
一級建築士学科試験
2027年7月25日(日)
令和09年度試験日まであと 日!
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〔R03 No.01〕建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.土地に定着する観覧のための工作物は、屋根を有しないものであっても、「建築物」に該当する。
2.幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。
3.鉄筋コンクリート造、地上3階建ての共同住宅における2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程は、「特定工程」に該当する。
4.火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する防火戸は、「建築設備」に該当する。
解答 4:
1.法2条1号。建築物とは、「土地に定着する工作物のうち、①屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、②これに附属する門若しくは塀、③観覧のための工作物又は④地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、⑤建築設備を含むものとする。」屋根の有無は関係ない。
2.法2条2号、別表1(2)、令115条の3第1号「児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含む。以下同じ。)」
3.法7条の3第1項1号。「特定工程」とは、「階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程」をいう。いわゆる中間検査である。建築主は、特定工程に係る工事を終えたときは、建築主事の検査を申請しなければならない。
4.法2条3号。「(建築設備とは)建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。」これには防火戸は含まれないので、誤り。また、防火戸は「・・・防火設備は、防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備とする。」と防火設備として規定されている(令109条1項)。
〔R03 No.02〕面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、建築面積に算入しない。
2.建築物の宅配ボックス設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として、当該建築物の建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない。
3.建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の塔屋において、その一部に休憩室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。
4.避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合、その部分の高さは、12mまでは当該建築物の高さに算入しない。
解答 4:
1.令2条2号。建築面積とは、「建築物(省略)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(省略)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。」
2.令2条4号。床面積とは「建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項(容積率)に規定する延べ面積(省略)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。」と定義される。
イ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分:5/1
ロ 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分:1/50
ハ 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分:1/50
ニ 自家発電設備を設ける部分:1/100
ホ 貯水槽を設ける部分:1/100
ヘ 宅配ボックス:1/100
3.昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない(令2条1項8号)。設問の「塔屋の一部に休憩室」は、階数に参入する。
4.令2条6号ロにおいて、「階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートル(省略)までは、当該建築物の高さに算入しない。」としているが、前段部分で法33条(避雷設備)、法第56条第1項第3号(北側斜線)などはこれから除外されている。
〔R03 No.03〕準防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
1.鉄骨造、延べ面積100m2、平家建ての一戸建ての住宅における、床面積8m2の増築
2.木造、高さ8m、地上2階建ての飲食店で、その用途に供する部分の床面積の合計が300m2のものにおける、屋根の過半の模様替
3.第一種住居地域内にある鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000m2、地上2階建ての水泳場の、体育館への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)
4.鉄筋コンクリート造、延べ面積300m2、地上3階建ての事務所内における、エレベーターの設置
解答 3:
1.設問の「準防火地域内」で、都市計画区域内にあると判断される(都計法8条)。よって6条1項4号「都市計画区域、準都市計画区域、景観法、準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物」に該当し、建築はすべて確認済証の交付が必要となる。建築とは、法2条13条において「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること」と定義される。「増築」は、建築行為となり、規模・用途にかかわらず確認済証の交付を受ける必要がある。また、法6条2項に防火地域・準防火地域外において10㎡以内の増築・改築・移築は適用しないとあるが、準防火地域内なので除外されない。
2.主要構造部である「屋根」の「過半の模様替」は「大規模の模様替」である(法2条15号)。法6条1項1号から3号いずれかに該当する建築物が建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替を行う場合は確認済証の交付が必要とされる。令115条の3第3号から「飲食店」は特殊建築物と判断され、床面積200m2を超えているため、法6条1項1号に該当し、確認済証の交付が必要となる。
| 一号 | 特殊建築物 | 床面積200m2を超えるもの |
| 二号 | 木造 | ・3階以上 ・延べ面積500m2を超える ・高さ13mを超える ・軒の高さ9mを超える 上のいずれかに当てはまるもの |
| 三号 | 木造以外 | ・2階以上 ・床面積が200m2を超える 上のいずれかに当てはまるもの |
3.法87条の準用規定により、建築物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物とする場合、法6条1項の確認済証の交付を受ける必要がある。ただし法87条のカッコ書きによって、類似の用途相互間の用途変更は除外されている。令137条の18第7号に「体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場」は類似の用途としているから、確認済証の交付を受ける必要はないと判断する。なお、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域若しくは工業専用地域内にある場合は類似用途の除外がなされないが、「第一種住居地域内」は該当しない。また、設問文に「大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの」とあるので、法6条1項に該当しない。
4.法87条の4の建築設備の準用規定より、令146条1項に指定される「確認等を要する建築設備」は、エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、特定行政庁が指定する建築設備(屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。)である。これら建築設備を法6条1号-3号に該当する建築物に設ける場合、確認申請が必要となる。設問の「鉄筋コンクリート造、延べ面積300m2、地上3階建ての事務所内」は3号に該当するので、エレベーターの設置は確認済証の交付が必要となる。
| 一号 | 特殊建築物 | 床面積200m2を超えるもの |
