平成25年度1級建築士-学科Ⅲ法規

建築士過去問解説

一級建築士学科試験
2027年7月25日(日)

令和09年度試験日まであと 日!

*閲覧にあたって:出題当時の試験の問題を掲載しておりますので、特に法令改正や技術革新などによる設問や解答の不適合がある場合も、閲覧者ご自身でご確認の上でご利用願いします。必ずしも正確性を保証するものではありません。→当サイトの免責事項

〔H25 No.01〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.事務所は、その規模にかかわらず、「特殊建築物」に該当しない。
2.天井面から55cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。
3.建築物に設ける、物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が1m2以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のものは、「建築設備」に該当しない。
4.防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。

解答 3:

1.事務所は、「別表1 (い)欄」のいずれにも該当しないため特殊建築物ではない。

2.令126条の2。「防煙壁」とは、「間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの」と定義される。

3.法2条三号により、建築物に設ける昇降機は「建築設備」に該当する。また、令129条の3第1項三号に定義される「小型昇降機」の説明文である。

4.令112条1項かっこ書き。特定防火設備は、「第109条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。」

〔H25 No.02〕面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.容積率を算定する場合、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。)の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については、当該建築物の住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。)の床面積の合計の1/3を限度として適用する。
2.隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
3.北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内のものであっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
4.建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の塔屋において、その一部に休憩室を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。

解答 2:

1.容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階で、天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームなどの用途に供する部分の床面積は、原則として、これらの用途に供する部分の床面積の合計の1/3を限度として参入しない。法52条3項。(なお、平成30年の建築基準法改正により、老人ホーム等に係る容積率の制限が緩和され、共用廊下等を算定基礎となる床面積から除外されている。本問では出題時のまま掲載している。)

2.敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合、その敷地の地盤面は、「その高低差より1mを減じた値」の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。(法56条6項、令135条の3第1項二号)

3.階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12mまで(日影制限等は5ⅿ)は、当該建築物の高さに算入しない。ただし、避雷設備、北側斜線、特例容積率適用地区内・高度地区内・居住環境向上用途誘導地区・特定用途誘導地区の高さの限度は除外されている。

4.昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の8分の1以下のものは、当該建築物の階数に算入しない(令2条1項8号)。設問の「塔屋の一部に休憩室」は、階数に参入する。

〔H25 No.03〕都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

1.鉄骨造、延べ面積10m2、高さ6m、平家建ての倉庫の新築
2.物品販売業を営む店舗を建て替えるために、当該店舗の敷地内に設ける鉄骨造、延ベ面積100m2、高さ5m、平家建ての仮設店舗の新築
3.木造、延べ面積150m2、高さ9m、地上2階建ての一戸建ての住宅における外壁の過半の模様替
4.ゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットを支える高さ20mの鉄柱の築造

解答 3:

1.計画地が都市計画区域内にあるため、6条1項4号「都市計画区域、準都市計画区域、景観法、準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物」に該当し、建築はすべて確認済証の交付が必要となる。よって、規模・用途・構造に関わらず、確認済証の交付を受ける必要がある。

2.特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期間を定めてその建築を許可することができる(法85条6項)。この場合において除外条文が指定されているが、法6条は除外されていない。6条1項4号より「都市計画区域、準都市計画区域、景観法、準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物」に該当し、建築はすべて確認済証の交付が必要となる。

3.都市計画区域内における建築行為は、用途・構造・規模に関わらず交付の対象となる(法6条1項四号)。過半の修繕は大規模の修繕に該当するので、法6条1項一号から三号に該当するときに交付の対象となる。「木造、延べ面積150m2、高さ9m、地上2階建ての一戸建ての住宅」はいずれにも該当しないので、確認済証の交付は不要である。

4.令138条1項2号において、高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するものは、工作物として指定され、法88条の工作物への準用が適用される。よって法6条の確認済証の交付を要する。

〔H25 No.04〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
2.建築主は、鉄骨造、延べ面積300m2、地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事の検査を申請しなければならない。
3.建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
4.鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上3階建ての事務所を新築する場合においては、建築主は、当該建築物の検査済証の交付を受ける前においても、特定行政庁(建築主事により完了検査の申請が受理された後においては、建築主事)から仮使用の承認を受けて、仮に、当該新築に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

解答 2:

1.建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(法8条)。

2.建築主は、第6条1項の規定による工事を完了したときは、工事を完了した日から4日以内に到達できるように建築主事に検査の申請をしなければならない。法6条1項への用途変更の準用は法87条1項に規定されており、「第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届け出なければならない」と読み替えるものとする。」とあるので、完了検査は必要なく、工事完了届を建築主事に届け出る。

3.確認を受けた建築物の計画変更は、原則として新たに確認済証の交付を受ける必要がある。ただし、規則3条の2第1項各号に該当する軽微な変更で、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは除かれている。「建築設備の材料、位置又は能力の変更」は15号に該当する。

