
一級建築士学科試験
2027年7月25日(日)
令和09年度試験日まであと 日!
〔R02 No.01〕監理者が行う一般的な監理業務に関する次の記述のうち、「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成31年国土交通省告示98号)」の「工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務」の内容に照らして、最も不適当なものはどれか。
1.監理者は、設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、設計図書の定めにより、工事施工者に確認したうえで、設計者に報告する。
2.監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が提案又は提出する工事材料、設備機器等(当該工事材料、設備機器等に係る製造者及び専門工事業者を含む。)及びそれらの見本が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する。
3.監理者は、設計図書の定めにより、工事施工者が作成し、提出する施工計画(工事施工体制に関する記載を含む。)について、工事請負契約に定められた工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できないおそれがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する。
4.監理者は、工事請負契約に定められた指示、検査、試験、立合い、確認、審査、承認、助言、協議等(設計図書に定めるものを除く。)を行い、また工事施工者がこれを求めたときは、速やかにこれに応じる。
解答 1:
1.設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな、矛盾、誤謬、脱漏、不適切な納まり等を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて建築主を通して設計者に確認する。
工事監理に関する標準業務
(1)工事監理方針の(建築主への)説明等
(2)設計図書の内容の把握等
(3)設計図書に照らした施工図等の検討および(建築主への)報告
(4)工事と設計図書との照合及び確認
(5)工事と設計図書との照合及び確認の(建築主への)結果報告等
(6)工事監理報告書等の(建築主への)提出
2.工事施工者の行う工事が工事請負契約の内容(設計図書に関する内容を除く。)に適合しているかについて、目視による確認、抽出による確認、工事施工者から提出される品質管理記録の確認等、確認対象工事に応じた合理的な方法により確認を行い、これを建築主に報告する。
3.監理者は、工事請負契約の定めにより工事施工者が作成し、提出する工程表について、工事請負契約に定められた工期及び設計図書に定められた品質が確保できないおそれがあるかについて検討し、確保できない恐れがあると判断するときは、その旨を建築主に報告する。(国土交通省告示)
4.正しい。
〔R02 No.02〕工事現場の管理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.騒音規制法に定める指定地域内で行われる特定建設作業に伴って発生する騒音が、当該作業の場所の敷地の境界線において、85dB以下となるように管理した。
2.鉄筋コンクリート造の外壁へのタイル割りについては、外周の躯体寸法、外壁開口寸法等にかかわるため、コンクリートの躯体図の作成に先立ち行った。
3.工事現場に専任の監理技術者を配置すべき工事であったが、監理技術者が技術研鑽のための研修への参加により短期間、当該工事現場を離れることとなったので、発注者の了解のもと、必要な資格を有する代理の技術者を配置した。
4.建築物内部の型枠足場の組立及び解体作業において、1段目の枠組足場上の作業であったので、満16歳の者を従事させた。
解答 4:
1.騒音規制法に定める特定建設作業を行う際、敷地の境界線において「騒音」は85dB、「振動」は75dBを超えないように管理する。また、規制地域内においては、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、「特定建設作業実施届出書」を市町村長あてに届け出る。
2.外壁へのタイル割りは、外周の躯体寸法、外壁開口寸法等の建物の基本寸法に関わるので、躯体図の作成の前に行うのが一般的である。
3.監理技術者などが、工事現場ごとに専任の者でなければならない場合であっても、技術研鑽のための研修、講習、試験などへの参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で、短期間工事現場を離れる場合には、必要な資格を有する代理の技術者の配置などにより適切な施工ができる体制を確保し、研修などへの参加や休暇の取得などを不用意に妨げることのないように配慮する(国土建第309号)。