| 二号 | 木造 | ・3階以上 ・延べ面積500m2を超える ・高さ13mを超える ・軒の高さ9mを超える 上のいずれかに当てはまるもの |
| 三号 | 木造以外 | ・2階以上 ・床面積が200m2を超える 上のいずれかに当てはまるもの |
〔R03 No.04〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)をして、当該建築物を建築しようとするときは、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて確認済証の交付を受ける必要はない。
2.延べ面積2,000m2、地上4階建ての病院の避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定を受けるとともに、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
3.鉄骨造、平家建ての診療所(患者の収容施設があるもの)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2のものを新築する場合においては、当該建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、当該建築物を使用することができる。
4.鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上5階建ての共同住宅を寄宿舎とする用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)に係る確認済証の交付を受けた場合においては、当該建築主は、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に工事完了届を届け出なければならない。
解答 2:
1.確認を受けた建築物の計画変更は、原則として新たに確認済証の交付を受ける必要がある。ただし、規則3条の2第1項各号に該当する軽微な変更で、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは除かれている。「敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更」は2号に該当する。
2.法90条の3に「工事中における安全上の措置等に関する計画の届出」の規定があり、その対象建築物は令147条の2に指定されている。同条2号に「病院、診療所又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの」とあり、設問は4階なので該当せず、計画書の届出の必要はない。なお、特殊建築物で200m2以上なので法6条1項1号に該当し、避難施設等に関する工事なので、法7条の6の仮使用の認定は必要となる。
3.法7条の6第1項により、法6条1項一号から三号に該当する場合、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、原則として、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。「鉄鉄骨造、平家建ての診療所(患者の収容施設があるもの)で、その用途に供する部分の床面積の合計が200m2のもの」は法6条1項一号から三号に該当しないので、検査済証の交付を受ける前であっても、当該新築に係る建築物を使用することができる。
| 一号 | 特殊建築物 | 床面積200m2を超えるもの |
| 二号 | 木造 | ・3階以上 ・延べ面積500m2を超える ・高さ13mを超える ・軒の高さ9mを超える 上のいずれかに当てはまるもの |
| 三号 | 木造以外 | ・2階以上 ・床面積が200m2を超える 上のいずれかに当てはまるもの |
4.建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない(法7条1項)。ただし、法87条の用途変更に関する準用規定に、第7条第1項中の「「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。」とあるので、完了検査は必要なく、工事完了届を建築主事に届け出るだけでよい。
〔R03 No.05〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.集会場における客用の階段に代わる高さ1.5m、勾配1/15の傾斜路で、その幅が4mのものには、中間に手すりを設けなくてもよい。
2.有料老人ホームにおける床面積50m2の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として5m2以上としなければならない。
3.共同住宅の天井の全部が強化天井であり、かつ、天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合には、当該共同住宅の各戸の界壁(準耐火構造であるもの)は、小屋裏又は天井裏に達しなくてもよい。
4.最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には、原則として、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない。
解答 1:
1.傾斜路は、傾斜を1/8以下、表面を滑らないものとし、階段の規定を準用する(令26条)。令25条も準用され、階段(傾斜路)には手すりを設けなければならない(令25条1項)。階段(傾斜路)の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない(3項)。ただし、高さ1m以下の階段(傾斜路)は除外されている(4項)。本設問は1.5mなので除外されない。
2.法28条において、住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室には採光のための窓その他の開口部を設けなければならないとある。有料老人ホームの入所者用娯楽室は令19条1項により児童福祉施設等に該当し、2項5号の目的とされる。3項表から、(7)の1/10の割合に区別されるため、床面積50m2の入所者用娯楽室の、採光に有効な部分の面積は、原則として5m2以上としなければならない。
3.法30条において、遮音の観点から、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合し(1号)、小屋裏又は天井裏に達するものであること(2号)としてる。ただし、天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない(2項)。
さらに、令114条において防火上の観点から、長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならないと定めているが、令112条4項各号に該当するものは除外されており、天井の全部が強化天井であるものは1号に該当するので、やはり、小屋裏又は天井裏に達しなくてもよいと判断できる。
4.令22条。最下階の居室の床が木造である場合は、床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とし(1号)、外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること(2号)とする。
〔R03 No.06〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内及び建築物の周囲において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、火災の継続時間以上、加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。
2.準防火地域内における共同住宅の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものでなければならない。
3.耐火構造の柱は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。
4.不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、「燃焼しないものであること」及び「防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること」である。
解答 1:
1.防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法である(令108条の3第5項)。その対象は建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱を検証対象とするので、「建築物の周囲」を含む設問文は誤り。
2.建築物の屋根の構造は、法22条区域においては通常の火災による、防火地域もしくは準防火地域においては市街地における通常の火災による火の粉によって防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものでなければならない。法22条1項。法62条、令136条の2の2各号。
3.耐火構造は法2条7条の2に規定され、その構造は令107条1号に定められている。「・・・通常の火災による火熱が同表の下欄に掲げる当該部分の存する階の区分に応じそれぞれ同欄に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。」

