二級法規(総則)

建築士過去問解説

二級建築士試験分野別まとめ
法規
総則

二級建築士学科試験
2023年7月02日(日)

令和05年度試験日まであと 日!

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二級建築士試験の過去問13年分を
分野別にまとめました

(平成20年度から令和02年度まで)

*閲覧にあたって:出題当時の試験の問題を掲載しておりますので、特に法令改正や技術革新などによる設問や解答の不適合がある場合も、閲覧者ご自身でご確認の上でご利用願いします。必ずしも正確性を保証するものではありません。→当サイトの免責事項

二級建築士
法規
総則

用語の定義

〔R02 No.1〕用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能を、「防火性能」という。
2.建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
3.木造2階建ての一戸建て住宅において、1階から2階に通ずる屋内階段の過半の修繕は、「大規模の修繕」である。
4.地域活動支援センターの用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
5.避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。

解答 5:「避難階」は、地上へ直接通じる出入り口のある階のことをいう。避難上有効なバルコニーがあったとしても、避難階とはならない。

〔R01 No.1〕用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「防火性能」という。
2.建築物の自重及び積載荷重を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。 
3.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/2のものは、「地階」である。
4.建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者は、「建築主」である。
5.原則として、地盤面から建築物の小屋組またはこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端までの高さを、「軒の高さ」という。

解答 1:「建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能」は準防火性能の説明である。(法23条)

〔H28 No.1〕用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.障害者支援施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
2.建築物に設けるボイラーの煙突は、「建築設備」である。
3.地下の工作物内に設ける店舗は「建築物」であるが、鉄道のプラットホームの上家は「建築物」ではない。
4.建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える壁や筋かいは、「構造耐力上主要な部分」である。
5.建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「防火性能」という。

解答 5:「防火性能」とは、「建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制するために外壁又は軒裏に必要とされる性能」のことをいう(法2条八号かっこ書)。設問の文は「準防火性能」の説明(法23条かっこ書)。詳しくはこちら

 

 

〔H27 No.1〕用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。

1.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが1m以上のものは、「地階」である。
2.木造2階建住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」である。
3.建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
4.避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。
5.住宅に附属する門及び塀で幅員4mの道路に接して設けられるものは、「延焼ののある部分」に該当する。

解答 5:住宅に附属する門及び塀は「建築物」に含まれる(法2条一号)。また「延長のおそれのある部分」は建築物の1階では道路中心線から3m以下の距離にある部分である(法2条六号)。なので幅員4mの中心からの距離は2mなので、「延焼のおそれのある部分」に該当する。

〔H26 No.1〕用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)において、「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。
2.構造耐力上主要な部分である基礎は、主要構造部である。
3.建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能を、「防火性能」という。
4.長屋又は共同住宅の隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能を、「遮音性能」という。
5.鉄道のプラットホームの上家は、「建築物」ではない。

解答 2:「主要構造部」は壁、柱、床、はり、屋根、階段のことをいう(法2条五号)。基礎は「構造耐力上主要な部分」である(令1条三号)。

〔H25 No.1〕用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.構造上重要でない間仕切壁は、「主要構造部」ではない。
2.風圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える火打ち材は、「構造耐力上主要な部分」である。
3.避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。
4.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/2のものは、「地階」である。
5.「準遮炎性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。

解答 3:「避難階」とは、地上へ直接通じる出入り口のある階のことをいう(令13条一号かっこ書)。

 



 

〔H23 No.1〕用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.老人福祉施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
2.地震の震動を支える火打材は、「構造耐力上主要な部分」である。
3.建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」である。
4.コンクリートは、「耐水材料」である。
5.住宅の屋根について行う過半の修繕は、「建築」である。

解答 5:「建築」とは、建築物を「新築」「増築」「改築」「移転」する行為のことを指す(法2条十三号)。「大規模の修繕(同条十四号)」や「大規模な模様替(同条十五条)」は「建築」には当たらない。