4.法7条の6第1項により、法6条1項一号から三号に該当する場合、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受けた後でなければ、原則として、当該建築物を使用し、又は使用させてはならない。「鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上3階建ての事務所は法6条1項一号に該当するので、検査済証の交付を受ける前に当該新築に係る建築物を使用することはできない。ただし、仮使用の承認を受けた場合、仮に、当該新築に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

〔H25 No.05〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.中学校における床面積60m2の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、12m2以上としなければならない。
2.集会場の用途に供する床面積200m2の居室には、換気に有効な部分の面積が10m2の窓を設けた場合においても、所定の換気設備を設けなければならない。
3.最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には、原則として、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵人を防ぐための設備をしなければならない。
4.物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,400m2のものにおける客用の階段で、その高さが3mをこえるものにあっては、高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならない。

解答 4:

1.法28条において、住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室には採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。中学校の教室は、3項表から、(1)の1/5の割合に区別されるため、床面積60m2の入所者用娯楽室の、採光に有効な部分の面積は、原則として12m2以上としなければならない。

2.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場の居室には、政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない(法28条3項、法別表1)。その「政令で定める技術的基準」とは令20条の2に示されており、機械換気設備(ロ)、中央管理方式の空気調和設備(ハ)、国土交通大臣認定(二)のいずれかにしなければならならず、自然換気(イ)は認められない。

3.令22条。最下階の居室の床が木造である場合は、床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とし(1号)、外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300cm2以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること(2号)とする。

4.令24条では「前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4メートルをこえるものにあつては高さ4メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。」と規定している。設問の「物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1,400m2」の場合は令23条の表の(一)(二)に該当しないので、「その他の階段」となる。このため、4m以内ごとに踊場を設ければ良い。

〔H25 No.06〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.耐火建築物の主要構造部は、耐火構造であるか、所定の技術的基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであることが求められている。
2.建築物の外部の仕上げに用いる不燃材料及び準不燃材料は、いずれも、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後、それぞれについて定められた時間、燃焼しないものであること及び防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであることが求められている。
3.防火性能を有する耐力壁である外壁と準防火性能を有する耐力壁である外壁は、いずれも、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後、それぞれについて定められた時間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることが求められている。
4.耐火構造の耐力壁と準耐火構造の耐力壁は、いずれも、通常の火災による火熱がそれぞれについて定められた時間加えられた場合に、加熱終了後も構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることが求められている。

解答 4・1:枝4が明らかな正答枝であるが、枝1も正答枝と判断された。

1.建築基準法2条九号の2イにおける「政令で定める技術的基準」とは、建築基準法施行令108条の3で定められる基準であり、耐火性能検証法(1項一号)で定められるほか、国土交通大臣の認定(1項二号)も該当する。

2.建築物の外部の仕上げに用いる、準不燃材料は加熱開始後10分間(令1条5号)、不燃材料は20分間(法2条9号)、①焼しないものであること(1号)、②防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること(2号)とする(令108条の2)。

3.耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、防火性能であれば加熱開始後30分間(108条)、準防火性能であっては20分間(令109条の9)、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることとする。

4.耐火・準耐火性能の基準は、建築基準法施行令107条に規定されている。耐火性能に関する非損傷性の技術的基準は、「通常の火災による加熱が所定の時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること(令107条一号)」とし、準耐火性能は「通常の火災による加熱が加えられた場合に、加熱開始後所定の時間構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること(令107条の2一号)」と規定している。つまり、耐火性能は、加熱終了後も非損傷性が要求されているが、準耐火性能においては、加熱中の非損傷性のみ求められている。

〔H25 No.07〕防火地域及び準防火地域以外の区域内における小学校に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとし、耐火性能検証法による確認は行われていないものとする。

1.延べ面積1,000m2、地上3階建ての校舎について、主要構造部を耐火構造とし、火を使用しない室の内装は不燃材料に該当しない木材で仕上げた。
2.延べ面積1,000m2、地上3階建ての校舎について、主要構造部を耐火構造とし、排煙設備は設けなかった。
3.延べ面積2,000m2、地上2階建ての校舎について、主要構造部を防火構造とし、1,000m2ごとに防火壁によって区画した。
4.延べ面積2,000m2、地上2階建ての校舎について、主要構造部を準耐火構造とし、避難上有効なバルコニーを設計した。

解答 3:

1.階数が3以上で延べ面積が500m2を超える建築物には、排煙設備を設けなければならない(令126条の2)。ただし、同条2号によって、学校等は除かれているので、排煙設備を設けなくてもよい。

2.階数が3以上で延べ面積が500m2を超える建築物は、居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とし、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とする(令128条5第4項)。

3.延べ面積が1,000m2を超える建築物等は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000m2以内としなければならない(法26条)。なお、その防火壁は耐火構造とし、その開口部の開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、これに所定の特定防火設備を設ける(令113条1号、4号)。

4.学校は法別表1(2)の特殊建築物である。延べ床面積が2,000m2なので、法27条1項2号に該当し、主要構造部を令110条1号(特定避難時間に基づく構造)か令110条2号に該当させる(法27条1項2号)。なお、バルコニーの設置義務はないが、設置した方が避難計画上有利である。※法改正により解釈が出題当時と異なっている。