4.年少者については、危険有害業務において就業制限がある。足場の組み立て、解体、変更の業務は、地上における補助業務を除いて、就業することはできない。(年少者労働基準規則第8条)
〔R02 No.03〕材料管理、品質管理等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.既製コンクリート杭の荷降ろしに当たっては、杭の両端から杭の長さの1/5の位置付近の2点で支持しながら、杭に衝撃を与えないように行った。
2.JISに適合する異形鉄筋の種類の確認において、SD295Aについては圧延マークによる表示がないことを、SD345については圧延マークによる表示が「突起の数1個(・)」であることを、目視により行った。
3.外壁工事に使用する押出成形セメント板の保管については、積置き場所を平坦で乾燥した屋内とし、台木を配置したうえで、積置き高さを最大で1.2mとした。
4.塗料については、使用直前に攪拌したところ、攪拌しても再分散しない沈殿物、皮ばり、凝集等の現象が生じていたので、こしわけによりこれらを取り除いて使用した。
解答 3:
1.既製コンクリート杭に生じる曲げモーメントを最小となる位置は、杭の両端から杭の長さの1/5である。その位置付近に2点で支持し、杭に衝撃を与えないように仮置きする。
2.JIS規格品である異形鉄筋は、圧延マークまたは色別塗色のいずれかで種類を確認する。(建築工事監理指針)
種類 : 圧延マーク :色別塗色
SD295A:突起なし( ) :適用なし
SD295B:突起1個( ・ ) : 白
SD345 :突起1個( ・ ) : 黄
SD390 :突起2個(・・): 緑
3.押出し成形セメント板は、水漏れを防止し、ねじれ反りが生じないように平坦で乾燥した場所を選定し、養生を行う。台木の上に積置き、その高さは最大で1m以下とする(JASS 27)。
4.塗料は、貯蔵中に分離、沈殿、皮ばり、凝集などが生じている場合がある。そのため、使用直前によくかくはんし、均一な状態とし、必要に応じてふるいを用いてこしわける(JASS18)。
〔R02 No.04〕建築工事等の届出等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.10階建ての病院(5階以上の階における病院部分の床面積の合計が1,500m2を超えるもの)において、避難施設に関する工事中に当該病院を使用する計画であったので、その工事に先立ち、建築主が特定行政庁あてに「安全上の措置等に関する計画届」を提出した。
2.電波法に基づく電波障害防止区域内における高さ35mの建築物の新築工事において、当該工事の着手前に、建築主が総務大臣あてに「高層建築物等予定工事届」を提出した。
3.高さ35mの建築物の新築工事において、当該工事の開始の日の14日前までに、事業者が労働基準監督署長あてに「建築工事計画届」を提出した。
4.既存建築物を除却し、引き続き同じ敷地に床面積の合計が200m2の建築物を新築する工事に先立ち、当該既存建築物の床面積の合計が100m2であったので、当該工事の施工者が特定行政庁あてに「建築物除却届」を提出した。
解答 4:
1.「安全上の措置等に関する計画届」は、建築主が特定行政庁に提出する(建築基準法令147条の2各号)。
2.伝搬障害防止区域内において、高層建築物等(地表から最高部までの高さが31mを超える建築物等)の新築等を行なう場合、建築主は「高層建築物等予定工事届」を工事着手前に総務大臣に届け出なければならない(電波法)。
3.労働基準監督署長への届出は以下のものがある。
・統括安全衛生管理者専任報告
・安全管理者専任報告
・衛生管理者専任報告
・工事計画届(31mを超える建築物・工作物の建築・解体)
・工事計画届(10m以上の地山の掘削)
・工事計画届(石綿等の除去)
・建設業に付属する寄宿舎設置届
・特定元方事業者の事業開始報告
・型枠支保工設置計画届(支柱の高さ3.5m以上)
・足場の組み立て・解体計画届(10m、60日以上)
・クレーン、デリック、エレベーター、建築用リフトの設置届
・ボイラー設置届
・ゴンドラ設置届
4.建築物又は工事に係る部分の床面積の合計が10m2を超える場合、建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者は、建築主事を経由して、その旨(「建築物除却届」)を都道府県知事に届け出なければならない(建築基準法第15条1項)。
なお、都道府県知事への届出・許可には、以下の諸手続き等がある。
・建築工事届(床面積10m2を超える場合)
・建築物除去届(床面積10m2を超える場合)
・宅地造成に関する工事の許可申請
・特定粉じん排出等作業実施届
