監理を終了したので、直ちに、「工事監理報告書」を、建築主あてに提出した。

解答 4:

1.「建築工事届」は確認申請時及び計画通知時に提出する書類のひとつであり、床面積が10m2を超える建築物を建築する場合に、建築主事を経由して都道府県知事に届け出る(建築基準法)。

2.高さ31mを超える建築物・工作物の建築・改造・解体・破壊の仕事を開始しようとするときは、その計画(「建設工事計画届」)を開始日の14日前までに労働基準監督署長へ届け出なければならない(労働安全衛生法、労働安全衛生規則)。
なお、労働基準監督署長への届出は以下のものがある。
・統括安全衛生管理者専任報告
・安全管理者専任報告
・衛生管理者専任報告
・工事計画届(31mを超える建築物・工作物の建築・解体)
・工事計画届(10m以上の地山の掘削)
・工事計画届(石綿等の除去)
・建設業に付属する寄宿舎設置届
・特定元方事業者の事業開始報告
・型枠支保工設置計画届(支柱の高さ3.5m以上)
・足場の組み立て・解体計画届(10m、60日以上)
・クレーン、デリック、エレベーター、建築用リフトの設置届
・ボイラー設置届
・ゴンドラ設置届

3.伝搬障害防止区域内において、高層建築物等(地表から最高部までの高さが31mを超える建築物等)の新築等を行なう場合、建築主は「高層建築物等予定工事届」を工事着手前に総務大臣に届け出なければならない(電波法)。

4.「危険物貯蔵所設置許可申請書」は、設置者が都道府県知事に届け出るが、消防本部及び消防署を置く市町村においては市町村長に届け出る。(消防法)

5.監理者は、工事監理業務終了後に、ただちにその結果を文書(「工事監理報告書」)で建築主に報告する(建築士法)。

〔H20 No.03〕施工計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.工種別の施工計画書は、一工程の施工の着手の前に、総合施工計画書に基づいて定めたものであり、一般に、施工要領書を含む。
2.鉄骨の工作図については、施工性、構造細部の納まり、設備配管用の梁貫通スリーブ等の検討や調整を行ったうえで、監理者の承認を受ける。
3.ネットワークによる工程表において、トータルフロートが最小のパスをクリティカルパスといい、これを重点管理することが工程管理上、最も重要である。
4.建築物の解体工事に先立つ調査において判明したPCBを合有する変圧器等については、PCBを含有する変圧器等を取り外したうえで、保管事業者である建築物の所有者に引き渡し、当該所有者の責任において処分する。
5.建築物の新築工事において、積載荷重1tの本設エレベーターを工事用として仮使用する場合、あらかじめエレベーター設置報告書を労働基準監督署長あてに提出することにより、エレベーターの据付工事完成直後から使用することができる。

解答 5:

1.「工種別の施工計画書」は、一工程の施工着手前に、総合施工計画書に基づいて工種別の施工計画を定めたものであり、施工要領書を含む。計画書はその個別の工事について具体的に検討した上で作成する(建築工事監理指針)。

2.工作図とは、鉄骨部材等の製作工場が、設計図書及び施工図を基に、工場製作に必要な情報を集約して作成する図面であり、監理者の承認を得る。

3.クリティカル・パスは、建築プロジェクトの全工程をネットワーク図で表し、線で結んだ時に最小となる経路のこと。マスタースケジュールに記載されるうちの一つ。建築プロジェクトを管理するマネージャーはクリティカル・パスを早い段階で把握し、遅れないような対策を行う。

4.PCBが含まれている変圧器やコンデンサーは、古い工場やビル等で使用されており、安定器は古い工場や学校等の蛍光灯等に使用されていた。建築物の解体工事の事前調査においてPCBを含有する蛍光灯安定器が発見された場合、その安定器は、建築物の所有者の責任において保管・処分するため、当該所有者に引き渡すこととなっている。

5.積載荷重1.0t以上の工事用エレベーターを設置するに当たっては、工事の開始の日の30日前までに、エレベーター設置届を労働基準監督署長に提出し、設置後には落成検査を行わなければならない。(労働安全衛生法)
なお、労働基準監督署長への届出は以下のものがある。
・統括安全衛生管理者専任報告
・安全管理者専任報告
・衛生管理者専任報告
・工事計画届(31mを超える建築物・工作物の建築・解体)
・工事計画届(10m以上の地山の掘削)
・工事計画届(石綿等の除去)
・建設業に付属する寄宿舎設置届
・特定元方事業者の事業開始報告
・型枠支保工設置計画届(支柱の高さ3.5m以上)
・足場の組み立て・解体計画届(10m、60日以上)
・クレーン、デリック、エレベーター、建築用リフトの設置届
・ボイラー設置届
・ゴンドラ設置届

〔H20 No.04〕土工事及び山留め工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.市街地において、地階が深く広い建築物の新築工事については、地盤が軟弱で、切ばり工法によると山留め壁の変形が大きくなるお・そ・れ・があったので、地下躯く体を支保工として利用する逆打ち工法を採用した。
2.粘性土地盤の床付け面を乱してしまったので、礫れき・砂質土に置換して締め固めた。
3.掘削中における山留め架構の管理において、鋼製切ばりに作用する軸力の計測については、1日3回行った。
4.鋼製切ばりにプレロード工法を採用するに当たって、同一方向の切ばりに軸力が均等に加わるように、油圧ジャッキの位置を、根切り平面の中央部分に一列に並ぶように配置した。
5.土壌汚染対策法による指定区域内にある建築物の新築工事において、土地の形質の変更に係る部分の面積が10m2以上で、深さが50cm以上であったので、土地の形質の変更についての届出を行った。

解答 4:

1.逆打ち工法とは、本設の床梁を山留め支保工として利用しながら、地下躯体を上階から下階へと掘削と躯体の構築を順次繰り返していく工法で、軟弱地盤や、地階が広く、深い場合に有効である。

2.床付け面を乱してはならない。乱してしまった場合、礫・砂質土であれば転圧による締め固めを行い、粘性土であれば礫・砂質土に置換するかセメント・石灰等による改良が必要となる。

3.山留め支保工における軸力の計測管理に当たって、計測は1日に3回、提示測定する。
4.プレロード工法における油圧ジャッキの配置は、原則として根切り平面の中央部分に、千鳥に配置する。