〔H22 No.1〕用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.「大規模の修繕」及び「大規模の模様替」は、「建築」に含まれる。
2.ボーリング場の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
3.建築物の自重及び積載荷重を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。
4.その者の責任において、建築物建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を作成することは、「設計」である。
5.「遮炎性能」とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。

解答 1:「建築」とは、建築物を「新築」「増築」「改築」「移転」する行為のことを指す(法2条十三号)。「大規模の修繕(同条十四号)」や「大規模な模様替(同条十五条)」は「建築」には当たらない。

〔H21 No.1〕用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.土台は「主要構造部」である。
2.倉庫は、「特殊建築物」である。
3.建築主事を置く市町村の区域については、原則として、当該市町村の長が、「特定行政庁」である。
4.ドレンチャーは「防火設備」である。
5.建築物に設ける尿浄化槽は、「建築設備」である。

解答 1:「主要構造部」は壁、柱、床、はり、屋根、階段のことをいう(法2条五号)。土台は「構造耐力上主要な部分」である(令1条三号)。

〔H20 No.1〕用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.自動車車庫の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
2.建築物の自重を支える基礎は、「構造耐力上主要な部分」である。
3.建築物の壁について行う過半の修繕は、「建築」である。
4.耐火建築物以外の建築物で、主要構造部準耐火構造とし、外壁の開口部で延焼ののある部分に所定の防火設備を有するものは、「準耐火建築物」である。
5.床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3のものは、「地階」である。

解答 3:「建築」とは、建築物を「新築」「増築」「改築」「移転」する行為のことを指す(法2条十三号)。「大規模の修繕(同条十四号)」や「大規模な模様替(同条十五条)」は「建築」には当たらない。

 

 

面積・高さの計算

〔H30 No.1〕図のような建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。 ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

1.敷地面積は、475 m2である。
2.建築面積は、180 m2である。
3.延べ面積は、384 m2である。
4.高さは、10 mである。
5.階数は、 3 である。

解答 5:建築物の部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない(令2条8号)。設問のPH室は24m2で、地階は60m2、それぞれ建築面積180m2の1/8を超えているので階数に含める。よって階数は4。

〔H29 No.1〕図のような地面の一部が一様に傾斜した敷地に建てられた建築物に関する建築物の高さ建築面積及び敷地面積の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

解答 2:「建築物の高さ」は平均地盤面からの高さになる。平均地盤面の高さは地階部分の半分、つまり地面から1.5mとなる(令2条1項六号、同条2項)。よって、1.5m+3.0m+3.0m=7.5m
建築面積」は建築物の外壁又は柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。ただし①1m以上の庇はその端から1m後退した部分。②地階で、地盤面上1m以下にある部分は除く(令2条1項一号)。よって、12m×14m=168m2
敷地面積」は、敷地の水平投影面積によって算出される(令2条1項一号)。設問のような道路の反対側に川等がある場合、原則として、その反対側からの4mの線を道路境界線とみなす(法42条2項ただし書き)。よって、川側から2m後退した部分から算出する。20m×(21m-2m)=380m2

〔H24 No.1〕図のような建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

1.敷地面積は、300m2である。
2.建築面積は、80m2である。
3.延べ面積は、152m2である。
4.建築基準法第56条第1項第二号に規定する高さを算定する場合の建築物の高さは9.5mである。
5.階数は、2である。

解答 4:「建築物の高さ」は平均地盤面からの高さになる(令2条1項六号)。また、PH部分は15m2であり、建築面積84m2の1/8を超えているので、建築物の高さの算定に加える(同号ロ)。よって、4.0m+3.0m+2.5m=9.5m

 

 

〔H23 No.3〕図のような建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

1.敷地面積は、500m2である。
2.建築面積は、150m2である。
3.延べ面積は、286 m2である。
4.高さは、10.5mである。
5.階数は、3である。