・※危険物の貯蔵所及び取扱所設置許可申請書(消防署を置かない市町村)
・※浄化槽設置届(保健所を置かない市)
〔R02 No.05〕地盤調査及び仮設工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.地盤の平板載荷試験において、試験地盤面については、直径30cmの円形の載荷板の中心から1.2mの範囲を水平に整地した。
2.建築物の高さと位置の基準となるベンチマークについては、工事中に移動のおそれのない位置に設けたコンクリート杭及び前面道路の2箇所に設け、相互に確認できる位置とした。
3.風荷重を受けるシート類を設けない枠組足場の構面からの墜落防止措置として、交差筋かい及び高さ10cmの幅木を設けた。
4.工事を行う部分と隣地との水平距離が5mであったので、落下物による危害を防止するため、地上からの高さが5mの位置に防護棚(朝顔)の1段目を設けた。
解答 3:
1.「平板載荷試験」は、地盤調査手法の原位置試験のうちの一つ。地盤の変形や強さ等の支持力を判定する。詳しくは→こちら
2.詳しい解説は、こちら
3.高さ2m以上の枠組足場の墜落防止措置については、原則として、「交差筋かいに加え、高さ15cm以上40cm以下の下桟、もしくは高さ15cm以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備」、または「手すり枠」を設けなければならない。(労働安全衛生規則)
4.防護棚(朝顔)は落下物による作業者や通行人への危害を防止するために設けられるもの。その設置要領は以下の通り。
・工事場所が10m以上なら、1段以上を設ける
・工事場所が20m以上なら、2段以上を設ける
・1段目は4〜5mの箇所に設ける
・2段目からは、下段から10m以下の間隔で設ける
・はね出し長さは、足場から2m以上
・水平方向から20度以上の角度をなす
〔R02 No.06〕大規模な土工事及び山留め工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.掘削工事において、ボイリングの発生が予測されたので、地下水を遮断するために止水性のある山留め壁の根入れを難透水層まで延長した。
2.掘削工事において、盤ぶくれの発生が予測されたので、地下水位を低下させるために掘削底面(難透水層)下の被圧帯水層にディープウェルを差し込んだ。
3.ソイルセメント壁の施工において、掘削対象土が撹拌不良となりやすいロームを含んでいる地層であったので、入念に原位置土セメント系懸濁液との撹拌を行った。
4.山留め支保工の架設において、切張りに設置する盤圧計については、その軸力を正しく計測するために、両側の腹起しから最も離れた位置として、切張り支点間の中央に設置した。
解答 4:
1.掘削工事において「ボイリング」や「盤ぶくれ」の発生が予測される場合は、一般的に、ウェルポイント、ディープウェルなどで地下水位を下げる、地盤改良、もしくは止水壁を被圧滞水層より深い難透水層まで延長して根入れする。
2.掘削工事において「ボイリング」や「盤ぶくれ」の発生が予測される場合は、一般的に、ウェルポイント、ディープウェルなどで地下水位を下げる、地盤改良、もしくは止水壁を被圧滞水層より深い難透水層まで延長して根入れする。
3.ソイルセメント柱列壁工法は、山留め壁の一種で、振動・騒音も少なく、山留め壁の剛性、止水性、経済性も比較的優れている。造成の際、掘削対象土がロームなどの高塑性粘土の場合は撹拌不良となりやすいため、十分に混合撹拌する。
4.山留め支保工における軸力の計測管理に当たって、腹起しから盤圧計の位置までの距離が長いと、その間で計測すべき荷重がつなぎ材や直角方向の切ばり等に吸収されてしまい、全荷重を示さない。そのため、火打材を用いない切ばりの場合は盤圧計を腹起しと切ばりの接合部に設置し、火打材を用いる場合は火打材の基部に設置する。
〔R02 No.07〕地業工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.場所打ちコンクリート杭工事において、安定液中に打ち込む杭に使用するコンクリートの単位セメント量については、310kg/m3とした。
2.場所打ちコンクリート杭工事において、余盛り部分を所定の位置まではつり処理を行う計画であったので、処理の時期をコンクリート打込み後14日経過した後とした。
3.セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、根固め液及び杭周固定液に使用するセメントについては、地下水に硫酸塩を含む場所であったので、高炉セメントを使用した。
4.セメントミルク工法による既製コンクリート杭工事において、掘削後のアースオーガーの引き上げについては、掘削時と同様にアースオーガーを正回転させながら行った。
解答 1:
1.場所打ちコンクリート杭工事において、水中で打設する場合は、掘削孔中に水がない場合に比べて、単位セメント量を多くする。(JASS4)
・水または安定液や泥水内で打設するとき→330kg/m3以上
・水または泥水のない状態で打設するとき→270kg/m3以上
2.場所打ちコンクリート杭工事において、コンクリートの打込みに際して打ち込んだコンクリートの上面は強度の低い不純物を含んだコンクリートとなっている。そのため、この部分を余盛りさせ、硬化後に除去し、仕上げを行う(JASS4)。余盛り高さは、孔内水がない場合で50cm以上、孔内水がある場合で80cm以上とし、打ち込みから14日程度経過したのちに杭頭処理を行う。
4.セメントミルク工法(プレボーリング工法)は、掘削液を注入しながらオーガーで地盤を所定の深さまで掘削した後、杭底に根固め液を注入する。その後、杭周固定液を充填しながらオーガーを正回転で引き上げる。
〔R02 No.08〕鉄筋工事におけるガス圧接継手の外観検査の検査項目とその外観形状について、鉄筋の継手の構造方法の規定に照らして、最も不適当なものは、次のうちどれか。ただし、鉄筋の種類はSD345とする。




解答 3:
3.ガス圧接継手における圧接部分の形状は、以下の数値となるようにする。
・ふくらみの直径は、鉄筋径の1.4倍以上(SD490は1.5倍)
・ふくらみの長さは、鉄筋径の1.1倍以上(SD490は1.2倍)
・偏心量は、鉄筋径の1/5以下
・ふくらみの頂部とのズレは、鉄筋径の1/4以下
よって、鉄筋径25mmの「ふくらみの長さ」は、27.5mm以上とする。
不良圧接の補正に対しては、偏心量が規定を超えた場合、形状不良、圧接面のずれが著しい場合は圧接部を切り取って再圧接を行う。ふくらみの直径や長さが足りない場合などは再加熱して修正する。
〔R02 No.09〕型枠工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.型枠の構造計算を行うに当たり、コンクリートの打込み速さを10m/h以下、コンクリートの打込み高さを1.5m以下として計画したので、柱の側圧と壁の側圧とを同じ値とした。
2.パイプサポートを支柱に用いる型枠支保工については、その高さが3.5mを超える計画としたので、高さ2.0mごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止する措置を行った。
3.パラペットのコンクリートとスラブとを一体に打ち込むに当たり、パラペットの型枠を浮かし型枠とする箇所については、コンクリートの打込み時に型枠が動かないように、外部足場に固定した。
4.基礎のコンクリートに使用するセメントが普通ポルトランドセメントから高炉セメントB種に変更となったので、コンクリートの材齢によるせき板の最小存置期間を普通ポルトランドセメントの場合より長く設定した。
解答 3:
1.型枠の構造計算を行うに当たり、型枠の側圧は、打ち込み速さ、高さ、部位によって異なる。「コンクリートの打込み速さを10m/h以下、コンクリートの打込み高さを1.5m以下」、もしくは「コンクリートの打込み速さを20m/h以下、コンクリートの打込み高さを2.0m以下」として計画する場合、柱の側圧と壁の側圧とを同じ値とする。コンクリートの打込み速さが20m/hを超える場合は、「フレッシュコンクリートのヘッド(側圧を求める位置から上のコンクリートの打込み高さ)」と「フレッシュコンクリートの単位容積質量に重力加速度を乗じたもの」とを乗じた値とする。
2.パイプサポートを支柱として使用した型枠支保工に関する注意点は以下の通り。
・パイプサポートは、3本以上継いで用いない
・継いで用いる場合、4本以上の金具、もしくは専用の金具を用いる。
・3.5mを超える時は、高さ2m以内ごとに「水平つなぎ」を2方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止する。
・水平つなぎとパイプサポートとの緊結は、根がらみクランプなどの専用金具を用いる。
3.型枠の固定は、足場ややり方などの仮設物には連結させてはならない。仮設物に連結させてしまうと、その仮設物が動いた時に型枠がずれる恐れがある。(建築工事監理指針)
4.柱及び壁のせき板の存置期間をコンクリートの材齢で決定する施工計画において、普通ポルトランドセメントを使用したコンクリートについては、平均気温が10°C以上15°C未満と予想される場合は、6日以上とし、平均気温が20度以上である場合は4日以上とする。なお、高炉セメントA種、シリカセメントA種、フライアッシュセメントA種も同じ期間とし、早強ポルトランドセメントはこの半分の期間、B種系は数日長く存置する。