〔H25 No.08〕防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、避雛上の安全の検証は行われていないものとする。

1.老人福祉施設の用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめるものとした。
2.老人福祉施設の用途に供する建築物の防火区画に用いる防火設備は、閉鎖又は作動をするに際して、当該防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものとした。
3.地上5階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸の部分(住戸の階数が2以上であるもの)とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備により区画した。
4.共同住宅の用途に供する建築物について、給水管、配電管その他の管が準耐火構造の壁による防火区画を貫通することとなったので、当該管と防火区画とのすき間を準不燃材料で埋めた。

解答 4:

1.学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、児童福祉施設等、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケットの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、強化天井(令112条4号)とする場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない(令114条2項)。老人福祉施設は児童福祉施設等に該当するので(令19条1項)、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめるものとする。

2.防火区画等で使用される防火設備の構造は、令112条19項に規定されており、その一つに「閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。」とある(同項1号ロ)。

3.「メゾネット型」は、各住戸が1層以上で構成された住戸形式で、「集合住宅の住戸でその階数が2以上」と表記される。ゆえに令112条11項において竪穴部分とされ、当該竪穴部分以外の部分と準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

4.給水管、配電管その他の管が一時間準耐火基準・耐火構造・準耐火構造の床若しくは壁又はひさし、床、袖壁その他これらに類するものを貫通する場合においては、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない(令112条20項)。

〔H25 No.09〕防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.耐火性能検証法は、屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、主要構造部が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること、周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、耐力壁である外壁が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること等を確かめる方法である。
2.防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。
3.階避難安全検証法は、建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法であり、火災が発生してから在室者が避難を開始するまでの時間、居室の出口までの歩行時間、出口を通過するために要する時間、当該階から避難階までの移動に要する時間等を計算することとされている。
4.全館避難安全検証法は、火災が発生してから、「在館者のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間」と「火災による煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下する時間」を比較する検証法である。

解答 3:

1.「耐火性能検証法」は、耐火建築物とするための耐火構造に代わる基準の一つである(法2条9の2イ)。その求められる技術的基準は、①その屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、主要構造部が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること、②周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、耐力壁である外壁が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること等を確かめる方法である(令108条の3第1号イ(1)及びロ(1)) 。

2.防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法である(令108条の3第5項)。その対象は建築物の屋内において発生が予測される火災による火熱を検証対象とする。

3.「階避難安全検証法」とは、火災が発生した場合においても、階に存する者の全てがその階から「直通階段」の一までの避難終了までの安全を検証するものである。したがって、火災発生から避難を開始するまでの時間は考慮するが、「当該階から避難階までの移動に要する時間等」は計算しない(令129条2項、3項)。

4.「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、在館者の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものである(令129条の2)。

〔H25 No.10〕構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.木造、延べ面積200m2、高さ9m、地上3階建ての建築物は、構造計算をしなければならない。
2.炭素鋼を構造用鋼材として用いる場合、短期に生ずる力に対する曲げの許容応力度の値は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の値と同じである。
3.鉄骨造、延べ面積200m2、高さ4m、平家建ての建築物は、構造計算をしなければならない。
4.建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。

解答 3:

1.構造方法に関して技術的基準に適合し、構造計算を要しない建築物は法20条1-3号に該当しない建築物である。設問の「木造、延べ面積200m2、高さ9m、地上3階建ての建築物」は法6条1項2号の建築物なので、法20条3号に該当する。よって構造計算を要する。このときの構造計算方法は令81条3項の規定に従う。

2.令90条より、炭素鋼を構造用鋼材として使用する場合、長期に生ずる力に対する圧縮・引張・曲げの許容応力度は「鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度」を1.5で除した数値となる。長期に生ずる力に対する許容応力度は長期に1.5を乗じた数値、つまり「鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度」と同じとなる。

3.構造計算を必要とする建築物は、令20条1項の一号、二号、三号、令36条の2の建築物である。「鉄骨造、延べ面積200m2、高さ4m、平家建て」はどれにも当てはまらないので、構造計算を行う必要のない小規模建築物である。

4.令38条2項より、建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。ただし、この規定は建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない(令38条4項)。

〔H25 No.11〕構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、限界耐力計算(これと同等以上に安全性を確かめることができるものとして固土交通大臣が定める基準に従った構造計算を含む。)、又は超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。

1.地盤の許容応力度は、原則として、国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。
2.保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた場合、鉄筋コンクリート造の基礎(布基礎の立上り部分を除く。)の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6cm未満とすることができる。
3.「構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない。」とする規定は、耐久性等関係規定に該当する。
4.屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。

解答 2:

1.地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によつて、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない(令93条)。

2.保有水平耐力計算(令81条2項一号イ)によって安全性を確かめる場合、除外規定がある(令36条2項一号)。ただし、鉄筋のかぶり厚さに関する条文(令79条)は除外されていないので、同条文にあるように「基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて6cm以上」としなければならない。