5.土壌汚染対策法の規定に基づき、一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合、着工の30日前までに都道府県知事等に届出が必要となる。その規模は、面積にかかわらず、形質変更の深さが50cm以上で対象となる。

〔H20 No.05〕工事現場の管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)に基づき、建築物の解体工事に際して、特定解体工事元請業者は、その建築物にフロン類を含む業務用冷凍空調機器の設置の有無について確認を行い、その結果を発注者に説明しなければならない。
2.労働安全衛生法に基づき、石綿をその重量の0.1%を超えて含有する建材の除去に当たっては、石綿作業主任者を選任しなければならない。
3.労働安全衛生規則に基づき、杭打ち機の巻上げ用ワイヤロープの安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる平均荷重の値で除した値としなければならない。
4.工事の施工によって隠蔽ぺいされる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合は、一般に、施工の記録、工事写真、見本等を整備する。
5.仮設、工法等の工事を完成する手段や方法については、設計図書に指定のある場合を除き、施工者の責任において決定する。

解答 3:

1.建築物の解体工事を発注しようとする者から直接建物の解体工事を請け負う場合には、業務用冷凍空調機器が設置されていないことが明らかな場合を除き、特定解体工事元請業者となる。その建築物にフロン類を含む業務用冷凍空調機器の設置の有無について確認を行い、その結果を発注者に説明しなければならない。

2.事業者は、石綿、もしくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する建材・製材・製造をするにあたり、技能講習修了者である石綿作業主任者を選任しなければならない(石綿障害予防規則)。

3.「安全係数」はワイヤロープ等の切断荷重の値を、当該ワイヤロープ等にかかる荷重の最大の値で除した値で、その数値が大きいほど、安全性が高い。
・玉掛け用:6以上
・巻き上げ用:6以上
・つり足場:10以上(つり鎖とフックは5以上)

4.正しい。

5.契約書や設計図書に特別の定めがない計画書等は承認を受ける必要はなく、工事施工者の責任において決定する。(JASS1)。

〔H20 No.06〕仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.ベンチマークについては、「隣接の既存建築物」と「現場内の移動のお・そ・れ・のないように新設した木杭」の2か所設けた。
2.単管足場の壁つなぎの間隔については、垂直方向5.5m、水平方向6mとした。
3.防護棚(朝顔)は、1段目を地上5mに設け、2段目以上については下段から10mごとに設けた。
4.吊り足場の作業床については、幅を40cmとし、かつ、隙すき間がないように設置した。
5.移動式クレーンによる荷の吊つり上げ作業において、10分間の平均風速が10m/s以上となると予想されたので、作業を中止し、移動式クレーンの転倒防止を図った。

解答 2:

1.正しい→詳しい説明

2.鋼管足場の壁つなぎの取り付け間隔は、原則として風荷重などを考慮した構造計算によって行うが、労働安全衛生規則に基づいた場合は、単管足場で垂直方向5m以下、水平方向5.5m以下とし、枠組み足場で垂直方向9m、水平方向8m以下とする。



3.防護棚(朝顔)は落下物による作業者や通行人への危害を防止するために設けられるもの。その設置要領は以下の通り。
・工事場所が10m以上なら、1段以上を設ける
・工事場所が20m以上なら、2段以上を設ける
・1段目は4〜5mの箇所に設ける
・2段目からは、下段から10m以下の間隔で設ける
・はね出し長さは、足場から2m以上
・水平方向から20度以上の角度をなす

4.単管足場、枠組足場、吊り足場ともに作業床の幅は40cm以上とする。床材間の隙間は3cmとするが、吊り足場の場合の隙間を空けてならない。

5.移動式クレーンによる荷の吊り上げ作業において、事業者は「強風時」はその作業を中止し、転倒防止を図る。その基準は、10分間の平均風速が10m/s以上である。

〔H20 No.07〕地業工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.平板載荷試験において、試験地盤面については、直径30cmの円形の載荷板の中心から1.2mまでの範囲を水平に整地した。
2.セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、アースオーガーの支持地盤への到達の確認については、「掘削深さ」及び「アースオーガーの駆動用電動機の電流値の変化を読み取ること」により行った。
3.場所打ちコンクリート杭工事において、コンクリートの調合については、寒冷地以外であったので、気温によるコンクリートの強度の補正を行わなかった。
4.アースドリル工法による場所打ちコンクリート杭工事において、コンクリート打込み直前に行う二次スライム処理については、底ざらいバケットにより行った。
5.捨てコンクリート地業において、特記がなかったので、捨てコンクリートの厚さを50mmとし、その設計基準強度を18N/mm2とした。

解答 4:

1.「平板載荷試験」は、地盤調査手法の原位置試験のうちの一つ。地盤の変形や強さ等の支持力を判定する。詳しくは→こちら

2.プレボーリング工法(セメントミルク工法)は、埋め込み杭工法の一種。アースオーガーで掘削し、セメントと水を混ぜあわせてできるセメントミルクを注入したプレボーリング孔を形成し、先端閉塞型のコンクリートパイルなどを圧入する。振動や騒音が小さく、安定した品質で施工できる。アースオーガーの支持地盤への到達の確認については、「掘削深さ」及び「アースオーガーの駆動用電動機の電流値の変化を読み取ること」により全数において行う。

3.地中温度はほぼ一定であるため、通常は気温による強度補正は行わない。ただし、寒冷地においては必要に応じて調合強度の補正を行う。

4.堆積したスライムは杭の支持力を著しく低下させるため、除去しなければならない。このため、掘削後の1次処理と、コンクリート打ち込み前の2次処理を行う。(建築工事監理指針)
1次スライム処理:
 ・オールケーシング工法→ハンマーグラブを用いる
 ・アースドリル工法→底ざらいバケット、もしくはスライムバケットを用いる。
 ・リバースサーキュレーション工法→ビットを少し引き上げ、泥水の排除を行う。
2次スライム処理:
 各工法共通で、水中ポンプ方式やサクションポンプ方式にて吸い上げる。

5.捨てコンクリートは、墨出しをするために厚さ50mm~100mmで打設される。コンクリートの設計基準強度は、特記がない場合、18N/mm2以上のものを使用する。

〔H20 No.08〕鉄筋工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。ただし、設計図書に特記がないものとする。