解答 2:「建築面積」は建築物の外壁又は柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。ただし1m以上の庇・バルコニーはその端から1m後退した部分(令2条1項四号)。よって、バルコニーの除外されない部分も含めて、15m×(9m+1m)=150m2

〔H22 No.3〕 図のような地面の一部が一様に傾斜した敷地に建てられた建築物建築面積として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

1.63m2
2.70m2
3.77m2
4.84m2
5.91m2

解答 4:「建築面積」は建築物の外壁又は柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。ただし地階で、地盤面上1m以下にある部分は除く(令2条2項)。この設問では地階部分は除かれる。よって、2階部分の水平投影面積建築面積となり、12m×7m=84m2

〔H21 No.3〕図のような建築物建築面積として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

1.100 m2
2.105 m2
3.115 m2
4.125 m2
5.130 m2

解答 3:「建築面積」は建築物の外壁又は柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。ただし①1m以上の庇はその端から1m後退した部分、②地階で、地盤面上1m以下にある部分は除く(令2条1項一号)。これより左の0.8mの地下部分は算出しないで、右の1.1mの部分は産出する。よって建築面積は、(0.5m+9.0m+2.0m)×10m=115m2

 



 

〔H20 No.3〕図のような一様に傾斜した敷地に建てられた建築物について、敷地面積建築面積及び建築物の高さの組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

解答 3:「敷地面積」は、敷地の水平投影面積によって算出される(令2条1項一号)。設問のような道路の反対側に川等がある場合、原則として、その反対側からの4mの線を道路境界線とみなす(法42条2項ただし書き)。よって、川側から1m後退した部分から算出する。14.0m×(20.5m-1.0m)=273m2
建築面積」は建築物の外壁又は柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。ただし①1m以上の庇はその端から1m後退した部分。②地階で、地盤面上1m以下にある部分は除く(令2条1項二号)。「平均地盤面の高さ」は地階部分の半分、つまり地階床面から1.5m上となる。なので地階は地盤面よりも1.5m上なので建築面積に算入する。よって、10m×10m=100m2
建築物の高さ」は平均地盤面からの高さになる。よって、1.5m+3.0m+3.0m=7.5m

〔R02 No.2〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.鉄骨造平家建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅における、鉄骨造平家建て、床面積100m2の事務所の増築
2.鉄骨造2階建て、延べ面積300m2の倉庫から事務所への用途の変更
3.鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積300m2の事務所の大規模の修繕
4.木造2階建て、延べ面積150m2高さ8mの一戸建て住宅から老人福祉施設への用途の変更
5.木造2階建て、延べ面積200m2高さ9mの共同住宅の新築

解答 3:詳しくはこちら

〔R01 No.2〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.鉄筋コンクリート造、高さ4mの記念塔の築造
2.木造2階建て、延べ面積100m2、高さ9mの集会場の新築
3.木造2階建て、延べ面積200m2、高さ8mの一戸建て住宅の新築
4.鉄骨造2階建て、延べ面積90m2の一戸建て住宅の大規模の修繕
5.鉄骨造3階建て、延べ面積300m2の倉庫に置ける床面積10m2増築

解答 4:詳しくはこちら

 

 

〔H30 No.3〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.鉄筋コンクリート造、高さ 2 mの擁壁の築造
2.鉄骨造平家建て、延べ面積200 m2の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の修繕
3.鉄骨造平家建て、延べ面積 300 m2の、鉄道のプラットホームの上家新築
4.鉄骨造 2 階建て、延べ面積 100 m2の事務所の改築
5.鉄骨造 2 階建て、延べ面積 400 m2の工場における床面積 10 m2増築

解答 4:詳しくはこちら

〔H29 No.2〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200m2の事務所の新築
2.鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の診療所(患者の収容施設がない。)から幼保連携型認定こども園への用途の変更
3.木造3階建て、延べ面積210m2、高さ9mの一戸建て住宅における木造平家建て、床面積10m2の倉庫の増築
4.木造2階建て、延べ面積500m2、高さ8mの一戸建て住宅の大規模の修繕
5.木造平家建て、延べ面積150m2、高さ5mのアトリエ兼用住宅(アトリエ部分は床面積50m2)の大規模の模様替