4.不燃材料は法2条9号に定義され、その技術的基準は令108条の2に定められている。これによると、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料が適合すべき不燃性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、「燃焼しないものであること(1号)」及び「防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること(2号)」である。仕上げ以外ではさらに「避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること(3号)」の要件が加わる。
〔R03 No.07〕主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
1.地階に設ける劇場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料でした。
2.各階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられた地上20階建ての共同住宅において、特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。
3.延べ面積600m2、地上3階建ての図書館において、3階部分にある図書室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料でした。
4.延べ面積1,500m2、地上3階建ての物品販売業を営む店舗において、避難階である1階からその直上階のみに通ずる吹抜きについて、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったので、吹抜きとなっている部分以外の部分との防火区画を行わなかった。
解答 2:
1.法35条の2、令128条の4第1項3号より、地階の劇場は、内装制限を受け、居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としなければならない(令128条の5第3項)。
2.特別避難階段の階段室及び付室の天井及び壁の室内に面する部分の仕上げは不燃材料とし、その下地を不燃材料としなければならない(令123条3項4号)。なお、その階が、階避難安全性能を有することが階避難安全検証法により確かめられた場合、令129条1項に列記されている規定は適用されないが、令123条3項4号は該当しないので、下地を不燃材料とする必要がある。
3.法35条の2、令128条の4第3項により、階数が3以上で延べ面積が500m2を超える建築物は、原則として、内装制限を受ける。その壁及び天井の室内に面する部分は難燃材料もしくは所定の材料により仕上げ、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは準不燃材料で仕上げる(令128条の5第4項)。
4.令112条11項により、主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階または3階以上の階に居室を有する建築物の竪穴部分については、当該竪穴部分以外の部分と準耐火構造の床もしくは壁または法2条九号の二 ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは除外され、防火区画しなくてもよい。
〔R03 No.08〕各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が500m2)の避難階段に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は1階とし、屋上広場はないものとする。
1.屋外に設ける避難階段を、その階段に通ずる出入口以外の開口部から2.5mの距離に設けた。
2.屋内に設ける避難階段の部分には、排煙設備を設けなかった。
3.3階における避難階段の幅の合計を3.0mとした。
4.各階から1階に通ずる二つの直通階段を設け、そのうちの一つを、有効な防腐措置を講じた準耐火構造の屋外階段とした。
解答 4:
1.屋外に設ける避難階段の構造規定は令123条2項に定められており、その階段に通ずる出入口以外の開口部から2m以上の距離に設けることとしている(1号)。
2.令126条の2に定められる特殊建築物などには、排煙設備を設けなければならないが、階段部分は除かれており(3号)、避難階段・特別避難階段の構造規定にも排煙設備の設置は義務づけられていない。
3.物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物における避難階段、特別避難階段及びこれらに通ずる出入口の幅は、直上階以上の階のうち床面積が最大の階における床面積100m2につき60cmの割合で計算した数値以上とすることとしている(令124条1項1号)。最大の床面積は500m2なので、500×60cm=3.0mとなり、適合する。
4.直通階段の「屋外階段」は木造としてはならないが、防腐処置を施した準耐火構造であれば木造としてもよい(令121条の2)。ただし、設問は避難階段としての「屋外階段」なので、その構造は耐火構造としなければならない(令123条2項3号)。
〔R03 No.09〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
1.屋内に設ける避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない性能を有する防火戸で所定の構造であるものを設けた。
2.延べ面積1,500m2、耐火建築物及び準耐火建築物以外の、木造、地上2階建ての美術館について、防火上有効な構造の防火壁に設ける開口部の幅及び高さを、それぞれ2.5mとし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けた。
3.延べ面積1,500m2の体育館に、非常用の照明装置を設けなかった。
4.主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角を、1/150以内となるようにした。
解答 1:
1.令123条1項6号より、屋内に設ける避難階段に通ずる出入口においては、法2条9号の2ロに規定する防火設備を設けなければならない。その防火設備に求められる遮炎性能は、防火設備に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものであることとしている(令109条の2)。
2.法26条より、延べ面積が1,000m2を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000m2以内としなければならない。その防火壁・防火床の構造は令113条に規定されており、これらに設ける開口部の幅及び長さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備を設けること。
3.以下の建築物は、非常用の照明装置を設けなくてもいい。
一 一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸
二 病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室
三 学校等
四 避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの
体育館は学校等に該当するので、これにより、規模に関わらず、「非常用の照明装置」を設けなくてもよい。(令126条の4第三号)
4.主要構造部を準耐火構造、延焼防止建築物とした建築物の地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない(令109条の2の2)。
〔R03 No.10〕建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、かごの定格速度が毎分150mの場合、2.2m以上としなければならない。
2.居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準において、機械換気設備の有効換気量(単位m3/時)は、原則として、その「居室の床面積(単位m2)」と「居室の天井の高さ(単位m)」の積に、住宅の居室にあっては0.5を乗じて得た必要有効換気量以上でなければならない。
3.耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の所定の防火設備で床面積100m2以内に区画されたホテルの客室には、窓その他の開口部で開放できる部分(天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該客室の床面積の1/50未満であっても、排煙設備を設置しなくてよい。
4.エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、昇降する部分以外の部分の固定荷重、昇降する部分の固定荷重及びかごの積載荷重を合計した数値により計算する。
解答 4:
1.令129条の9第2号より、エレベーターの機械室の床面から天井又は梁の下端までの垂直距離は、かごの定格速度に応じて、次の表に定める数値以上とすること。
定格速度が60m/分以下 →2.0m
定格速度が60m/分超、150m/分以下 →2.2m
定格速度が150m/分超、200m/分以下 →2.5m
定格速度が200m/分超 →2.8m
2.令20条の8第1項1号イ。条文より、正しい。
3.令126条の2に排煙設備を設けなければならない建築物が規定されているが、設問文はその除外項目の第1号に該当する。
法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100m2(共同住宅の住戸にあつては、200m2)以内のもの。
4.エレベーター強度検証法による主要な支持部分等の断面に生ずる常時の応力度は、以下の式により求められる。
G1:昇降する部分以外の部分の固定荷重
G2:昇降する部分の固定荷重
P:かごの積載荷重
α1:加速度を考慮して大臣が定める数値
〔R03 No.11〕保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
1.鉄骨造の建築物において、高カボルト接合を行う場合、高カボルト孔の径は、原則として、高カボルトの径より2mmを超えて大きくしてはならない。
2.鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、直接土に接する柱にあっては、4cm以上としなければならない。
3.鉄筋コンクリート造の建築物において、主筋の継手の重ね長さは、径の同じ主筋の継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあっては、原則として、主筋の径の25倍以上としなければならない。
4.鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、4本以上としなければならない。
解答 3:
保有水平耐力計算(令20条1項2号イ)によって安全性が確かめられた場合、令36条2項に掲げられている構造方法をとる。
1.令68条2項に該当
2.令79条1項に該当。
3.令73条2項に該当。73条は除外されており、「主筋の径の25倍以上」の規定を受けない。
4.令79条の4、77条1号に該当。
〔R03 No.12〕図のような木造、地上2階建ての住宅(屋根を金属板で葺いたもの)の1階部分について、桁行方向に設けなければならない構造耐力上必要な軸組の最小限の長さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、小屋裏等に物置等は設けず、区域の地盤及び地方の風の状況に応じた「地震力」及び「風圧力」に対する軸組の割増はないものとし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。なお、1階部分の軸組の構造の判定に用いる1階の床面積については、60m2とする。また、図は略図とする。

1.1,710cm
2.1,740cm
3.1,980cm
4.2,250cm
解答 2:
必要軸組長さは、地震力による必要軸組長さと風圧力による必要軸組長さを比較し、どちらか大きい値が必要な軸組の最小限の長さになる(令46条4項)。
・地震力による必要軸組長さ
当該建築物は令43条1項表の(2)に該当するので、令46条表2より、床面積に乗ずる数値は「29」になる。
よって、必要軸組長さ≧60m2×29cm/m2
≧1,740cm
・風圧力による必要軸組長さ
1階の桁行方向の算定用見付面積は、
45m2-(0.45m+1.35m)×6m=34.2m2
となり、これに50cm/m2を乗ずる(令46条4項表3(2))。
よって、必要軸組長さ≧34.2m2×50cm/m2
≧1,710cm
→よって、桁行方向の最小限必要な軸組長さは、地震力による1,740cmとなる。
〔R03 No.13〕構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.高さ1.2mの組積造の塀(補強コンクリートブロック造を除く。)は、原則として、長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けなければならない。
2.建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、公会堂の客席(固定席)で、柱がささえる床の数が6のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,950N/m2とすることができる。
3.許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。
4.限界耐力計算を行う場合、所定の地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなければならない。
解答 2:
1.令61条。組積造の塀の構造は、
①高さは、1.2m以下とすること。
②各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上とすること。
③長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
④基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。
2.建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、令85条表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ定める数値に床面積を乗じて計算することができる。「公会堂」は(5)に該当し、大ばり、柱又は基礎の構造計算をする場合(ろ)のその乗ずる数値は2,600N/m2である。さらに、柱又は基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合においては、先ほどの数値は、そのささえる床の数に応じて、与えられた数値を乗じた数値まで減じることができる。ただし、(5)は除かれているので、公会堂の客席(固定席)の床の積載荷重として採用する数値は2,600N/m2である。
3.許容応力度等計算では、令82条各号(許容応力度)、令82条の2(層間変形角)、令82条の4(屋根ふき材等)、剛性率、偏心率、地震に対する基準に適合する必要がある。層間変形角は、1/200または1/120以内であることを確かめる。
4.令82条の5第4号より、地震力により建築物の地下部分の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度を計算し、それぞれ規定による短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを確かめる。
〔R03 No.14〕事務所(避難階は1階)の5階にある居室(床面積50m2で、「避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準」に適合しない居室)の設計に際して、以下の条件に該当する開口部を設置することとした場合、窓その他の開口部を有しない居室の規定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
【条件】
・採光に有効な部分の面積の合計: 2.0m2
・換気に有効な部分の面積の合計: 3.0m2
・天井又は天井から下方80cm以内で開放できる部分の面積の合計: 0.5m2
・避難上有効な構造の開口部ではない。
1.当該居室を区画する主要構造部を、耐火構造又は不燃材料で造らなければならない。
2.当該居室においては、自然換気設備、機械換気設備等に関する所定の技術的基準に適合する換気設備を設置しなければならない。
3.当該居室及び地上に通ずる主たる通路の内装を難燃材料で仕上げた場合、居室の各部分から直通階段までの距離を30m以下としなければならない。
4.当該居室については、排煙設備を設置しない場合、避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として国土交通大臣が定めたものに適合させなければならない。
解答 2:
・無窓居室の判定(採光):2.0m2<50m2×1/20=2.5m2・・不適合
・無窓居室の判定(換気):3.0m2>50m2×1/20=2.5m2・・ 適合
・無窓居室の判定(排煙):0.5m2<50m2×1/50=1.0m2・・不適合
1.採光における無窓居室においては、当該居室を区画する主要構造部を、耐火構造又は不燃材料で造らなければならない。(法35条の3、令111条1項1号)。
2.換気における無窓居室においては、自然換気設備、機械換気設備等に関する所定の技術的基準に適合する換気設備を設置しなければならない(法28条)。適合しているので、換気設備は設置する必要はない。
3.採光における無窓居室においては、居室の各部分から直通階段までの距離を30m以下としなければならない(令120条1項、令116条の2第1項1号)。
4.排煙における無窓居室においては、原則として、排煙設備を設けなければならないが、「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの」とした場合、排煙設備は設けなくてもよい(令126条の2第1項5号)。