〔R02 No.10〕レディーミクストコンクリートの受入れ時の検査について、表のA~Cの圧縮強度試験の結果に対する調合管理強度の判定に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、コンクリートの調合管理強度は30N/mm2とし、1回の試験には任意の1台の運搬車から採取したコンクリート試料で作製した3個の供試体を用いるものとする。

1.Aは「合格」、B及びCは「不合格」と判定する。
2.A及びBは「合格」、Cは「不合格」と判定する。
3.A及びCは「合格」、Bは「不合格」と判定する。
4.A、B及びCを「合格」と判定する。
解答 2:受入検査における圧縮強度試験は、1回の試験は3個の試験体を用いてその平均値を評価する。試験は3回行う。
①試験は3回行い、それぞれの試験結果は、購入者が指定した呼び強度(調合管理強度)の85%以上でなけらばならない。設問により、調合管理強度は30N/m2なので、各回の試験は25.5N/m2以上としなければならない。これにより、各回の強度は合格である。
②3回の平均値は、調合管理強度以上で合格となる。よって、Cは不合格となる。
以上より、AとBは合格、Cは不合格と判定する。
〔R02 No.11〕コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.高炉セメントB種を使用したコンクリートの調合管理強度について、特記がなく、コンクリートの打込みから材齢28日までの期間の予想平均気温が8~10℃であったので、構造体強度補正値を3N/mm2とした。
2.高強度コンクリートの自己収縮を抑制するために、所要のワーカビリティーが得られる範囲で、高性能AE減水剤の使用量を増やして単位水量を小さくしたうえで、単位セメント量をできるだけ小さくした。
3.マスコンクリートの表面ひび割れの低減のため、表面を断熱養生マットで覆うことにより養生した。
4.柱や壁の型枠へのコンクリートの打込みにおいて、コンクリートが分離しない範囲で、自由落下により打ち込んだ。
解答 1:
1.構造体強度補正値とは、調合管理強度を求めるために品質基準強度に加算される補正値である。気温差と、構造体と供試体との強度差による補正が考慮される。高炉セメントB種は、
・平均気温の範囲が0度以上13度未満:補正値 6N/mm2
・平均気温の範囲が13度以上:補正値 3N/mm2
・暑中期間の場合:補正値 6/mm2
2.強度・耐久性・施工性において、良好なコンクリートとする場合は、水セメント比、単位水量、単位セメント比、スランプ、粗骨材率を小さくする方が良い。高強度コンクリートは水セメント比を小さく抑えるために単位セメント量が多くなるが、水和熱を抑制するために単位セメント量は小さくするのが望ましい。(JASS 5)
3.マスコンクリートは水和熱による温度上昇で有害なひび割れが入る恐れがある。このため、セメントは中庸熱ポルトランドセメント、低熱ポルトランドセメントを用いるのがよく、荷卸し時のコンクリート温度は、特記によるが、特記がない場合は35℃以下とする。内部温度が上昇している期間は、表面の温度が急激に低下することのないように保湿性の良い型枠、部材表面部を断熱材、シートなどで覆うなどの養生を行う。(JASS 5)
4.コンクリートの分離を防ぐために、打込み当初の自由落下高さは1.5m以内を原則とし、分離しない範囲で打ち込む。
〔R02 No.12〕プレキャスト鉄筋コンクリート工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.製造工場におけるプレキャスト部材コンクリートの脱型時の圧縮強度については、プレキャスト部材と同一養生を行った供試体の圧縮強度試験の結果により確認した。
2.プレキャスト梁部材の長さについては、特記がなかったので、許容差を±10mmとして製品の寸法精度の管理を行った。
3.エンクローズ溶接継手によるプレキャスト部材相互の接合において、溶接作業については、建築物の外周部から中央部へ順次行った。
4.液状シールによるプレキャスト屋根部材の接合部の防水において、液状シールの塗布幅については、目地幅端部より両端とも60mm以上とした。
解答 3:
1.プレキャスト部材の製造に当たり、板状のプレキャスト部材の脱型時所要強度については、脱型時にベッド傾斜させない場合は、圧縮強度を12N/mm2とし、傾斜させる場合は8~10N/mm2とする。このときの圧縮強度の確認は、部材の製造場所において採取し、「同一の養生条件」で養生した供試体を使用する。 (JASS 10)
2.プレキャスト部材の寸法精度は、特記がない場合、その許容差を以下のように規定する。
「梁」の部材の長さは±10mm
「柱・壁柱」の部材の長さは±5mm
「梁」「柱・壁柱」の対角線長差は5mm
3.プレキャストコンクリート工事における溶接作業や、高力ボルト接合における一群の高力ボルトの締付けについては、接合部の中央部から外周部に向かって行う。