解答 2:詳しくはこちら

〔H28 No.2〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.鉄骨造平家建て、延べ面積100m2の自動車車庫の新築
2.鉄骨造2階建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅の新築
3.鉄骨造、高さ4mの広告板の築造
4.鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200m2の一戸建て住宅の新築
5.鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積300m2の共同住宅から事務所への用途の変更

解答 2:詳しくはこちら

 

 

〔H27 No.2〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積 300m2の下宿から寄宿舎への用途の変更
2.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積 200m2の事務所の大規模の模様替
3.鉄骨造3階建、延べ面積 300m2の倉庫における床面積 10m2増築
4.鉄骨造平家建、延べ面積 200m2の自動車車庫の改築
5.鉄骨造平家建、延べ面積 100m2の物品販売業を営む店舗の新築

解答 4:詳しくはこちら

〔H26 No.2〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.木造平家建、延べ面積110m2、高さ6mの倉庫の大規模の修繕
2.木造2階建、延べ面積100m2、高さ8mの飲食店の改築
3.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積300m2の美術館から図書館への用途の変更
4.鉄骨造平家建、延べ面積200m2の一戸建住宅の大規模の模様替
5.鉄骨造、高さ8mの高架水槽の築造

解答 1:詳しくはこちら

〔H25 No.3〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.鉄骨造平家建、延べ面積100m2の遊技場の大規模の模様替
2.鉄骨造平家建、延べ面積300m2のゴルフ練習場からバッティング練習場への用途の変更
3.鉄骨造2階建、延べ面積300m2の工場における鉄骨造、床面積10m2の倉庫の増築
4.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積100m2の自動車修理工場の新築
5.鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積90m2の一戸建住宅の大規模の修繕

解答 5:詳しくはこちら

 



 

〔H24 No.2〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.鉄骨造3階建、延べ面積300m2の倉庫における床面積10m2増築
2.鉄骨造平家建、延べ面積200m2の機械製作工場の大規模の修繕
3.鉄筋コンクリート造、高さ2mの擁壁の築造
4.木造2階建、延べ面積150m2、高さ8mの事務所から飲食店への用途の変更
5.木造2階建、延べ面積100m2、高さ9mの集会場の新築

解答 4:詳しくはこちら

〔H23 No.4〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.木造2階建、延べ面積100m2、高さ8mの事務所から物品販売業を営む店舗への用途の変更
2.鉄骨造、高さ4mの広告板の築造
3.鉄骨造平家建、延べ面積100m2の倉庫の新築
4.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積150m2の飲食店の大規模の修繕
5.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200m2の巡査派出所の新築

解答 4:詳しくはこちら

〔H22 No.2〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.鉄骨造、高さ4mの装飾塔の築造
2.鉄骨造平家建、延べ面積100m2の物品販売業を営む店舗の新築
3.鉄骨造2階建、延べ面積60m2の一戸建住宅の移転
4.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積140m2の事務所における床面積50m2増築
5.鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200m2の事務所の改築

解答 3:詳しくはこちら

 

 

〔H21 No.4〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.木造2階建、延べ面積150m2、高さ8mの一戸建住宅の新築
2.鉄骨造平家建、延べ面積100m2の集会場の新築
3.工事を施工するために現場に設ける鉄骨造2階建、延べ面積200m2の仮設事務所の新築
4.鉄骨造平家建、延べ面積200m2の屋根を帆布としたスポーツの練習場の移転
5.鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積300m2の共同住宅から事務所への用途変更