〔R03 No.15〕都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道の縦断勾配は、原則として、12%以下としなければならない。
2.地区整備計画で道の配置及び規模又はその区域が定められている地区計画の区域内において、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道は、原則として、当該地区計画に定められた道の配置等に即したものでなければならない。
3.港湾管理者が管理する幅員10mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。
4.壁面線を越えるひさしを設ける建築物を建築する場合には、特定行政庁の許可が必要である。
解答 4:
1.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法などによらないで築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けた道路(いわゆる「位置指定道路」)の基準は、令144条の4に規定されている(法42条1項5号)。その基準のうちの4号に「縦断勾配が12%以下であり、かつ、階段状でないものであること。」としている。
2.正しい(法68条の6)。
3.その敷地が幅員4m以上の道で、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合する道に、2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関して国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、建築物を建築することができる(法43条2項1号、規則10条の3第1号)。
4.建築物の壁もしくはこれに代る柱または高さ2mをこえる門、塀は、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない(法47条)。庇は壁面線を超えても建築してもかまわない。
〔R03 No.16〕都市計画区域内の建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区、都市施設等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
1.第一種住居地域内において、「延べ面積4,000m2、地上5階建ての保健所」は、新築することができる。
2.準住居地域内において、「延べ面積300m2、平家建ての水素ステーション(燃料電池自動車用の圧縮ガスを所定の設備により貯蔵・処理する建築物)」は、新築することができる。
3.田園住居地域内において、「延べ面積100m2、平家建ての喫茶店」は、新築することができる。
4.工業地域内において、「延べ面積1,000m2、平家建ての産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(がれき類の破砕施設で、1日当たりの処理能力が120tのもの)」は、新築することができる。
解答 4: 法48条に規定される各号より、それぞれの用途がその区域に適合するかを法別表2及び第6章(令130条から令130条の9の8)から読み取る。
1.第一種住居地域内には延べ面積3,000m2を超える建築物は建築してはならない(法別表2(ほ)4号)。ただし、税務署、警察署、保健所、消防署は令130条の7の2に該当するので、第一種住居地域内に建築できる。
2.「燃料電池自動車用の圧縮ガスを所定の設備により貯蔵・処理する建築物」は、令130条の9の7第2号に該当し、準工業地域内に建築することができると規定がある(法別表2(る)1号ただし書)。これより、法別表2(と)1号→(り)1号→(ぬ)1号→(る)1号ただし書→令130条の9の7第2号と導かれ、平家建ての水素ステーションは準住居地域に建築することができる。
3.店舗・飲食店で、床面積の合計が150m2以内で2階建て以下のものは、田園住居地域内に建築することができる(法別表2(ち)5号)。
4.都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない(法51条)。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合、または政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築することができる。その政令で定める規模は、がれきの場合は処理能力100tまでとしているので、設問の120tの産業廃棄物処理施設は新築することはできない(令130条の2の3,ヌ)。
〔R03 No.17〕図のような敷地において新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

1.28/10
2.31/10
3.37/10
4.40/10
解答 3:
①容積率の限度は、法52条1項による都市計画で定められた容積率の限度と、2項による前面道路の幅員が12m未満の場合による用途地域別の容積率の限度を比較し、厳しい数値を用いる。
②敷地が特定道路から70m以内にあり、特定道路に接続する前面道路が6m以上12m未満の場合、前面道路に割増しをする。
Wa=(12-6)(70-35)/70=3m
よって前面道路幅員は6m+3m=9m
・第一種住居地域
(ⅰ)指定容積率による限度:20/10
(ⅱ)前面道路幅員による限度:9m×4/10(非住居系)=36/10
(ⅰ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、第一種住居地域の容積率の最高限度は、20/10となる。
・商業地域
(ⅰ)指定容積率による限度:60/10
(ⅱ)前面道路幅員による限度:9m×6/10(非住居系)=54/10
(ⅰ)よりも(ⅱ)の方が厳しいので、第一種住居地域の容積率の最高限度は、54/10となる。
以上より、2つの敷地は同じ面積なので、(20/10+54/10)/2=37/10
〔R03 No.18〕図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.16.5m
2.21.0m
3.37.5m
4.38.5m
解答 3:
[道路斜線制限]
①2以上の前面道路の規定により、A点は北側道路幅員の2倍以下かつ35m以内にはないが、南側道路中心線から10mを超える区域にあるので、A点に対する南側道路の反対側の境界線までは、14mとみなされる(法56条6項、令132条1項)。
②A点は明らかに北側道路より、南側道路による斜線制限の方が厳しくなる。その後退距離は3mなので、道路の反対側の境界線までの水平距離は、3m+3m+16m+3m=25mとなる。(法56条2項)
③「適用距離」は、法56条1項一号・法別表第3(は)により、前面道路の幅員が12m以上なので、法52条2項は適用されず、基準容積率の80/10となり、適用距離は30mとなる。②で水平距離が25mなので、適用範囲内にあり、道路斜線距離の適用を受けると判断する。
④商業系地域の斜線勾配は、1.5なので、道路斜線制限による最高限度は、
25m×1.5=37.5mとなる。
[隣地斜線制限]
①商業系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
隣地境界線までの水平距離+31mを超える部分の後退距離×2.5+31m
から求め、西側<東側なので、
(1m+1m+1m)×2.5+31m=38.5m
となる。
以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、37.5mとなる。
〔R03 No.19〕図のような敷地において用途上不可分の関係にあるA〜Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。

A:延べ面積600m2、地上3階建ての事務所棟
B:延べ面積2,000m2、地上4階建ての事務所棟
C:延べ面積80m2、地上2階建ての事務所棟
D:延べ面積120m2、平家建ての自動車車庫棟
1.Aは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
2.Bは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
3.Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
4.Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
解答 1: ・建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、原則として、その全部について「防火地域内の規定」を適用する(法65条1項)。→建築物CとDが防火地域、Bが準防火地域と見なされる。
本問題の判断は、法27条と法61条から判断される。
法27条
○耐火建築物等としなければならない特殊建築物に該当するか。
法61条及び令136条の2からの判断
○防火地域において階数が3以上もしくは床面積が100m2を超える場合、準防火地域において地上の階数が4以上もしくは床面積が1,500m2を超える場合は、耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない(法61条、令136条の2)。