1.鉄筋の組立てに用いるスペーサーの材質は、スラブ及び梁の底部では鋼製とし、柱、梁及び壁の側面ではプラスチック製とした。
2.耐力壁(コンクリートの設計基準強度が27N/mm2)の脚部におけるSD295Aの鉄筋の重ね継手については、フックなしとし、その重ね継手の長さを30d(dは異形鉄筋の呼び名に用いた数値)とした。
3.柱頭及び柱脚におけるスパイラル筋の末端の定着については、フック付きとし、その末端の定着を1.5巻き以上の添え巻きとした。
4.鉄筋のガス圧接継手の外観検査については、全圧接部を対象とし、圧接部の膨らみの直径が鉄筋径の1.4倍未満であったものについては、再加熱し、圧力を加えて所定の膨らみに修正した。
5.コンクリートの打継ぎ目地部分における鉄筋のかぶり厚さは、シーリングにより防水する箇所であっても、目地底から所定のかぶり厚さを確保した。

解答 2:

1.スペーサーは、鋼製もしくはコンクリート製を使用する。ただし、柱、梁、基礎梁、壁の側面ではプラスチック製とすることができる。 2.鉄筋の種類がSD295A、コンクリートの設計基準強度が27N/mm2の時の鉄筋の重ね継手の長さは、呼び名の値の35倍、もしくはフック付きで25倍以上とする。(JASS 5)
3.柱頭及び柱脚におけるスパイラル筋の末端の定着については、フック付きとし、その末端の定着を1.5巻き以上の添え巻きとする。

4.ガス圧接継手における圧接部分の形状は、以下の数値となるようにする。
・ふくらみの直径は、鉄筋径の1.4倍以上(SD490は1.5倍)
・ふくらみの長さは、鉄筋径の1.1倍以上(SD490は1.2倍)
・偏心量は、鉄筋径の1/5以下
・ふくらみの頂部とのズレは、鉄筋径の1/4以下
不良圧接の補正に対しては、偏心量が規定を超えた場合、形状不良、圧接面のずれが著しい場合は圧接部を切り取って再圧接を行う。ふくらみの直径や長さが足りない場合などは再加熱して修正する。

5.コンクリートの打継ぎ目地部分や誘発目地における鉄筋のかぶり厚さは、最も外側の鉄筋の表面から目地底までとする。

〔H20 No.09〕型枠工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.壁型枠に設ける配管用のスリーブについては、開口補強が不要で、スリーブの径が75mmであったので、紙チューブを用いた。
2.高強度コンクリートにおいて、コンクリートの圧縮強度が8N/m2以上に達したことを確認したので、梁側のせき板を取り外した。
3.パイプサポートと水平つなぎとの緊結については、根がらみクランプを用いた。
4.せき板の締付けに用いる締付け金物については、型枠の変形を防止するために、締め過ぎないようにした。
5.支保工の存置期間をコンクリートの圧縮強度により決定するための供試体の養生方法については、標準養生とした。

解答 正当肢は2つ:2と5

1.「配管用スリーブ」を設けずに直接配管してコンクリートを打つのは避ける。なお配管用スリーブの材料は以下の通り。
・つば付き鋼管:地中部分で水密を要する部分
・硬化ポリ塩化ビニル管:地中部分で水密を要しない部分(防火区画では使用不可)
・溶融亜鉛めっき鋼板:円形スリーブ
・紙チューブ:柱・梁以外で、開口補強が不要、スリーブの径が200mm以下の場合のみ使用可能

スリーブ(硬化ポリ塩化ビニル管)

2:高強度コンクリートにおいて、せき板を外すことができるのは、コンクリートの圧縮強度が10N/mm2以上になったことを確認してからである。 (JASS 5)

3.パイプサポートを支柱として使用した型枠支保工に関する注意点は以下の通り。
・パイプサポートは、3本以上継いで用いない
・継いで用いる場合、4本以上の金具、もしくは専用の金具を用いる。
・3.5mを超える時は、高さ2m以内ごとに「水平つなぎ」を2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止する。
・水平つなぎとパイプサポートとの緊結は、根がらみクランプなどの専用金具を用いる。

4.せき板を損傷してしまう恐れがあるので、締め付けは適度に行う。

5:せき板の最小存置期間をコンクリートの圧縮強度によるものとするとき、計画供用期間の級にかかわらず、供試体の養生方法は「現場水中養生」もしくは「現場封かん養生」とする。(JASS 5)

〔H20 No.10〕コンクリート工事におけるコンクリート部材の位置及び断面寸法に関する項目とその許容差の標準値との組合せとして、(社)日本建築学会「建築工事標準仕様書」に照らして、最も不適当なものは、次のうちどれか。ただし、建築物の計画供用期間の級が「標準」であり、設計図書に特記がないものとする。

解答 2:

柱・梁の断面寸法の許容差の標準値は、壁の断面寸法と同じく、「-5mm、+20mm」である。(建築工事標準仕様書)

〔H20 No.11〕コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.コンクリート棒形振動機については、打込み各層ごとに用い、その各層の下層に振動機の先端が入るようにほぼ鉛直に挿入し、挿入間隔を60cm以下とし、コンクリートの上面にセメントペーストが浮くまで加振した。
2.コンクリート打込み後に発生したプラスチック収縮ひび割れの処置については、コンクリートの凝結が終了した後にタンピングにより行った。
3.流動化コンクリートの流動化剤の添加及び流動化のための攪拌かくはんについては、工事現場において行った。
4.高流動コンクリートの打込みにおいて、材料が分離することなく円滑に流動していることが確認され、充填てんも困難でなかったので、特に締固めを行わなかった。
5.高強度コンクリートの計画調合における品質及び施工性の確認については、「実機プラントを用いた試し練り」及び「施工試験」により行った。

解答 2:

1.コンクリートの締固めにおいて、鉄筋や埋設物、型枠の隅々までコンクリートが充填されるように、棒形振動機や型枠振動機、木槌などで叩く。棒形振動機はできるだけ垂直に挿入して5秒から15秒ほど加振し、その挿入間隔は60cm以下とする。型枠振動機の場合は1分から3分ほど加振し、設置間隔は2~3mに1台程度とする。