解答 4:詳しくはこちら

〔H20 No.4〕次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

1.鉄骨造、高さ8mの高架水槽の築造
2.鉄骨造平家建、延べ面積100m2の自動車車庫の新築
3.鉄骨造平家建、延べ面積300m2のゴルフ練習場からバッティング練習場への用途の変更
4.木造2階建、延べ面積200m2の飲食店の大規模の模様替
5.文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された木造3階建、延べ面積500m2の寺院の大規模の修繕

解答 4:詳しくはこちら

 

 

手続き等

〔R02 No.3〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関に届け出なければならない。
2.建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区内における一戸建て住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分はない。)を新築しようとする場合においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定については審査から除外される。
3.建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
4.特定行政庁建築主事又は建築監視員は、建築物の工事監理者に対して、当該建築物の施工の状況に関する報告を求めることができる。
5.特定行政庁は、所定の建築物の構造について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となるがあると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対して、当該建築物の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。

解答 1:建築主は、第6条1項の規定による工事を完了したときは、工事を完了した日から4日以内に到達できるように建築主事に検査の申請をしなければならない。法6条1項への用途変更の準用は法87条1項に規定されており、「第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。」とあるので、「建築主事又は指定確認検査機関に届け出」が誤り。

〔R01 No.3〕イ~ニの記述について、建築基準法上、正しいものの組合せは、次のうちどれか。

イ.建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示しなければならない。
ロ.消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
ハ. 建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁の中間検査を申請しなければならない。
ニ.指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引き受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。

1.イとロ
2.イとハ
3.イとニ
4.ロとハ
5.ハとニ

解答 1:
イ(正):法6条9項規則1条の3第1項表1(い)項
ロ(正):令9条一号消防法9条の2
ハ(誤):階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、建築主は、「2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事」を終えたときは、建築主事または指定確認検査機関の中間検査を申請しなければならない。
ニ(誤):指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引き受けを行った日、または工事完了日のうちいずれか遅い日から7日以内に検査をしなければならない。7条の2第4項

〔H30 No.2〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.特定行政庁建築主事又は建築監視員は、建築材料等を製造した者に対して、建築材料等の受取又は引渡しの状況に関する報告を求めることができる。
2.建築基準法第 6 条第 1 項第一号建築物新築において、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
3.一戸建て住宅の一部である床面積 10 m2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
4.鉄筋コンクリート造 3 階建ての事務所の新築において、確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築物階数を減少する変更を行う場合、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかであっても、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要がある。
5.建築基準法第 6 条第 1 項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事又は指定確認検査機関の確認があった旨の表示をしなければな らない。

解答 4:「計画の変更」に際しても改めて確認済証の交付が必要となるが、国土交通省令で定める「軽微な変更」は除かれる。そして建築物の階数を減少する変更は軽微な変更に該当する。(法6条1項後段、法6条の2第1項、規則3条の2第四号)

 



 

〔H29 No.3〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える配置図に明示すべき事項には、「縮尺及び方位並びに敷地の接する道路の位置、幅員及び種類」が含まれる。
2.建築基準法第6条第1項第一号建築物新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
3.特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物に関する工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
4.指定確認検査機関確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
5.建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁建築主事指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

解答 5:「公開による意見の聴取」ではなく、「公開による口頭審査」である。(法第94条3項)

〔H29 No.8〕建築基準法施行規則第1条の3に規定するに添付する図書(構造計算書を除く。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、他の規定により添付する図書と併せて作成していないこととし、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合ではないものとする。

1.建築基準法施行令第3章第2節の規定が適用される建築物「基礎・地盤説明書」に明示すべき事項には、「地盤調査方法及びその結果」が含まれる。
2.建築基準法施行令第3章第3節の規定が適用される建築物「構造詳細図」に明示すべき事項には、「構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法」が含まれる。
3.建築基準法施行令第3章第4節の2の規定が適用される建築物の「施工方法等計画書」に明示すべき事項には、「コンクリートブロックの組積方法」が含まれる。
4.建築基準法施行令第3章第5節の規定が適用される建築物「構造詳細図」に明示すべき事項には、「圧縮材の有効細長比」が含まれる。
5.建築基準法施行令第3章第6節の規定が適用される建築物「使用構造材料一覧表」に明示すべき事項には、「コンクリートの骨材、水及び混和材料の藤別」が含まれる。

