2級建築士試験

居室の定義

投稿日:2019年2月28日 更新日:

居室

居室とは、建築基準法第2条第四号で規定されている、以下の通りである。

居室の例居室ではないものの例  
住宅居住・台所・応接室・寝室玄関・廊下・浴室・便所
学校教室・理科室・体育室・職員室廊下・倉庫・用具庫
事務室事務室・会議室・応接室給湯室・更衣室・倉庫

   




条文

「建築物」は、以下の条文に規定される。

法1条四号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

四  居室  居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

太陽定数

太陽定数 太陽から入射するエネルギー(仕事率)を「大気外日射量」という。 「大気外日射量」は季節によって変動し、その年間平均値は約1,370W/m2 ( J / m2•s1)であり、この定数を太陽定数 …

束石

束石は、束柱を支える基礎石である。束柱を地面から浮かす事で腐食を避け、固定することができる。

高齢者の居住に関して

「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」 国土交通省告示第千三百一号  高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成13年国土交通省告示第千二百九十九号)の三に定める事項に基づき、高齢 …

no image

公営住宅標準設計51C型

公営住宅標準設計51C型 「公営住宅標準設計51C型」は、親と子の寝室を分離させた2寝室と台所兼食事室(DK)からなる戦後日本の集合住宅のモデルになったものである。 標準設計にはA型(16坪)、B型( …

ブラインド

ブラインドは、窓や扉を覆い、主として光をさえぎる目的で付属させる。 設置には、開口部から侵入する日射熱をブラインドによって防止する場合、窓の屋内側より屋外側に設けるほうが効果的である。 出題(計画): …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い