2.コンクリートの打込み後において、「プラスチック収縮ひび割れ」が発生したとき、コンクリートの凝結終了前に、速やかにタンピングにより処置する(JASS 5)。「乾燥収縮ひび割れ」の場合、エポキシ樹脂注入工法などによりひび割れを埋めて補修するが、仕上材の施工後にさらにひび割れが進行しないように、仕上材の施工前までにできる限り長期間経過し、ひび割れができる限り終了した後に補修を行う計画とする。

3.流動化コンクリートの流動化剤の添加は工事現場もしくは製造所で行い、流動化のための攪拌は、原則として工事現場において行う。

4.高流動コンクリートは、多量の結合材や分離低減材(増粘剤)を用い、分離抵抗性を高めた上で、流動性を増大したコンクリートである。なお、フレッシュコンクリートの流動性はスランプフローで表し、その値は55cm以上65cm以下とする。また、コンクリートの練混ぜから打込み完了までの時間の限界は、原則として120分とする。

5.コンクリートの計画調合において、求められるコンクリート品質を生産したことのある実績がある工場を選定するのが確実だが、初めて採用する工場での品質及び施工性の確認は、「実機プラントを用いた試し練り」及び「施工試験」により行うのが望ましい。

〔H20 No.12〕鉄骨工事における溶接に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.表面割れについては、その発生原因を明らかにし、割れの範囲を確認したうえで、その両端から5mm程度除去し、船底形の形状に仕上げてから再溶接した。
2.エンドタブについては、特記がなく、配筋上支障がなかったので、切断しなかった。
3.スタッド溶接の打撃曲げ試験により15度まで曲げたスタッドであっても、欠陥のないものについては、曲がったまま使用した。
4.ボックス柱の工場製作において、スキンプレートとダイアフラムとの溶接については、上進の立向き自動溶接であるエレクトロスラグ溶接を用いた。
5.板厚の異なる突合せ継手については、完全溶込み溶接とする部材の板厚差による段違いが薄い部材の板厚の1/4以下、かつ、10mm以下であったので、溶接表面が薄い部材から厚い部材へ滑らかに移行するように溶接した。

解答 1:

1.溶接部の欠陥への対策として、「溶け込み不良」「ブローホール」「スラグ巻き込み」等は、不良箇所の両端から20mm程度除去し、船底型の形状に仕上げてから補修溶接する。設問の「クラック(割れ)」に対しては、両端から50mm以上はつり取り、船底型に仕上げてから補修溶接する。(JASS 6)

2.エンドタブとは、溶接始終端部に生じやすい溶接欠陥を逃がすために溶接線の始終端部に取り付ける補助板である。溶接後は切断するが、特記がない場合、切断しなくてもよい。

3.「スタッド溶接」は、金属の平板に専用のスタッドと呼ばれるボルトやナットを溶接することである。施工後の15度打撃曲げ検査で、溶接部に欠陥がないかの確認を行った場合、15度まで曲げたスタッドで、欠陥のないものについては、曲がったまま使用しても良い。

4.エレクトロスラグ溶接は高能率な立向き自動溶接施工法で、主にボックス柱のスキンプレートとダイアフラムとの溶接に用いられる。

5.完全溶込み溶接とする板厚の異なる「突合せ継手」において、部材の板厚差による段違いが薄いほうの板厚の1/4以下、かつ、10mm以下である場合、薄いほうの部材から厚いほうの部材へ溶接表面が滑らかに移行するように溶接する。

〔H20 No.13〕鉄骨工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.建方作業における混用継手の仮ボルトについては、中ボルトを用い、ボルト一群に対して1/2程度、かつ、2本以上をバランスよく配置して締め付けた。
2.高力ボルト接合において、接合部に生じたは・だ・す・き・が0.5mmであったので、フィラープレートを挿入しなかった。
3.板厚方向の引張応力が作用する部材において、溶接性と塑性変形能力が必要なものについては、SN400Aを用いた。
4.建方作業における建入れ直し及び建入れ検査については、建方の進行とともに、できる限り小区画に区切って行った。
5.化粧用として使用する成形板耐火被覆材の張付けにおいて、鉄骨面が平滑ではない部分については、鉄骨ウェブ部に捨板を取り付けて浮かし張りとした。

解答 3:

1.建方作業における継手の仮ボルトは、以下のボルトと数量で行う。(JASS 6)
・高力ボルト継手:中ボルトー1/2以上・2本以上
・混用・併用継手:中ボルトー1/2以上・2本以上
・エレクションピース:高力ボルトー全数締付け

2.「肌すき」とは、主に高力ボルト継手における板厚の差で生じる隙間のこと。高力ボルト継手は、板と板との間の摩擦抵抗力により滑りが生じないようにする接合であるため、隙間が空いていると摩擦抵抗力を減じてしまう。このため「テーパーゲージ」を用いて測定し、はだすきが1mmを超える場合は、フィラープレートを挿入し隙間を充填する。(JASS 6)

3.板厚方向の引張応力が作用する部材には、SN400Cまたは490Cが適している。(建築物の構造関係技術基準解説書)

4.鉄骨工事の建方における建入れ直し及び建入れ検査については、建方の進行とともに、なるべく小区画に区切って行う。

5.成形板耐火被覆材を鉄骨に直接張り付けることは、鉄骨面が平滑でない場合や添え板を使用して高カボルト接合をする場合、これらの接合部の突出部が段違いとなって現れるので見苦しい外観となる。したがって、この成形板耐火被覆材を化粧用として使用するためには鉄骨ウェブ部に捨板を取り付けて浮かし張りとするのが有効である。

〔H20 No.14〕木工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.鉄筋コンクリート造の内部工事において、建具枠や間仕切り壁下地を留め付けるための木れんがについては、樹種をひのき等とし、コンクリート面に「木れんが用接着剤」又は「あと施工アンカー」により取り付ける。
2.大壁造の面材耐力壁において、構造用面材に用いる構造用合板の張り方については、原則として、910mm×2,730mm版のものを縦張りとする。
3.長さの表示のない場合の釘の長さについては、打ち付ける板厚の2.5倍以上を標準とする。
4.木材の断面を表示する寸法において、一般に、引出線により示されている部材寸法(短辺×長辺)は「ひき立て寸法」とし、寸法線により記入されている部材寸法は「仕上り寸法」とする。
5.大壁造の面材耐力壁において、1階と2階の上下同位置に構造用面材による耐力壁を設ける場合は、胴差部において、上下の構造用面材相互間の隙すき間がないように釘留めする。