解答 1:規則1条の3表2において、令第3章第2節の規定が適用される建築物の「基礎・地盤説明書」に明示すべき事項は、
・支持地盤の種別及び位置
・基礎の種類
・基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置
・基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出方法
・木ぐい及び常水面の位置
である。「地盤調査方法及びその結果」は含まれない。

〔H28 No.3〕次の記述のうち、建架基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2を超える場合、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。
2.建築物の高さの最低限度が定められている区域外で、鉄骨造3階建ての共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築基準関係規定に適合する範囲内で、建築物の高さを減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。
3.建築基準法令の規定に違反した建築物新築した建築主は、特定行政庁から、相当の猶予期限を付けて、当該建築物改築を命ぜられることがある。
4.設計者は、国土交通大臣が、建築基準法第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、建築物の構造等について報告を求められることがある。
5.建築主は、建築基準法第6条第1項の規定による確認、中間検査及び完了検査の申請を、同一の指定確認検査機関に行うことができる。

解答 1:建築物の除去の工事を施工するものは、工事に係る部分の床面積が10m2を超える場合、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(法15条1項)

 

 

〔H27 No.3〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築主は、木造3階建の一戸建住宅を新築する場合、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該住宅を使用することはできない。
2.建築主は、防火地域内において、床面積の合計が 10m2以内の建築物建築しようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3.消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
4.鉄筋コンクリート造3階建の共同住宅を新築する場合、特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
5.建築主は、都市計画区域内において木造2階建、延べ面積 90m2の一戸建住宅を新築し、建築主事 に完了検査を申請する場合、原則として、当該工事が完了した日から4日以内に建築主事 に到達するようにしなければならない。

解答 2:建築主は、建築物の建築を施工するものは、工事に係る部分の床面積が10m2を超える場合、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。(法15条1項)

〔H26 No.3〕建築基準法上の手続に関するイ~二の記述について、正しいものの組合せは、次のうちどれか。

イ.建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える付近見取図には、方位、道路及び目標となる地物を明示しなければならない。
口.鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積250m2の共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において国土交通省令で定める軽微な変更を行おうとする場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受けなければならない。
ハ.建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。
二.建築物に関する仮使用の認定の申請は、指定確認検査機関に対して行うことはできない。

1.イとロ     
2.イとハ     
3.イとニ     
4.口とハ     
5.ハとニ

解答 2:
イ(正):法6条9項規則1条の3第1項表1(い)項
ロ(誤):確認済証の交付を受けた後に建築物の計画の変更を行おうとする場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受けなければならないが、国土交通省令(規則3条の2)で定める軽微な変更は除かれる。 法6条1項
ハ(正):法87条1項
ニ(誤):建築物の仮使用の認定の申請は、特定行政庁、建築主事又は、指定確認検査機関に対して行うことができる。法7条の6第1項一号、二号

〔H25 No.2〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
2.建築物の除却の工事を施工する者は、延べ面積100m2建築物について、当該除却の工事に係る部分の床面積の合計が10m2である場合、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
3.建築主事又は指定確認検査機関は、防火地域又は準防火地域内における一戸建住宅の新築に係る確認をする場合においては、当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。
4.指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事完了日の前に行ったときは、当該検査の引受けを行った日から7日以内に、当該検査をしなければならない。
5.特定行政庁は、建築物に関する工事の工程のうち当該工事の施工中に建築主事又は指定確認検査機関建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査することが必要なものを、特定工程として指定することができる。

解答 4:法7条の3第1項一号に掲げる工程の他、特定行政庁は、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途もしくは規模を限って、「特定工程」を指定することができる。(法7条の3第1項二号)

 

 