3.耐久性等関係規定は令36条に示されており、令20条1項1号の政令で定められる技術的基準である。設問の規定は令41条に該当する。

4.令39条1項の条文そのまま。

〔H25 No.12〕建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物に設ける飲料水の配管設備は、当該配管設備から、漏水しないものであり、かつ、溶出する物質によって汚染されないものであることとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない。
2.建築物に設ける排水のための配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結しなければならない。
3.建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの2/3以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。
4.高さが31mを超える建築物で、非常用の昇降機を設けていないことにより、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合には、非常用の昇降機を設けなければならない。

解答 3:

1.正しい。(令129条の2の4第2項3号)。

2.正しい。(令129条の2の4第3項3号)。

3.自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない(令129条の2の5第1項二号)。なお、換気設備を設けるべき調理室等の換気設備は、令20条の3第2項の構造による。

4.既存不適格の増築における適用を受けない範囲は、増築に係る部分の建築物の高さが31mを超えず、かつ、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えないこととしている。よって正しい(令137条の6第1項)。

〔H25 No.13〕建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、事務室で、基礎のささえる床の数が7のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,300N/m2することができる。
2.積雪荷重を計算する場合の積雪の単位荷重は、原則として、積雪量1cmごとに20N/m2以上としなければならない。
3.風圧力は、その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて国土交通大臣が定める風速に風力係数を乗じて計算しなければならない。
4.建築物の地上部分の地震力は、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算しなければならない。

解答 3:

1.原則として建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない(令85条)。ただし令85条表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ定める数値に床面積を乗じて計算することができる。事務室(2)の基礎の構造計算(ろ)は、1,800N/m2とする。さらに、柱のささえる床の数が7なので、令85条2項表より0.7を乗じた数値とする。よって、1,800×0.7=1,260N/m2となる。これより大きい数値である1,300N/m2は採用できる。

2.令86条より、積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに20N/m2以上としなければならない。(ただし特定行政庁は多雪区域を指定し、その区域にこれと異なる定めをすることができる。)

3.風圧力は令87条に「速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない」と規定されている。設問文の「その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて国土交通大臣が定める風速」は速度圧を求める場合に用いる風速である。

4.令88条。建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。

〔H25 No.14〕都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.土地区画整理法による新設又は変更の事業計画のある幅員8mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。
2.土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、延長を35m以下としなければならない。
3.建築物の各部分の高さの制限において、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第四号に該当するものを除く。)に接し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、当該計画道路を前面道路とみなす。
4.主要構造部が耐火構造の建築物の5階に、その建築物の避難施設として道路の上空に設ける渡り廊下が必要な場合には、特定行政庁の許可を受けて、当該渡り廊下を建築することができる。

解答 2:

1.法42条4項がこの設問に該当する。「道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの」。よって、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。

2.袋路状道路を築造する場合、令144条の4第1項一号から五号の基準に適合する必要がある。ただし一号についてはイ~ホのいずれかに該当すればよい。つまり、設問の「幅員を6m以上(ニ)」と「延長を35m以下(イ)」は同時に適合しなくても許可を受けることができる。

https://hikari-k.info/より



3.建築物の各部分の高さの規定(法56条)は、同条6項及び令131条により緩和が適用され、建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(法42条1項4号に該当するものを除く)もしくは法68条の7第1項の規定により指定された予定道路に接する場合は、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については、これを前面道路とみなす。

4.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない(法44条)。ただし、「公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの(4号)」は、建築することができる。「建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの」は、令145条2項2号に挙げられており、設けることができる。

〔H25 No.15〕都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

1.第二種低層住居専用地域内の延べ面積400m2、地上2階建ての保健所
2.第一種住居地域内の延べ面積5,000m2、地上6階建ての警察署
3.準工業地域内の延べ面積6,000m2、平家建ての圧縮ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充てんするための圧縮天然ガスに係るもの)
4.工業専用地域内の延べ面積300m2、地上2階建ての診療所

解答 1:

1.「保健所」は、法別表第二(は)七号により第一種中高層住居専用地域内で4階建て以下のものは建築できるが、第二種低層住居専用地域内には(ろ)項各号に該当しないので、原則として、新築することができない。 なお「保健所」は(い)項九号、令130条の4による第一種低層住居専用地域内に建築できる公益上必要な建築物にも該当しない。

2.第一種住居地域内には延べ面積3,000m2を超える建築物は建築してはならない(法別表2(ほ)4号)。ただし、税務署、警察署、保健所、消防署は令130条の7の2に該当するので、第一種住居地域内に建築できる。

3.準工業地域内では圧縮ガスの製造工場の建築はできない(法別表2(る)1号(12))。ただし、内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに係るものは除かれているので、建築することができる(令130条の9の7第2号イ)。

4.工業専用地域内においては、病院は建築できないが、診療所は該当しないので建築することができる(法別表2(わ)各号)。なお、診療所はどの用途地域でも建築することができる。

〔H25 No.16〕建築物の容積率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築物の敷地が建築基準法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
2.特定街区内における建築物の容積率は、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下で、かつ、前面道路の幅員が12m未満である場合は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、住居系の用途地域にあっては4/10を、その他の用途地域にあっては6/10を乗じたもの以下でなければならない。
3.敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、都市計画で定められた容積率を超えるものとすることができる。
4.高度利用地区内においては、学校、駅舎、卸売市場等で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、高度利用地区に関する都市計画において定められた容積率に適合しないものとすることができる。