解答 5:

1.鉄筋コンクリート造の内部工事において、建具枠や間仕切り壁下地を留め付けるための補助材である木れんがは、樹種をひのき等とし、コンクリート面に「木れんが用接着剤」又は「あと施工アンカー」により取り付ける。

2.大壁造の面材耐力壁において、構造用面材に用いる構造用合板の張り方については、原則として、910mm×2,730mm版のものを縦張りとする。(設問分ママ)

3.造作工事において、設計図書に釘の長さの表示のない場合については、打ち付ける板厚の2.5倍以上を標準とする。

4.木材の断面を表示する寸法において、一般に「ひき立て寸法」は引出線により示されている部材寸法のことで、製材されたままの寸法である。「仕上り寸法」は寸法線により記入されている部材寸法で、かんな掛け等で表面を仕上げた後の部材断面寸法である。(JASS 11)

5.1階と2階の上下同位置に構造用面材による耐力壁を設ける場合は、胴差部の構造用面材の相互間に、6mm以上の隙間をあきを設ける(木造建築工事標準仕様書)。木造建築物は、同一階の面材は隙間なく設置し剛性を持たせるが、階によって挙動が異なるため、面材同士でぶつからないように隙間を設ける。

〔H20 No.15〕防水工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.シーリング工事において、鉄筋コンクリート造の外壁に設けるひび割れ誘発目地については、一般に、目地底にポンドブレーカーを使用せずに、シーリング材を充填てんする三面接着とする。
2.アスファルト防水工事における屋根保護防水断熱工法は、一般に、防水層の上に吸水性の特に小さい断熱材を設け、絶縁用シートを敷き、保護コンクリートを設けるもので、直射日光や外気温の影響から防水層を保護する効果もある。
3.アスファルト防水工事における屋根保護防水密着工法においては、一般に、防水層のふ・く・れ・を防止するために平場部に脱気装置を設ける。
4.鋼板による折板茸において、タイトフレームと受け梁との接合については、風による繰返し荷重による緩みを防ぐために、ボルト接合とせずに、すみ肉溶接とする。
5.屋上緑化システムにおける耐根層は、一般に、防水層に植物の根が直接触れることがないようにするために、防水層の保護コンクリートの上部又は防水層直上部に設ける。

解答 3:

1.鉄筋コンクリート造の外壁の建具回り、打ち継ぎ面目地、ひび割れ誘発目地については、地震時に大きく変形しないので(ノンワーキングジョイント)、シーリング材は3面接着とする。

2.アスファルト防水工事における屋根保護防水断熱工法は、一般に、防水層の上に吸水性の特に小さい断熱材を設け、絶縁用シートを敷き、保護コンクリートを設ける。直射日光や外気温の影響から防水層を保護する効果があるので、耐久性に優れる。

3.露出防水層の場合、直射日光により、コンクリートスラブ内の水が水蒸気になり、防水層が局部的に押し上げられて「ふくれ」が生じる。このふくれ対策に使用される「脱気装置」は、下地の湿気を排出させる装置で、絶縁工法で用いられる。

4.タイトフレームとは、はりと折板との固定に使用される部品である。タイトフレームの接合は原則として、ボルト接合とせずに、受梁にアーク溶接による隅肉溶接とする。このときの溶接サイズは、タイトフレームの板厚と同寸法とする。

5.屋上緑化工事において、植物の地下茎が成長し、地面の持ち上がりや、地上への根の露出、地中に埋め込んだ配管、防水層、躯体への貫通を防ぐ耐根層を設ける。シートは重ね合わせ部が弱点となるため平場と同等の性能となるよう接合し、隙間を貫通しないよう配慮する。

〔H20 No.16〕タイル工事及び石工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.石工事における床用敷きモルタルの調合については、接着性を考慮して、容積比でセメント1に対し砂2とした。
2.石工事の外壁乾式工法において、耐震性を十分に考慮した取付け工法を採用したので、熱による石材の膨張や収縮については、特に検討しなかった。
3.タイル後張り工法の改良圧着張りにおいて、下地の吸水性が大きかったので、吸水調整材を用いて下地表面処理を行った。
4.タイル後張り工法において、モルタル下地に張り付けるタイルの伸縮調整目地の幅は、10mm以上とした。
5.タイル後張り工法のモザイクタイル張りにおいて、タイル目地に盛り上がった張付けモルタルの水分により紙張りの目地部分が湿るまで、タイルのたたき押えを十分に行った。

解答 1:

1.コンクリート床の石張り工事において、敷モルタルは、容積比でセメント1に対し砂4に少量の水を加え、手で握って形が崩れない程度の硬練りモルタルとする。(建築工事監理指針)

2.安全面より、熱による石材の膨張や収縮について検討を行うが、耐震性を十分に考慮した取付け工法を採用した場合は検討を省略する。

3.タイルを圧着する場合のモルタルの硬化に必要な水分が、下地であるコンクリートに奪われ、ドライアウト(硬化不良)を起こす場合がある。これを防ぐために、コンクリート下地に吸水調整材(接着増強剤)を塗布する。

4.タイル後張り工法において、モルタル下地に張り付けるタイルの伸縮調整目地の幅は、10mm以上とする。

5.モザイクタイル張りは、あらかじめユニット化したモザイクタイルをたたき押えをして張り付ける。下地面に塗りつける張り付け用モルタルは2度塗りとし、金ごてで平坦に塗る。

〔H20 No.17〕ガラス工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.DPG構法において、室内に使用するガラスヘの丸穴あけ加工については、特記がない場合、穴の外周からガラスエッジまでの距離を、30mm以上、かつ、穴の直径以上とする。
2.はめ込み構法において、外部に面する建具に合わせガラスを用いる場合、中間膜が水分の影響を受け、白濁したり、剥はく離したりするお・そ・れ・があるので、はめ込み溝内に水抜き孔を設ける。
3.はめ込み構法において、ガラス小口とは・め・込み溝の底との間には、地震時に建具枠が変形したときの接触を防ぐために、エッジクリアランスを設ける。
4.倍強度ガラスは、板ガラスを熱処理してガラス表面に強い圧縮応力層をつくり、破壊強さを増加させたもので、破損したときに小さな粒状の細片となり、 鋭利な破片を生じにくくしたものである。
5.サッシには・め・込まれた板ガラスは、直射日光を受ける部分とそれ以外の部分との温度差が大きいときに、板ガラスの内部に発生する応力によって割れることがある。