○防火地域において階数が2以下で床面積が100m2以下のもの、準防火地域において地上の階数が3で床面積が1,500m2以下のもの、もしくは階数2以下で床面積が500m2を超え1,500m2以下の場合は、準耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない(令136条の2第2号)。
1.Aは準防火地域内で、延べ面積600m2、地上3階建ての建築物なので、準耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない(令136条の2第2号)。
2.Bは準防火地域内で、延べ面積2,000m2、地上4階建てなので、耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない(法61条、令136条の2)。
3.Cは防火地域内で、延べ面積80m2、地上2階建てなので、準耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない(令136条の2第2号)。
4.Dは防火地域内で、延べ面積120m2、平家建てなので、耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない(法61条、令136条の2)。また、床面積が150m2を超えていないので、法27条には該当しない。
〔R03 No.20〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。
2.地区計画等の区域内における建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接する場合、特定行政庁の許可を受けることなく、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。
3.共同住宅が建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。
4.建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。
解答 2:
1.都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする(法55条2項)。
2.地区計画における、予定道路は「特定行政庁が許可したもの」について、その予定道路を前面とみなして容積率の規定を適用するものとする(法68条の7第5項)。
3.建築物が第22条1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する(法24条)。
4.市町村は、建築協定を締結することができる旨を条例で定めることができる(法69条)。建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる(法72条の2第1項)。
〔R03 No.21〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1.木造、延べ面積1,200m2の事務所は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
2.「構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。」とする規定は、「耐久性等関係規定」に該当する。
3.一級建築士の設計に係る木造、延べ面積120m2、高さ9m、地上2階建ての一戸建て住宅においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法令の規定の一部が審査から除外される場合であっても、当該規定は遵守されなければならない。
4.木造、地上2階建ての一戸建て住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。
解答 4:
1.延べ面積が1,000m2を超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を法22条1項に規定する構造としなければならない(法25条)。
2.設問は令41条の規定であり、令36条の耐久性等関係規定に該当する。
3.いわゆる法6条における4号建築物のことであるが、審査は除外されているが、設計士によって適合の確認を行うことは必要である。
4.大規模の修繕は、建築物の主要構造部について行う過半の修繕をいう(法2条14号)。「土台」は構造耐力上主要な部分(令1条3号)ではあるが、主要構造部(法2条5号)ではない。
〔R03 No.22〕建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士は、建築主から建築基準法に関する基準に適合しない建築物を設計するよう求められた場合にあっては、その相談に応じることが禁止されている。
2.令和3年度に一級建築士試験に合格し、令和4年度に建築士事務所に所属することとなった一級建築士は、令和7年3月31日までに初めての一級建築士定期講習を受けなければならない。
3.構造設計一級建築士は、一級建築士でなければ設計できない建築物のうち、建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に該当するものの構造設計を行って、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合であっても、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。
4.設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。
解答 3:
1.建築士法21条の3「建築士は、建築基準法の定める建築物に関する基準に適合しない建築物の建築その他のこの法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。」
2.一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に建築士事務所に所属した一級建築士であつて、一級建築士定期講習を受けたことがない者は、当該建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に定期講習を受ける必要がある(士法規則17条の37)。
3.一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない(士法20条)。但し、構造設計一級建築士が構造設計を行い、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合は除かれている。
4.「一級建築士」は構造一級建築士/設備一級建築士免許の交付申請の要件の一つである(士法10条の3第1項及び2項)。よって、構造一級建築士/設備一級建築士は一級建築士の業務を行うことができる。
〔R03 No.23〕建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
1.建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結する場合、あらかじめ、建築主に対して、報酬の額や契約の解除に関する事項等の重要事項について、所定の方法により管理建築士や当該事務所に所属する建築士に説明させる必要がある。
2.建築士事務所の開設者は、当該事務所に所属する建築士に変更があった場合、管理建築士については2週間以内に、それ以外の建築士については3月以内に、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
3.建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合、業務を行おうとする全ての地域について都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受ける必要がある。
4.建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
解答 3:
1.建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士をして、契約の内容及びその履行に関する事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない(士法24条の7)。
重要事項の内容
一 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
三 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
四 報酬の額及び支払の時期
五 契約の解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2.建築士事務所の開設者が届け出内容を変更する事項と期間は、以下の通り。届け出は当該都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関、士法26条の4)に対して行う。
・変更から2週間以内:
→建築士事務所の名称及び所在地、登録申請者が個人である場合はその氏名、法人である場合はその名称及び役員、管理建築士の氏名及びその者の建築士の別