4.プレキャスト部材の接合部の防水における、液状シールの塗布幅については、目地幅端部より両端とも60mm以上とする。
〔R02 No.13〕鉄骨工事に関する次の記述のうち、監理者が行った行為として、最も不適当なものはどれか。
1.スタッド溶接完了後、1ロットにつき1本を抜き取って行った打撃曲げ試験の結果が不合格となったロットにおいて、当該ロットからさらに2本のスタッドを試験し2本とも合格したものについては、当該ロットが合格となっていることを確認した。
2.工作図において、鉄筋貫通孔についての特記がなかったので、異形鉄筋D25の孔径の最大値が38mmとなっていることを確認した。
3.トルシア形高力ボルトの締付け後の検査において、ナット回転量が群の平均値から算出した許容範囲から過小と判定されたものについては、その範囲に入るように追締めが行われていることを確認した。
4.ロックウール吹付け工法による耐火被覆において、柱の耐火材の吹付け厚さについては、厚さ確認ピンが柱の1面に各1箇所以上差し込まれていることを確認した。
解答 3:
1.「スタッド溶接」は、金属の平板に専用のスタッドと呼ばれるボルトやナットを溶接することである。設問文通り、スタッド溶接完了後の15度打撃曲げ試験では、1ロットにつき1本を抜き取って試験を行い、不合格となった場合は、当該ロットからさらに2本のスタッドを試験し、2本とも合格したものについては、当該ロットを合格とみなし、不合格の場合は全数検査を行う。
2.鉄筋貫通孔は、丸鋼の場合は鉄筋径に10mmを加えた孔径とし、異形鉄筋の場合は呼び名に対する指定された孔径とする。呼び名D25の場合は孔径38mmとする。基礎梁以外の主筋の貫通孔径については、同一の部位で鉄筋の径が異なり混同しやすいので、監理者と施工者が協議して、最大径の鉄筋の貫通孔径に統一してもかまわない。
3.トルシア形高力ボルトの締付け後の目視検査においては、以下の項目を検査する。
・ピンテールの破断ー所定の軸力の確認及び本締めが完了しているか
・1次締め後につけたマークのずれー共回り・軸回りしていないか
・ナットの回転量(平均回転角度が±30度の範囲内か)
・突き出したボルトの余長(ねじ山が1~6山の範囲内か)
また、検査においては、全数検査・目視検査とし、不合格となったボルトは、破断したボルトをさらに追締めすることはできないため、新しいものに取り替える。
4.耐火材の吹付の厚さは、施工後に確認ピンを差し込んで確認し、そのまま存置する(鉄骨工事技術指針)。その個数はスラブ下面及び壁面については5m2につき1箇所以上、柱及び梁については1面につき各1箇所以上とする。
〔R02 No.14〕鉄骨工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.受入検査において、完全溶込み溶接部の超音波探傷検査については、特記がなかったので、抜取検査により実施した。
2.鉄骨の建方精度の管理において、特記がなかったので、柱の各節の倒れの管理許容差を、節の高さの1/700以下、かつ、20mm以下とした。
3.建方作業において、溶接継手におけるエレクションピースに使用する仮ボルトは、高力ボルトを使用して全数締め付けた。
4.溶接作業において、作業場所の気温が-2℃であったので、溶接線より両側約100mmの範囲の母材部分を加熱して溶接した。
解答 2:
1.溶接部の内部欠陥の検査方法は「超音波探傷検査」または「放射線透過試験」で行い、表面欠陥は「浸透探傷試験」または「磁粉探傷試験」で行う。「超音波探傷検査」では、抜取検査とする。
柱の長さ:長さ10m未満の場合±3mm、10m以上で±4mm
柱の倒れ:節の高さの1/1,000以下、かつ、10mm以下
柱据付け面の高さ:±3mm
階の高さ:±5mm
建物の倒れ:建物の高さの1/400に7mmを加えた値以下、かつ、30mm以下
3.建方作業における継手の仮ボルトは、以下のボルトと数量で行う。(JASS 6)
・高力ボルト継手:中ボルトー1/2以上・2本以上
・混用・併用継手:中ボルトー1/2以上・2本以上
・エレクションピース:高力ボルトー全数締付け
4.溶接作業において、作業場所の気温が-5度を下回る場合は、溶接作業を中止する。ただし、-5度から5度までの間であれば、接合部より100mmの範囲の母材部分を適切に加熱し、溶接作業を行う。
〔R02 No.15〕木工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.鉄筋コンクリート造の建築物の内部工事において、間仕切軸組として使用する木材の樹種については、特記がなかったので、杉とした。
2.鉄筋コンクリート造の建築物の内部工事において、造作材に使用する木材の含水率については、特記がなかったので、工事現場搬入時に高周波水分計により測定した含水率が15%以下であることを確認した。
3.木造軸組工法において、筋かいが間柱と取り合う部分については、間柱を筋かいの厚さだけ欠き取って筋かいを通した。
