2級建築士試験

建設業法施行令6条の6

投稿日:2020年8月18日 更新日:




建設業法施行令
第6条の6
一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事

一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事

第6条の3 法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。







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