・変更から3か月以内
→建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の建築士の別
3.他人の求めに応じて報酬を得て、設計等を業として行おうとするときは、建築士事務所について「所在地を管轄する都道府県知事」に登録を申請し、登録を受けるが、業務を行う範囲(区域)に係る規定は定められていない。したがって、登録を受けた都道府県以外の区域においても設計等を行うことができる。(建築士法23条、同法23条の2)
4正しい(士法24条の9)
〔R03 No.24〕建築士事務所の業務に関するものとして作成した帳簿及び図書で、建築士法の規定によって保存が義務付けられているものについて、次の記述のうち、同法上、誤っているものはどれか。
1.帳簿及び図書の保存が義務付けられる対象となる建築物は、確認済証の交付を受けることが必要とされる建築物に限られている。
2.保存が義務付けられている図書は、配置図、各階平面図、構造詳細図等の設計図書及び工事監理報告書である。
3.保存が義務付けられている帳簿の記載事項は、業務の概要、報酬の額、業務に従事した建築士の氏名等である。
4.帳簿や図書の保存義務を怠った場合、建築士事務所の開設者に対しては、戒告、1年以内の事務所閉鎖の命令又は事務所登録の取消しの処分が行われる場合がある。
解答 1:
1.建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務に関する事項を記載した帳簿、その建築士事務所の業務に関する図書を保存しなければならない(士法24条の4第1項2項)。確認済証の交付が必要な建築物に限定するものではない。
2.保存が義務付けられている図書は、配置図、平面図、立断面図、基礎伏図、床伏図、小屋伏図及び構造詳細図、構造計算書、工事監理報告書、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の図書などである(建築士法規則21条4項1号)。
3.保存が義務付けられている帳簿の記載事項は、契約の年月日、契約の相手方の氏名又は名称、業務の種類及びその概要、業務の終了の年月日、報酬の額、業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名などである(建築士法規則21条1項各号)。
4.都道府県知事は、建築士事務所につき士法26条2項各号のいずれかに該当する事実がある場合においては、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。士法24条の4「帳簿の備付け等及び図書の保存」もこれに該当する。
〔R03 No.25〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
1.開発許可を受けた開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後に当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築する場合であっても、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
2.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
3.市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、既存の建築物の數地内に、附属建築物である木造、平家建ての車庫を建築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
4.準都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が5,000m2のものについては、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
解答 3:
1.何人も、開発許可を受けた開発区域内において公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならない。ただし、用途地域等が定められているときは、この限りでない(都計法42条ただし書き)。
2.何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を新築してはならない。ただし、都市計画事業の施行として行う建築物の新築など、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、仮設建築物の新築、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものは許可は不要である(都計法43条各号)。
3.市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、都計法52条の2各号に該当するものは、この限りでない。既存の建築物の敷地内において行う車庫などの、木造2階以下の附属建築物の建築は軽易な行為として除外される(都計法令36条の8)。
4.都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都計法29条各号に該当するのものは、この限りでない。設問は3号に該当する(都計法令21条17号)。
〔R03 No.26〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。
1.主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積2,000m2、地上2階建ての図書館については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
2.地上8階建ての大学には、避難口誘導灯を設置しなくてもよい。
3.遊技場及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計900m2)については、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない。
4.ホテルは、消防用設備等の技術上の基準に関する政令の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に当該規定が適用される「特定防火対象物」である。
解答 3:
1.屋内消火栓設備の設置基準は、消防法施行令11条各号に規定されており、図書館は消防法別表1(8)に該当するので、延べ面積が700m2以上で設置義務が課される(2号)。ただし、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料以上でした場合は3倍の数値、つまり2,100m2に緩和されるので、設問の図書館に屋内消火栓設備は設けなくても良い(消防法令11条2項)。
2.誘導灯及び誘導標識の設置基準は、消防法施行令26条1項各号に規定されており、大学は消防法別表1(7)に該当するので、11階以上の部分に、設置が必要とされる(1号)。
3.ガス漏れ火災警報設備の設置基準は、消防法施行令10条1項各号に規定されており、遊技場は消防法別表1(2)ロ、飲食店は別表1(3)ロなので、複合用途防火対象物の別表1(16)イに該当し、地階のうち延べ面積が1,000m2以上でかつそれぞれの用途の床面積が500m2以上のものには設置が必要とされる(5号)。設問は900m2なので、設置は不要である。
4.消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物における消防用設備等がこれらに適合しないときは、原則として、当該消防用設備等について、当該規定は適用しない(消防法17条の2の5)。ただし、特定防火対象物における消防用設備等は除かれ、適合させなければならない(消防法施行令34条の4)。「ホテル」は同令別表第1(5)イ項なので、「特定防火対象物」に該当し、新築と同様に適合させなければならない(消防法令34条の4第2号)。
〔R03 No.27〕次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
1.床面積の合計が1,500m2既存の老人ホームにおいて、床面積の合計が500m2の増築を行うときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
2.建築主等は、共同住宅のエレベーターを修繕しようとするときは、当該エレベーターを建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3.床面積の合計が3,000m2のホテルを新築するに当たって、客室の総数が150室の場合には、車椅子使用者用客室を2室以上設けなければならない。
4.地方公共団体が、条例で建築物移動等円滑化基準に必要な事項を付加した場合、当該条例の規定は、建築基準法に規定する建築基準関係規定とみなす。
解答 1:
1.床面積2,000m2以上の特別特定建築物の建築は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない(バ法14条1項、バ令9条)。「老人ホーム」は特別特定建築物に該当するが、床面積500m2の増築工事は指定規模未満なのでに適合しなくてもよい(バ令5条9号)。