解答 2:

1.敷地が容積率制限を受ける地域の2以上にわたる場合の延べ面積は、それぞれの地域ごとに算定したものの合計以下としなければならない(法52条7項)。

2.特定街区内の建築物については、容積率(法52条)の規定は適用しない。したがって、幅員12m未満の前面道路による容積率制限の限定も適用されない(法60条3項)。

3.正しい(法52条14項2号)。

4.高度利用地区内においては、建築物の容積率及び建蔽率並びに建築物の建築面積は、都市計画において定められた内容に適合するものでなければならないが、学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものは除かれている(法59条1項3号)。

〔H25 No.17〕図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとし、日影による中高層の建築物の高さの制阪及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、玄関ポーチ(高さ3m)の部分を除き、すべての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

1.27.75 m
2.27.50 m
3.24.00 m
4.21.50 m

解答 4:

[道路斜線制限]
①前面道路幅員が12m未満なので、住居系地域の緩和は適用されない(法56条3項、4項)。
②法56条2項のセットバックの特例を受けられる部分は、道路に沿って設けられる塀の場合、塀の高さ2m以下で1.2mを超える部分が網状などのものに限られ、その高さの算定は、前面道路の中心からの高さによる(令130条の12、令2条1項六号イ)。設問の塀は1.2mを超える部分が網状でなないので、セットバックの緩和は受けることができない。したがって、A点から道路の反対側の境界線までの水平距離は、6m+12m=18mである。
③「適用距離」は、A点は、同表の最小値である20mの範囲内にあるので、道路斜線距離の適用を受ける。法56条1項一号・法別表第3(は)
④住居系地域の斜線勾配は、1.25なので、道路斜線制限による最高限度は、 18m×1.25=22.5mとなる。(法56条1項一号、法別表第3(に)項)
⑤前面道路と敷地に高低差の緩和(令135条の2第1項)より、地盤面が前面道路より1m以上高い場合、高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなされる。よって、
22.5m-(2m×1/2)=21.5m

[北側斜線制限]
①北側斜線制限の適用は、低層・中高層の住居専用地域であり、準住居地域に制限はない。(法56条1項三号)

[隣地斜線制限]
①住居系地域の隣地斜線は、以下の式(法56条1項二号)、
(隣地境界線までの水平距離+20mを超える部分の後退距離)×1.25+20m
から求められ、
(東側)(5m+1m+1m)×1.25+20m=28.75m
(南側)(4m+1m+1m)×1.25+20m=27.5m
以上より、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、21.5mとなる。

〔H25 No.18〕準防火地域内に建築物を新築する場合、建築基準法上、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができるものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も、主要構造部が不燃材料で造られたものであり、各階を当該用途に供するものとする。

1.延べ面積200m2、平家建ての自動車修理工場
2.延べ面積450m2、地上3階建ての共同住宅(各階の床面積150m2)
3.延べ面積600m2、平家建ての博物館
4.延べ面積1,000m2、地上2階建ての機械製作工場(各階の床面積500m2)

解答 4:※平成30年の法改正により、いわゆる「延焼防止建築物」の規定が新たに追加された。なので現行法では解答は4とはならない。設問文は出題当時のまま掲載してる。

本問題の判断は、法27条と法61条から判断される。
法27条
○耐火建築物等としなければならない特殊建築物に該当するか。

法61条及び令136条の2からの判断
○防火地域において階数が3以上もしくは床面積が100m2を超える場合、準防火地域において地上の階数が4以上もしくは床面積が1,500m2を超える場合は、耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない(法61条、令136条の2)。
○防火地域において階数が2以下で床面積が100m2以下のもの、準防火地域において地上の階数が3で床面積が1,500m2以下のもの、もしくは階数2以下で床面積が500m2を超え1,500m2以下の場合は、準耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない(令136条の2第2号)。

1.平屋の自動車修理工場は、法別表1(6)に該当し、床面積150m2以上なので、法27条3項1号に該当し、耐火建築物または準耐火建築物としなければならない。

2.3階以上の階を共同住宅とする(法27条1項1号)、また共同住宅で床面積300m2以上である(同項2号)ので、①大臣が定めた構造方法(令110条、令110条の3)か、②大臣の認定(平成27年告示255号)を受けたもののいずれかにしなければならない。よって、耐火建築物としなくてもよい。次に「準防火地域内で、地上階3、床面積450m2」なので、令136条の2第2号に該当するので、準耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない。

3.博物館は法別表1(3)に該当する(令115条の3)。設問は平屋なので法27条1項1号には該当せず、600m2で、定められている2000m2未満なので法27条1項2号にも該当しない。次に、準防火地域で床面積500m2を超えているので、準耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない。

4.特殊建築物ではないので、法27条の検討は行わない。準防火地域、床面積1,000m2、地上2階建てなので、令136条の2第2号に該当するので、準耐火建築物(イ)もしくは同等以上の延焼防止時間となる建築物(ロ)としなければならない。