解答 4:

1.DPG構法における強化ガラスにおいて、点支持金物を取り付けて支持構造と連結するための点支持用孔については、強化加工前に工場で加工する。その穴の直径は、板厚以上かつ5mm以上とし、穴の外周からガラスエッジまでの距離は30mm以上かつ穴の直径以上とする。

2.外部に面する複層ガラス、合わせラス、線入りガラス、網入りガラスを受ける建具の下端ガラス溝には、径6mm以上の水抜き孔を2か所以上設ける。

3.サッシ枠が地震による面内変形を受けた場合にガラスが割れないようにするため、セッティングブロックやエッジスペーサーを使用し、ガラス周囲と建具枠との間にエッジクリアランスと適当な掛り代を確保する。セッティングブロックは、ガラス横幅の約1/4のところに2か所設ける。

4.「倍強度ガラス」は、同じ厚さのフロート板ガラスに比べて耐風圧強度、熱割れ強度が約1倍程度優れたガラス。ただし、万が一破損した場合、フロート板ガラスと同様の割れ方になり、強化ガラスのように、粒上には割れない。

5.ガラスの熱ひび割れは、太陽の輻射熱に作用され、熱を受ける部分と受けない部分との膨張差で生じるストレスのためにガラスが破損する現象。日射吸収率の高いガラスほど熱割れが生じやすい。(JASS 17)

〔H20 No.18〕内装工事及び塗装工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.新築住宅における室内空気中のホルムアルデヒドの濃度の測定については、内装仕上げ工事完了後、入居者の家具等の持ち込みがない状態で実施した。
2.吹付け塗りにおいて、スプレーガンを素地面に対して直角に保ち、一行ごとに吹付け幅が約1/3ずつ重なるように吹き付けた。
3.亜鉛めっき鋼面の仕上げとして合成樹脂調合ペイント塗りをするに当たって、下塗りにシアナミド鉛さび止めペイントを使用した。
4.グリッパー工法によりタフテッドカーペットを長い廊下に敷き込むに当たって、パワーストレッチャーを使用して伸長した。
5.天井ふところが1.5m以上ある軽量鉄骨天井下地において、吊つりボルトの水平補強及び斜め補強の縦横間隔については、1.8m程度とした。

解答 3:

1.化学物質の濃度測定について義務づけられてはいないが、測定する際には、家具に含まれる物質の影響を避けるため、内装仕上げ工事完了後、入居者の家具等の持ち込みがない状態で実施する。

2.スプレーガンによる吹き付けは、素地面に対して直角に保ち、1行ごとの吹付け幅が1/3ずつ重なるように吹き付ける(JASS 18)

3.亜鉛めっき鋼面の下塗り塗料には、一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント、変性エポキシ樹脂プライマー、水系さび止めペイントを用いる。(建築工事監理指針)

4.「グリッパー工法」とは、部屋の周囲にグリッパーエッジを取り付け、グリッパーから突き出た釘(ピン)にカーペットを引っ掛けて固定する方法である。この時の上敷きの敷詰めは、隙間および不陸をなくすように、伸張用工具で幅300mmにつき200N程度の張力をかけて伸長してグリッパーに固定する。(公共建築工事標準仕様書)


https://limia.jp/より

https://hdc.co.jp/より


5.軽量鉄骨天井下地において、天井のふところが1.5m以上ある場合は、吊つりボルトの補強鋼材は、[-19× 10× 1.2(mm)の鋼材を使用し、縦横1.8m程度に設ける。

〔H20 No.19〕外装工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.石先付けプレキャストコンクリート工法において、石の固定に使用するシアコネクターの石への埋込み長さについては、20mmとした。
2.外壁乾式工法による石工事において、躯く体にファスナーを固定する「あと施工アンカー」については、ステンレス (SUS304)の金属系アンカーを使用した。
3.外壁におけるコンクリート下地へのモルタル塗りに先立ち、高圧水洗浄により脆ぜい弱層の除去及び下地面の目荒しを行った。
4.ALCパネルの受入検査において、外観の確認を行ったところ、ALCパネルに使用上支障のない範囲の欠けがあったので、補修して使用した。
5.スパンドレルパネル方式のPCカーテンウォール工事において、層間変位については、スパンドレルパネルを回転させることにより追従できるようにした。

解答 5:

1.石先付けプレキャストコンクリート工法における、石の固定に使用するシアコネクターについては、材質をステンレス鋼SUS304とし、径を4mm以上、埋め込み長さを20mm以上とする。 2.外壁乾式工法による張り石工事においては、躯体にファスナーを固定する「あと施工アンカー」は、ステンレス(SUS304) の金属系アンカーを使用する。

3.「目荒し(目粗し)」とは、塗装前やコンクリート打ち継ぎのために、表面をザラザラの状態にする工程。足付け作業とも呼ばれる。研削工法、ショットブラスト工法、ウォータージェット工法などの工法がある。目荒しの程度は特記によるが、特記がない場合、2~5mm程度とし、全体の15~30%程度(増打ち壁増設の場合は10~15%)に行う。(建築改修工事監理指針)

4.パネル幅または長さ全体にわたりひび割れのあるものやパネルの補強鉄筋が露出しているような欠けがあるものなど、構造耐力上支障があるものは廃棄する。しかし、軽微な損傷のパネルを一律に廃棄することは現実ではない。よって、使用上支障のない範囲の欠けのあるパネルは、通常、補修して使用される。

5.スパンドレル方式とは、腰壁部分と下がり壁部分とを一体化した部材を、同一階のはり又はスラブに取り付ける方式である。この方式における層間変位はパネル部分ではなく、サッシ部分で追従させる。