2.建築主等は、特定建築物の建築物特定施設の修繕又は模様替をしようとするときは、当該建築物特定施設を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない(バ法16条2項)。共同住宅は特定建築物であり(法2条18号)、エレベーターは建築物特定施設なので(バ法2条20号)、これに適合するよう努めなければならない。
3.床面積2,000m2以上の特別特定建築物の建築は、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない(バ法14条1項、バ令9条)。「ホテル」は特別特定建築物に該当するので建築物移動等円滑化基準に適合されなければならない(バ令5条)。客室の総数が50以上の場合は、車椅子使用者用客室を客室の総数に1/100乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上設けなければならない(バ令15条1項)。よって、150×1/100=1.5室→2室
4.地方公共団体は、特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加し、必要な事項を付加することができる(バ法14条3項)。この場合、これを建築基準関係規定とみなす(4項)。
〔R03 No.28〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法第52条第1項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には、当該建築物の延べ面積の1/10を限度に参入しないものとする。
2.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、一戸建ての請負型規格住宅を1年間に新たに300戸建設する特定建設工事業者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
3.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、要安全確認計画記載建築物及び特定既存耐震不適格建築物以外の既存耐震不適格建築物の所有者は、当該既存耐震不適格建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
4.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について担保の責任を負うべき期間を、引き渡した時から20年間とすることができる。
解答 1:
1.低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法第52条第1項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には、当該建築物の延べ面積の1/20を限度に参入しないものとする(エコまち法60条、エコまち法令13条)。
2.一年間に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の戸数が100戸以上である特定一戸建て住宅建設工事業者は、その新たに建設する住宅を規定する基準に適合させるよう努めなければならない(省エネ法31条、省エネ法令13条)
3.正しい(耐震改修促進法16条)。なお、「要安全確認計画記載建築物(7条、11条)」及び「特定既存耐震不適格建築物以外の特定既存耐震不適格建築物(14条)」、「既存耐震不適格建築物(16条)」の所有者は耐震診断と報告、耐震改修の必要があるが、「通行障害既存耐震不適格建築物(5条、6条)」「要緊急安全確認大規模建築物(附則3条)」の所有者は耐震診断と報告だけでよい。
4.住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約においては、請負人が瑕疵その他の住宅の瑕疵について担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。
〔R03 No.29〕 以下の条件に該当する建築物の設計に際して、建築基準法又は建築士法の規定の適用に関する建築士事務所の開設者又は設計者の判断として、次の記述のうち、建築基準法又は建築士法に適合しないものはどれか。
【条件】
・規模:地上4階建て(避難階は1階のみ)
・延べ面積: 2,000m2 (各階の床面積は500m2)
・用途: 1階の一部 スーパーマーケット(床面積400m2)、1階の一部及び2~4階 共同住宅
・立地:第一種中高層住居専用地域
1.当該建築物の新築に係る設計受託契約を締結する際に、建築士の氏名、報酬の額及び支払の時期、契約の解除に関する事項などを記載した書面を、署名をして、建築主との間で相互に交付することとした。
2.用途地域に基づく建築物の用途の制限に関し、良好な住居の環境を害するおそれがないものとして特定行政庁の許可を受けることとした。
3.2階から4階までの各階においては1階に通ずる直通階段を二つ設け、かつ、1階のスーパーマーケットにおける屋外への出口の幅の合計を300cmとすることとした。
4.共同住宅とスーパーマーケットとを耐火構造とした床及び壁で区画し、その開口部には特定防火設備を設けることとした。
解答 2:
1.延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して定められた事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない(士法22条の3の3)。
2.第一種中高層住居専用地域には、店舗・飲食店はその用途に供する床面積の合計が500m2以内であれば建築することができる。設問はこれに該当するので、特定行政庁の許可は不要である。
3.共同住宅で1002を超えるので、2以上の直通階段を設けなければならない(令121条5号)。物品販売業を営む店舗の屋外への出口の幅は、床面積100m2あたり60cm以上とするので、60×4=240cm以上で適合する(令125条3項)。
4.建築物の一部が法27条の特殊建築物に該当する場合においては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で異種用途区画しなければならない(令112条18項)。スーパーマケットと共同住宅はどちらも該当する。
〔R03 No.30〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
1.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事において、当該解体工事に係る部分の床面積の合計が80m2以上の場合は、当該工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2.「都市計画法」に基づき、開発許可の申請に当たって、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務経験を有していない者であっても、開発区域の面積が1ha未満の開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。
3.「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、土砂災害特別警戒区域内において、予定建築物が自己の居住の用に供する住宅である開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建築工事の完了前に新築住宅を販売する際には、その広告、契約及び媒介については、建築基準法第6条第1項の確認等所定の処分があった後でなければしてはならない。
解答 3:
1.対象建設工事の発注者または自主施工者は、原則として、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。その対象建設工事となるのは、特定建設資材を用いた建築物の解体工事は、床面積が80m2以上の場合である(建設リサイクル法9条1項、3項、10条1項、同法施行令2条1項一号)。
2.1ha以上20ha未満の開発許可における資格者は都計法令19条に定められており、建築士法による一級建築士で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するものは、当該開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる(都計法31条、都計法令19条1号へ)。設問は1ha未満なので、都計法令19条の資格を有しなくてもよい。
3.特別警戒区域内において、予定建築物が制限用途の開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない(土砂災害防止法10条)。設問文の「分譲住宅」は、同条2項に該当するため「制限用途」に区分され、知事の許可を受けなければならない。
4.宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、都市計画法29条1項又は2項の許可、建築基準法6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、広告、売買若しくは交換の契約を締結してはならない(宅建業法33条、36条)。