〔H25 No.19〕地区計画等又は建築協定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.地区計画の区域内において、建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接するときは、特定行政庁の許可を受けることなく当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定を適用することができる。
2.建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる。
3.建築協定に関する市町村の条例が定められていない場合は、建築協定を締結することができない。
4.地区計画は、都市計画区域及び準都市計画区域内においてのみ定めることができるが、建築協定は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においても定めることができる。

解答 1・4:枝1が明らかな正答枝であるが、枝4も正答枝とされた。

1.地区計画における、予定道路は「特定行政庁が許可したもの」について、その予定道路を前面とみなして容積率の規定を適用するものとする(法68条の7第5項)。

2.市町村は、建築協定を締結することができる旨を条例で定めることができる(法69条)。建築協定区域内の土地の所有者で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあった日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによって、当該建築協定に加わることができる(法72条の2第1項)。

3.市町村は、建築協定を締結することができる旨を条例で定めることができる(法69条)。これにより、建築協定に関する市町村の条例が定められていない場合は、建築協定を締結することができない。

4.地区計画は、建築基準法条、第3章7節に規定されているので、法41条の2により、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り定めるものとするが、都市計画法上は、都市計画区域内においてのみ定めることができる。なお、建築協定は法4章に規定されているので、都市計画区域の内外に関係なく定めることができる。

〔H25 No.20〕次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1.建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる。
2.建築基準法の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件等を付することができる。
3.特定行政庁は、市街地に災害のあった場合において都市計画のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から3月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。
4.建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

解答 3:

1.特定行政庁、建築主事若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の処分又はその不作為についての審査請求は、法94条に規定されている。指定確認検査機関の処分についての審査請求は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対してすることができる。

2.建築基準法の規定による許可には、建築物又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件その他必要な条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない(法92条の2)。

3.法84条には以下のように規定している。「特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において(省略)災害が発生した日から1月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる」これより、3月とするのは誤り。

4.建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない(法90条)。

〔H25 No.21〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1.鉄骨造、高さ10m、軒の高さ9mの共同住宅の新築工事で、住宅の用途に供する部分の床面積が250m2、自動車車庫の用途に供する部分の床面積が125m2のものの設計及び工事監理は、一級建築士又は二級建築士でなければしてはならない。
2.一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期講習の受講歴等である。
3.建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、次回の一級建築士定期講習を受けなければならない。
4.中央指定登録機関が指定された場合には、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務等は中央指定登録機関が行うこととなり、原則として、国土交通大臣はこれらの事務を行わない。

解答 1:

1.木造以外の建築物で、延べ面積300m2を超える新築等の場合は、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない(建築士法3条1項三号)。設問の「住宅部分」と「自動車車庫部分」の合計は375m2なので一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない。

2.建築士は登録事項を届け出ることで免許を受けることができる(士法5条)。その登録事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期講習の受講歴等である(規則3条)。国土交通省は一級建築士名簿を、都道府県知事は2級建築士名簿および木造建築士名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない(士法6条)。

3.士法22条の2で定められる定期講習の期間は、士法規則17条の36に規定されている。直近のものを受けた日の属する年度の「翌年度」の開始の日から起算して3年とする。

4.国土交通大臣は、中央指定登録機関に、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務並びに構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務(一級建築士登録等事務)を行わせることができる(士法10条の4)。国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定をしたときは、一級建築士登録等事務を行わないものとする(士法10条の17第1項)。

〔H25 No.22〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1.二級建築士であっても、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合は、一級建築士事務所の開設者となることができる。
2.一級建築士事務所に置かれる管理建築士は、一級建築士として3年以上の設計又は工事監理に関する業務に従事した後に所定の講習の課程を修了した建築士でなければならない。
3.建築士事務所の開設者は、階数が3以上で、かつ、床面積の合計が1,000m2以上の共同住宅の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
4.建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準については、国土交通大臣が、中央建築士審査会の同意を得て、定め、勧告することができる。

解答 2:

1.一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない(法23条)。

2.管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する者である。その要件は、「建築士として3年以上の設計等の業務経験」および「管理建築士講習の修了」である(士法24条1項)。ただし、業務経験および講習の受講は、各種の建築士の種別ごとに求められているものではない。

3.建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない(士法24条の3第2項) 。なお、平成27年の士法改正により、一括委託の禁止の対象を、従来は「階数3以上、かつ、延べ面積1,000m2以上の共同住宅」としていたものを拡大し、「延べ面積が300m2を超える建築物」とした。本設問は出題当時のまま掲載している。

4.国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準を定めることができる(士法25条)。

〔H25 No.23〕次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

1.一級建築士が虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したときは、国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得たうえで、免許を取り消さなければならない。
2.一級建築士が、工事監理者として、特定工程を含む建築工事において、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない特定工程後の工程について、中間検査合格証の交付を受けずに工事が続行されることを容認した場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
3.建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て設計業務を業として行った場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
4.建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士講習の義務づけに係る法改正の施行以前から当該建築士事務所に置かれていた管理建築士であって所定の経過措置の期限までに管理建築士講習の課程を修了していない者を、引き続き管理建築士として置いている場合には、業務停止等の懲戒処分の対象となる。