〔H20 No.20〕プレキャスト鉄筋コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.工事現場において仮置きするプレキャストの床部材については、有害なひび割れ、破損、変形等が生じないように台木を2本敷いて平置きとした。
2.プレキャストの壁部材の接合部の敷モルタルの施工に当たって、壁部材の自重によってモルタルが十分に充填てんされるように、敷モルタルをレベル調整材よりも高くした。
3.プレキャスト部材を現場打ちコンクリートに接合する部分において、「プレキャスト部材の位置の許容差」と「現場打ちコンクリート部分の位置の許容差」とを同じ値とした。
4.プレキャストの梁部材の製造における鉄筋ユニットの組立てについては、運搬による鉄筋ユニットの変形を避けるために、主筋とあばら筋とをアーク溶接により組み立てた。
5.プレキャスト部材の接合用金物に対するコンクリートの設計かぶり厚さについては、特記がなかったので、必要な最小かぶり厚さに5mmを加えた値とした。

解答 4:

1.プレキャスト部材の「部材の組立て後に壁部材により支持される位置(壁部材支持部材)」は、最も曲げ応力がかからない部分なので、ひび割れや変形等が生じないように、この部分に2本の台木を配置する。(JASS 10)

2.プレキャストの壁部材の接合部の敷モルタルの施工に当たって、壁部材の自重によってモルタルが十分に充填てんされるように、敷モルタルをレベル調整材よりも10mm程度高くする。(JASS 10)

3.プレキャスト部材を現場打ちコンクリートに接合する部分については、「プレキャスト部材の位置の許容差」は、特記がない場合、「現場打ちコンクリート部分の位置の許容差」と同じ値(=±20mm)とする。

4.主筋とあばら筋とをアーク鉄筋を溶接することは、母材の材質に悪影響を与えるので、避けなければならない。鉄筋ユニットの運搬・組立てにおいては、結束線により組み立てる。

5.プレキャスト部材の設計かぶり厚さは、以下の最小かぶり厚さに5mmを加えた値以上とする。
・標準・長期(屋内側):柱・梁・耐力壁 30mm、床スラブ・屋根スラブ 20mm
・標準・長期(屋外側):柱・梁・耐力壁 40mm、床スラブ・屋根スラブ 30mm
・超 長 期(屋内側):柱・梁・耐力壁 30mm、床スラブ・屋根スラブ 30mm
・超 長 期(屋外側):柱・梁・耐力壁 40mm、床スラブ・屋根スラブ 40mm
※標準・長期(屋外側)で、「耐久性上有効な仕上げ」を施す場合には、10mm減じることができる。

〔H20 No.21〕建築積算に関する次の記述のうち、建築工事建築数量積算研究会「建築数量積算基準」に照らして、最も不適当なものはどれか。

1.「計画数量」は、設計図書に表示されていない施工計画に基づいた数量であり、仮設や土工の数量がこれに該当する。
2.鉄骨鉄筋コンクリート造における鉄骨によるコンクリートの欠除は、鉄骨の設計数量について7.85tを1.0m3として換算した体積とする。
3.鉄筋コンクリート造の階段における型枠の数量は、コンクリートの底面及び他の部分に接続しない側面、踏面並びに蹴け上げの面積とする。
4.鉄筋の重ね継手の箇所数は、原則として、計測した鉄筋の長さについて、径13mm以下の鉄筋は6.0mごとに継手があるものとして求める。
5.鉄骨の所要数量は、1か所当たり0.5m2以下のダクト孔による鋼材の欠除については、原則として、ダクト孔がないものとして計測・計算する。

解答 5:

1.「計画数量」とは、設計図書には記載のないが、設計図書に基づいた施工計画により求めた数量をいう。例えば「受注者の任意による仮設」や「土の処理」などがこれに該当する。一方、「設計数量」は、設計図書に明記された個数や、設計寸法から算出した数量(部材の数、個数など)をいい、これに材料の切り無駄を考慮して所定の割増係数をかけた数量を「所要数量」という。設計数量<所要数量<計画数量となる。

2.鉄骨鉄筋コンクリート造において、コンクリートの体積を算出する場合、コンクリートが欠除しているとみれる鉄骨の部分は、その算出から除かれる。また、コンクリート量は「m3」で、鉄骨量は「t」で積算され、その換算係数は「7.85t=1m3」である。

3.階段の踏面及び階の中間にある壁付きの梁の上面は、その部分の上面型枠を計測・計算の対象とする。

4.鉄筋の重ね継手の箇所数は、原則として、計測した鉄筋の長さについて、径16mm以上の鉄筋は7.0mごとに、径13mm以下の鉄筋は6.0mごとに継手があるものとして求める。

5.コンクリート、型枠、鉄筋、鉄骨、間仕切下地、主仕上、石材等の数量の算出において、開口部、ダクト孔、配管等がある場合で、その開口部等は小さい場合、欠如はないものとする。
・一般:0.5m2以下
・鉄骨と石材:0.1m2以下

〔H20 No.22〕鉄筋コンクリート造の既存建築物の耐震改修工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.既存の柱と壁との接合部に耐震スリットを新設する工事において、既存の壁の切断に用いる機器を固定する「あと施工アンカー」については、垂れ壁や腰壁への打込みを避け、柱や梁へ打ち込んだ。
2.鉄筋コンクリート造の耐力壁の増設工事において、コンクリートの打込みを圧入工法により行うに当たって、型枠下部に圧入孔管を取り付け、型枠上部にオーバーフロー管を設けた。
3.独立柱の炭素繊維巻き付け補強において、炭素繊維シートの繊維方向の重ね長さについては、母材破断を確保できる長さとし、200mm以上とした。
4.枠付き鉄骨ブレースの設置工事において、補強接合部に用いる「あと施工アンカー」については、特記がなかったので、改良型頭付本体打込み式の金属系アンカーを使用した。
5.独立柱の鋼板巻き立て補強において、既存コンクリート部材と補強鋼材との隙すき間に圧入するグラウト材については、プレミックスタイプの無収縮モルタルとした。

解答 1:

1.耐震スリットを施工する場合に設置する「あと施工アンカー」は、柱・梁への打ち込みを避け、垂壁・腰壁に固定する。また、タイル仕上げの場合は、タイルの目地部に固定する。(公共建築改修工事標準仕様書)

http://genki-yokohama.com/より

2.コンクリートの打込みを圧入工法で行うに当たっては、型枠上部に設けたオーバーフロー管の流出先の高さについては、既存梁の下端から5~10cm高い位置とする。

3.「炭素繊維巻き付け補強」は「連続繊維補強工法」の一つ。炭素繊維シートの水平方向のラップ位置は、構造的な弱点をなくすため、柱の各面に分散させる。 また、このラップの長さは200mm以上とする。
http://www.yotsubahome.co.jp/article/13476837.htmlより出典
4.枠付き鉄骨ブレースの設置工事において用いるあと施工アンカーについては、接着系。金属系どちらも使用することができる。ただし短期許容せん断力が異なってくるので、それぞれに接合部の許容せん断耐力を確かめて使用する。