〔H24 No.3〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁中間検査を申請しなければならない。
2.建築主は、床面積の合計が10m2を超える建築物建築しようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3.建築基準法第6条第1項第一号建築物新築において、完了検査の申請前に特定行政庁から当該建築物の使用の承認を受けることができるのは、安全上、防火上及び避難上支障がないと認められたときである。
4.特定行政庁は、用途地域内における建築物の用途の制限に関して、公益上やむを得ないと認めて新築を許可する場合は、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。
5.指定確認検査機関確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

解答 1:階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、建築主は、「2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事」を終えたときは、建築主事または指定確認検査機関の中間検査を申請しなければならない。

〔H23 No.2〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築主は、階数が3以上の鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、建築主事または指定確認検査機関中間検査を申請しなければならない。
2.指定確認検査機関は、完了検査の引受けを行つたときは、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。
3.建築主事等は、建築主事が完了検査の申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
4.建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2を超える場合、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。
5.特定行政庁建築主事又は建築監視員は、建築物の工事監理者に対して、当該建築物の施工の状況に関する報告を求めることができる。

解答 4:建築物の除却の場合は、床面積の合計が10m2を超える場合、建築主事を経由して都道府県知事に届け出なければならない。(法第15条1項)

〔H22 No.4〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.指定確認検査機関確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合においては、当該確認済証は、その効力を失う。
2.指定確認検査機関は、中間検査の引受けを行った場合においては、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。
3.指定確認検査機関は、中間検査を行った場合においては、中間検査報告書を建築主事に提出しなければならない。
4.指定確認検査機関が、工事の完了の日から4日が経過する日までに、完了検査を引き受けた場合においては、建築主は、建築主事に完了検査の申請をすることを要しない。
5.建築物新築工事の完了検査の申請が受理された後においては、当該建築物の完了検査の検査済証の交付を受ける前の仮使用の承認をするのは、建築主事である。

解答 3:指定確認検査機関は、中間検査を行った場合において、「中間検査報告書」を「特定行政庁」に提出しなければならない。

 



 

〔H21 No.2〕鉄筋コンクリート造3階建、延べ面積300m2の共同住宅の新築工事における建築基準法上の手続きに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.当該工事をしようとする場合、建築主は、原則として、建築主事を経由して、建築工事届けを都道府県知事に届け出なければならない
2.当該工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において国土交通所省令で定める軽微な変更を行おうとする場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。
3.2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えた場合、建築主は、建築主事又は指定確認検査機関中間審査を申請しなければならい。
4.完了検査を申請する前に当該建築物の一部をしようとする場合、建築主は、建築主事又は指定確認検査機関の仮使用の承認を受けなければならない。
5.建築主は、原則として、当該工事が完了した日から4日以内に建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。

解答 4:完了検査を終了する前に当該建築物の一部を使用とする場合(仮使用)、建築主は、特定行政庁建築主事又は指定確認検査機関の承認を受けなければならない。法7条の6第1項一号、二号

〔H20 No.2〕建築基準法上の手続きに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の指定は考慮しないものとする。

1.消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定として、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
2.建築主は、階数が3以上の鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、3階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、建築主事又は指定確認検査機関中間検査を申請しなければならない。
3.建築主は、木造3階建の一戸建住宅を新築する場合、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該一戸建住宅を使用することはできない。
4.特定行政庁建築主事又は建築監視員は、建築物の設計者、工事監理者又は工事施工者に対して、当該建築物に関する工事の計画又は施工の状況について、報告を求めることができる。
5.特定行政庁は、所定の建築物について、損傷、腐食等の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となるがあると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対して、当該建築物の除却等の必要な措置をとることを勧告することができる。

解答 2:階数が3以上の共同住宅の中間検査は、設問の「3階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工程に係る工事」の工程ではなく、「2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事」の工程である。(法7条の3第1項一号令第11条)

 

 

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投稿日:2020年4月20日 更新日:

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