解答 1:

1.虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき、国土交通大臣は、一級建築士の免許を取り消さなければならない(建築士法9条1項四号)。この場合、中央建築士審査会の同意は不要である。なお、同法10条による業務停止命令や免許取消しの場合、同条4項により、中央建築士審査会の同意を得なければならない(建築士法10条)。

2.士法10条1項により、国土交通大臣又は都道府県知事は、建築士法若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき、建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。

3.一級建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければならない(士法23条1項)。さらに、有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない(3項)。これに違反した場合、士法10条より、国土交通大臣又は都道府県知事は、建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。

4.管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する者である。その要件は、「建築士として3年以上の設計等の業務経験」および「管理建築士講習の修了」である(士法24条1項)。管理建築士講習の修了は必要要件であり、免除規定はない。このため、設問は懲戒処分の対象となる(士法10条1項1号)。

〔H25 No.24〕次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。

1.都市計画施設の区域内において、木造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
2.建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず「開発行為」である。
3.開発許可を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する工事が完了した場合であっても、都道府県知事による当該工事が完了した旨の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築してはならない。
4.市街化区域内において、診療所の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,500m2のものについては、開発許可を受けなければならない。

解答 1:

1.都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施工区域内での建築については、原則として、都道府県知事等の許可が必要であるが、階数2以下で地階を有しない木造建築物の改築・移転は、許可は不要である。(都市計画法53条1項一号、都市計画法施行令37条)

2.正しい(都計法4条12項)。規模は規定されていない。

3.正しい(都市計画法37条)。

4.1,000m2を超える市街化区域内における開発行為は、都道府県知事の許可を受けなければならない(都計法29条1項1号、令19条1項表)。また、法29条1項11号の軽易な行為に該当する場合は許可不要となるが、病院は該当しない(令22条各号)

〔H25 No.25〕次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物はいずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。

1.主要構造部を耐火構造とし、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした延べ面積1,300m2地上3階建ての劇場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
2.延べ面積275m2、地上2階建ての認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として所定の構造を有するもの以外のものには、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
3.カラオケボックスには、延べ面積にかかわらず、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。
4.博物館は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」である。

解答 4:

1.屋内消火栓設備の設置基準は、消防法施行令11条各号に規定されており、劇場は消防法別表1(1)イに該当するので、延べ面積が500m2以上で設置義務が課される(1号)。ただし、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料以上でした場合は3倍の数値、つまり2,100m2に緩和されるので、設問の劇場に屋内消火栓設備は設けなくても良い(消防法令11条2項)。

2.スプリンクラーの設置基準は、消防法施行令12条1項各号に規定されており、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設は消防法別表1(6)ロ(1)に該当するので、規模に関わらず設置が必要とされる(1号ロ)。

3.自動火災報知設備の設置基準は、消防法施行令21条1項各号に規定されており、カラオケボックスは消防法別表1(2)ニに該当するので、規模に関わらず設置が必要とされる(1号イ)。

4.消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する防火対象物における消防用設備等がこれらに適合しないときは、原則として、当該消防用設備等について、当該規定は適用しない(消防法17条の2の5)。ただし、特定防火対象物における消防用設備等は除かれ、適合させなければならない(消防法施行令34条の4)。「博物館」は同令別表第一(八)項なので、「特定防火対象物」には該当しない。

〔H25 No.26〕床面積の合計が2,000m2の図書館を新築しようとする場合における次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。

1.当該図書館の建築主等は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
2.当該図書館に設ける階段のうち、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものは、踊場を除き、手すりを設けなければならない。
3.当該図書館の敷地に車いす使用者用駐車施設を設ける場合、その車いす使用者用駐車施設から利用居室までの経路のうち1以上を、移動等円滑化経路にしなければならない。
4.当該図書館における移動等円滑化経路を構成する階段に代わる傾斜路の幅は、90cm以上としなければならない。

解答 4:

1.建築主等は、特定建築物の建築、修繕又は模様替をしようとするときは、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる(バリ法17条1項)。

2.階段に関する規定は、バリ法令12条に規定されており、設問文は適合する。

3.駐車場及び移動等円滑化経路に関する規定は、バリ法令17条、18条に規定されており、設問文は適合する。

4.移動等円滑化経路を構成する階段に代わる傾斜路の幅は、120cm以上としなければならない(バリアフリー法令18条2項四号イ)。

〔H25 No.27〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合においては、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
2.「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、建築物の建築をしようとする者等は、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
3.「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が50m2であるものの発注者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕か疵し(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。

解答 3:

1.正しい(長期優良住宅法5条3項)。

2.建築主は、建築物の新築、増築又は改築をしようとする建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない(省エネ法6条)。
※「エネルギーの使用の合理化に関する法律」は平成29年3月31日をもって廃止され、平成29年4月1日からは「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が適用されるようになった。当サイトでは出題文をそのまま掲載している。