5.鋼板巻き立て補強において、既存コンクリート部材と補強鋼材との隙間に圧入するグラウト材については、プレミックスタイプの無収縮モルタルが施工性が良く、望ましい。

〔H20 No.23〕改修工事等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.アスファルト防水層を密着工法により新設する防水改修工事において、新設する防水層の1層目のルーフィング張りまで行ったので、作業終了後のシー卜による降雨に対する養生を省略した。
2.軽量鉄骨天井下地を新設する内装改修工事において、既存の埋込みインサー卜については、引抜き試験により荷重400Nで引き抜けないことを確認したうえで、再使用した。
3.タイルを部分的に張り替える外壁改修工事において、ポリマーセメントモルタルによりタイルを張り付けるに当たって、張替え下地面の水湿しを行った。
4.かぶせ工法による建具改修工事において、既存の鋼製建具の枠の厚さが1.3mm以上残っていることを確認したうえで、既存の建具の外周枠の上から新規金属製建具を取り付けた。
5.アスベスト含有吹付け材の除去処理工事において、隔離養生に用いたシートについては、プラスチック袋に密封して特定建設資材廃棄物として処理した。

解答 5:

1.防水層工事では、作業終了後は1日程度、降雨に対して漏水のないように、シート等の養生を行う。ただし、アスファルト防水の場合は、新規防水層の一層目のルーフィング張りまで行うことにより、上記の養生を省略することができる(建築改修工事監理指針)。

2.既存の埋込みインサートを再使用する場合、新規で取り付ける天井の荷重を考慮して、吊りボルトの引抜き試験を行う。一般的には、400N程度の荷重により、当該階において3か所以上を試験する。

3.ポリマーセメントモルタルによりタイルを壁面に張り付けるにあたっては、付着力を確保するために張替え下地面に水湿しを行う。

4.既存の建具を完全に取り外すためには、建具と躯体とを固定している部分を撤去する大がかりな作業が必要となる。そこで、既存建具の外枠を残し、その上から新規の建具を取り付ける「かぶせ工法」を採用する場合がある。このとき、既存の鋼製建具の枠の厚さが1.3mm以上であることが条件である。既存枠への新規建具の取付けについては小ねじ留めとし、留め付けについては、端部を100mm、中間部の間隔を400mmとする。通常、二面接着にてシーリング材を施すが、挙動の少ない鉄筋コンクリート造の建具周りでは、三面接着としても良い。

5.石綿建材除去事業に伴って生じた飛散するお・そ・れ・のある石綿は、特別管理産業廃棄物に該当する。また隔離養生に用いたシート等も「廃石綿等」に定義され、「特別管理産業廃棄物」に該当する。建設リサイクル法上、特定建設資材には、「コンクリート」、「コンクリート及び鉄から成る建設資材」、「木材」及び「アスファルト・コンクリート」が該当する(建設リサイクル法令1条)。

〔H20 No.24〕建築工事に関する用語とその説明との組合せとして、最も不適当なものは、次のうちどれか。

解答 1:

1.「ヒービング」とは、軟弱な粘土質地盤において、掘削場内外の地盤の重量差(高低差)により、地盤に「すべり破壊」が生じ、山留め壁背面地盤が陥没、掘削底面に周囲の地盤が回り込んで盛り上がってくる現象。設問文は「ボイリング」に関する説明。

2.「コーナービード」は、内装の壁の開口部周り、出隅部分に使用する補強部材である。石こうボードはもろいので、物などの衝突による損傷を防ぐ役割を持つ。

3.「チョーキング(白亜化現象)」は、雨や紫外線によって塗料の中の合成樹脂が分解され、顔料が粉状になって外壁塗装表面に現れる現象である。
4.「バスダクト配線方式」は、最大許容電流が大きく、過電源に対する強度が優れているので、大規模な建物や工場などの大容量の電力供給、幹線等に用いられる。 5.「プラスティシティー」とは、容易に型に詰めることができ、型枠を取り去るとゆっくり形を変えるが、崩れたり材料が分離したりすることがないような性質のこと。コンクリートのねばりの程度を表す。

〔H20 No.25〕請負契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」に照らして、最も不適当なものはどれか。

1.工事請負契約書に添付される設計図書には、現場説明書及びその質問回答書を含むが、請負代金内訳書は含まない。
2.請負者は、原則として、特許権等の対象となっている工事材料・建築設備の機器、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
3.請負者は、現場代理人及び工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者並びに専門技術者を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知する。
4.工事中の契約の目的物を発注者が部分使用する場合において、部分使用について契約書及び設計図書に別段の定めのない場合、発注者は、部分使用に関する監理者の技術的審査を受けた後、工期の変更及び請負代金額の変更に関する請負者との事前協議を経たうえ、請負者の書面による同意を得なければならない。
5.請負者が資金不足による手形・小切手の不渡りを出す等により、請負者が工事を続行できないお・そ・れ・があると認められ、発注者が書面をもって契約を解除した場合、発注者は、請負者に損害の賠償を請求することができる。

解答 5:

1.設計図書には、設計図と仕様書(標準仕様書・特記仕様書・現場説明書・質問回答書)が含まれる。請負代金内訳書は含まれない。なお、構造計算書及び設備にかかる計算書その他各種計算書は含まない。またこれら設計図書の優先順位は、①質問回答書②現場説明書③特記仕様書④設計図⑤標準仕様書である。(工事請負契約約款13条)

2.受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない(工事請負契約約款8条)。

3.請負者(受注者)は、現場代理人及び工事現場のおける施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者並びに専門技術者を定め、書面をもってその氏名を「発注者」に通知する。(工事請負契約約款10条)

4.正しい(工事請負契約約款24条)。

5.発注者が書面をもって受注者に通知して契約を解除した場合、発注者は、受注者に 損害の賠償を請求することができない。(工事請負契約約款32条)

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投稿日:2019年8月1日 更新日:

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