4.木造軸組工法において、基礎を土台とを緊結するアンカーボルトについては、耐力壁の両端の柱の下部付近及び土台継手の下木の端部付近に設置した。
解答 4:
1.スギやヒノキ、マツなどの針葉樹は軟木と言われ、一般に、加工がしやすく構造材・造作材に適している。一方、クリ、ケヤキ、ブナなどの広葉樹は堅木と呼ばれ、栓やダボなどの接合具に使用されることが多く、また耐久性の高さから、屋外に使用される。
2.工事現場における木材の含水率は、「電気抵抗式水分計」もしくは「高周波水分計」を用いて測定する。測定箇所については、1本の製材の異なる2面について、両小口から300mm以上離れた2箇所及び中央部1箇所とし、計6箇所とし、その含水率は、特記のない場合、構造材は20%以下、造作材は15%以下とし、できる限り低くして使用する。
4.土台を基礎にアンカーボルトで緊結する際、アンカーボルトの埋設位置は、①筋かいが取り付く柱の下部付近、②構造用合板を張った耐力壁の両端柱の下部付近、③土台の継手および仕口箇所の上木端部とする。(木造住宅工事仕様書)
〔R02 No.16〕防水工事に関する次の記述のうち、監理者が行った行為として、最も不適当なものはどれか。
1.屋内防水密着工法によるアスファルト防水工事において、平場の鉄筋コンクリートの打継ぎ部については、幅50mm程度の絶縁用テープを張り付けた後、幅300mm程度のストレッチルーフィングの増張りが行われていることを確認した。
2.接着工法による合成高分子系シート防水工事において、加硫ゴム系シートの接合幅(重ね幅)については、平場部、立上がり面ともに100mmとなっていることを確認した。
3.陸屋根のステンレスシート防水工事において、部分吊子とした吊子の固定間隔(はぜ方向)については、一般部600mm、端部450mm、隅角部300mmとなっていることを確認した。
4.シーリング工事において、ノンワーキングジョイントの鉄筋コンクリート造の外壁の収縮目地については、三面接着となっていることを確認した。
解答 2:
1.平場の鉄筋コンクリートの打継ぎ部は防水上、弱点になりやすい。そのため、打ち継ぎ部もしくはひび割れ部については、幅50mm程度の絶縁用テープを張り付けた後、幅300mm程度のストレッチルーフィングの増張りを行う。ひび割れの程度によってはVカットしてシーリング充填を施した後に増し張りを行う。
2.接着工法による合成高分子系シート防水工事における加硫ゴム系シートの接合幅は、平場部は100mm、立上がりは150mmとする。
3.「ステンレスシート防水工事」は、アスファルト防水工事などに代表される「メンブレン防水工事」に並ぶ防水工事である。板厚0.4mm程度のコイル状のステンレルシートを現場で溝形に成形して敷き込み、その接合部をシーム溶接によって一体化する工法。シートを固定する金物には、通し吊子と部分吊子がある。部分吊子の場合、その固定間隔は、一般部を600mm程度、端450mm程度、隅角部を300mm程度とする。
〔R02 No.17〕左官工事、タイル工事及び石工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.鉄筋コンクリート造の外壁へのモルタル塗りにおいて、下塗りとしてポリマーセメントを調合したモルタルを塗り付ける際の1回の塗厚については、7mmとなるようにした。
2.セメントモルタルによるタイル後張り工法における密着張りにおいて、張付けモルタルの1回の塗付け面積の限度については、2m2/人以下とし、かつ、60分以内に張り終える面積とした。
3.モルタル下地への有機系接着剤によるタイル後張り工法において、外壁のタイル張りの施工の前に下地面の清掃を行い、下地面を十分に乾燥させた。
4.外壁乾式工法による鉛直面への石工事において、上下の石材間の目地幅の調整に使用したスペーサーを撤去した後に、シーリング材を充填した。
解答 2:
1.モルタル塗りにおいて、天井・庇は12mm以下、その他は25mm以下とする。また、1回の塗り厚については6mmを標準とし、最大9mmとする。
2.「密着張り」は、下地に張付けモルタルを塗り、そこにタイルを専用の振動工具を用いて張付ける工法である。「密着張り」における張付けモルタルの1回の塗付け面積の限度については、2m2以下とし、かつ20分以内に張り終える面積とする。なお「圧着張り」においては塗付け面積限度は、2m2以下、60分以内に張り終える面積とする。(公共建築工事標準仕様書)
3.接着剤による陶磁器質タイル後張り工法では、下地面を清掃し、十分に乾燥させ、タイルを張る。また、このとき屋外に使用する有機系接着剤は、JIS規格品の一液反応硬化形の変成シリコーン樹脂系を使用する。
4.外壁乾式工法による鉛直面への石工事において、上下の石材間の目地幅の調整に使用したスペーサーは、石材設置後に撤去し、シーリング材を充填する。そのシーリング幅・深さは8mm以上とする。