3.対象建設工事の発注者または自主施工者は、原則として、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。その対象建設工事となるのは、建築物の解体工事は床面積が80m2以上の場合、建築物の新築または増築工事は床面積が500m2以上の場合、建築物の新築工事の請負代金の額が1億円以上の場合などである。(建設リサイクル法9条1項、3項、10条1項、同法施行令2条1項各号)。

4.新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その引渡しの時)から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について、民法第415条、第541条、第542条、第562条及び第563条に規定する担保の責任を負う(品確法95条)。また、これに反する特約で注文者又は買主に不利なものは無効とされる(2項)。

〔H25 No.28〕契約に関する次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1.「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の業務の受託契約を建築主と締結しようとする場合において、あらかじめ、管理建築士等をして、所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
2.「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、建物の売買の相手方に対して、その契約が成立するまでの間に、取引主任者をして所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
3.「建設業法」に基づき、建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、原則として、所定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
4.「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、他の建築士事務所の開設者から設計又は工事監理以外の業務を受託する場合においては、契約締結後、遅滞なく、所定の事項を記載した書面を交付しなければならない。

解答 4:

1.建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(管理建築士等)をして、その契約の内容及びその履行に関する事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

2.宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借に際して、その対象建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない(宅建業法35条1項各号)。

3.正しい(建設業法19条)。

4.建築士事務所の開設者は、「設計又は工事監理」の受託契約を委託者と締結したときは、締結をした後に遅滞なく、所定の事項を記載した書面の交付を行わなければならない(建築士法24条の8第1項)。「設計又は工事監理以外」の業務については、これらの義務は規定されていない。
なお同法22条の3の3により、契約の「締結に際して」行う、契約書面の相互交付の義務においても300m2を超える建築物の「設計又は工事監理」の受託契約が対象となっている。

〔H25 No.29〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1.「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとする場合には、あらかじめ、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない。
2.「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、国土交通大臣は、住宅事業建築主であってその新築する特定住宅の戸数が1年間に150戸以上であるものが新築する特定住宅につき、性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該住宅事業建築主に対し、その目標を示して、勧告をすることができる。
3.「特定住宅瑕か疵し担保賣任の履行の確保等に関する法律」に基づき、新築住宅の建設工事の請負人である建設業者又は売主である宅地建物取引業者は、原則として、瑕か疵し担保保証金の供託又は瑕か疵し担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。
4.「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、工事の完了前に新築住宅を販売する際には、その広告及び契約は、建築確認等所定の処分があった後でなければしてはならない。

解答 1:

1.低炭素建築物新築等計画の申請をするものは、原則として、所定の申請書等を提出して所管行政庁の認定を受けなければならない。確認済証の交付を受ける必要はない。(都市の低炭素化の促進に関する法律54条2項)

2.一年間に新たに建設する請負型一戸建て規格住宅の戸数が100戸以上である特定一戸建て住宅建設工事業者は、その新たに建設する住宅を規定する基準に適合させるよう努めなければならない(省エネ法31条、省エネ法令13条)
※「エネルギーの使用の合理化に関する法律」は平成29年3月31日をもって廃止され、平成29年4月1日からは「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が適用されるようになった。当サイトでは出題文をそのまま掲載している。

3.建設業者は、毎年、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない(住宅瑕疵担保履行法3条)。宅地建物取引業者は、毎年、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅について、当該買主に対する特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない(住宅瑕疵担保履行法11条)。

4.宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、都市計画法29条1項又は2項の許可、建築基準法6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、広告、売買若しくは交換の契約を締結してはならない(宅建業法33条、36条)。

〔H25 No.30〕次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。

1.「建築基準法」上、構造計算において、竜巻を考慮した風圧力に対し構造耐力上安全であることを確かめることは求められていない。
2.「建築基準法」上、乗用エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の設置に際しては、安全装置として、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する装置を設けなければならない。
3.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、既存の建築物で不特定かつ多数の者が利用する一定の建築物の所有者は、所管行政庁から、耐震診断について必要な指示を受けることがある。
4.「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、既存の建築物で不特定かつ多数の者が利用する建築物の所有者は、階段のけあげ及び踏面を所定の基準に適合する寸法とするよう努めなければならない。

解答 4:

1.建築基準法に竜巻を考慮する規定はない。

2.令129条の10第3項1号ロより、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に、自動的にかごを制止する装置を設けなければならない。

3.特定既存耐震不適格建築物や要緊急安全確認大規模建築物などの不特定かつ多数の者が利用する既存耐震不適格建築物の所有者は、所管行政庁に報告しなければならない(15条、附則3条)。

4.既存の「不特定かつ多数の利用する建築物」は、特別特定建築物(バリ法2条十七号)である可能性があるので、その所有者には「建築物移動等円滑化基準」への努力義務が課せられる場合がある(バリアフリー法14条5項)が、「建築物移動等円滑化基準」には蹴上げ・踏面の寸法は規定されていない。なお「建築物移動等円滑化誘・導・基準」には規定されている(省令114号4条)。

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投稿日:2019年8月1日 更新日:

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