〔R02 No.18〕ガラス工事及び金属工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.ガラス工事において、グレイジングチャンネル構法によりサッシにガラスをはめ込んだので、セッティングブロックを使用しなかった。
2.化粧せっこうボード張りの軽量鉄骨天井下地において、吊りボルトについては端から200mmの位置に配置した。
3.軽量鉄骨壁下地のスペーサーについては、スタッドの両端及び振れ止めの位置を押さえ、間隔600mm程度に取り付けた。
4.鋼製の手摺の取付けに当たって、手摺の支柱については、コンクリート及びモルタルの中に入る部分であっても、錆止めの処置を行った。
解答 2:
1.グレイジングチャンネル構法において、ガラスの4周にグレイジングチャンネルを巻きつけ、ガラス上辺中央部で突合わせてサッシを組むように取り付ける。このとき隙間が生じないようにし、セッティングブロックは使用しない(JASS 17)。
2.軽量鉄骨天井下地の、野縁受け、インサート、吊りボルトの間隔は900mm程度とし、周辺部は端から150mm以内に配置する。(公共建築工事標準仕様書)
3.軽量鉄骨壁下地のスペーサーについては、スタッドの両端及び振れ止めの位置、間隔600mm程度に取り付ける。
〔R02 No.19〕内外装工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.ビニル床シート張りにおける床シートの目地処理については、特許がなかったので、熱溶接工法とし、ビニル床シート張付け後、接着剤が硬化した状態を見計らって行った。
2.縦壁ロッキング構法によるALCパネル工事において、外壁の縦壁と連続するパラペット部分については、その外壁のALCパネルの厚さの6倍の長さをはね出して使用した。
3.吹付け硬質ウレタンフォームによる断熱材現場発泡工法において、吹付け厚さの許容誤差については、±10mmとした。
4.カーテンウォール工事において、プレキャストコンクリートカーテンウォール部材の取付け位置における目地の幅の寸法許容差については、特記がなかったので、±5mmとした。
解答 3:
1.溶接作業は、床シートを張り付けた後、接着剤の硬化がある程度進んでから行う。接着剤中の溶剤、または水が残留している段階で熱風溶接を行うと、溶剤または水が急激に蒸発するため、継ぎ目部分が腫れ上がったり、接着不良が発生する。そのため、12時間以上放置し、接着が落ち着いてから行う(JASS26)。
2.外壁パネルの縦壁と連続するパラペット部においては、パネル厚さの6倍以下の範囲であれば、パネルをはねだして使用することができる。6倍を超える場合は補強鋼材を設けて下層とは別のパネルを取り付ける。
3.吹付け硬質ウレタンフォームによる断熱材現場発泡工法における吹付け厚さの許容誤差は、–0 から +10mmとする。(建築工事監理指針)
〔R02 No.20〕鉄筋コンクリート造の建築物の設備工事に関する次の記述のうち、監理者が行った行為として、最も不適当なものはどれか。
1.雑用水管については、誤接続がないことを確認するために、衛生器具等の取付け完了後、系統ごとに着色水を用いた通水試験が行われたことを確認した。
2.機械室が屋上階にある乘用エレベーターの地震感知器については、P波感知器が機械室に、S波感知器が昇降路底部に、設置されていることを確認した。
3.電池内蔵形の非常用の照明装置における照度測定については、外光の影響を受けない状況下において、内蔵電池への切替え後に行われたことを確認した。
4.接地工事において、接地極の埋設については掘削部埋戻し前に、接地線の構造体への接続についてはコンクリート打設前に、立会い確認を行った。
解答 2:
1.雑用水管については、誤接続がないことを確認するために、衛生器具等の取付け完了後、系統ごとに着色水を用いた通水試験が行われたことを確認する。
3.電池内蔵形の非常用の照明装における照度測定については、外光の影響を受けない状況下において、内蔵電池への切替え後に行う。
4.接地工事において、接地極の埋設については掘削部埋戻し前に、接地線の構造体への接続についてはコンクリート打設前に、監理者の立会い確認を受ける。
〔R02 No.21〕設備工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.機械設備工事においてスリーブについては、保温材の厚さを含んだ管の外径よりも40mm大きい径のものとした。
2.鉄筋コンクリートの躯体に埋設する合成樹脂製可とう電線管については、PF管を使用した。
3.建築物内部の同一のコンクリートピット内に高圧ケーブルと低圧ケーブルとを配線するに当たり、それらの間に耐火性のある堅牢な隔壁を設けたので、高圧ケーブルと低圧ケーブルとの間の離隔距離については、特に配慮しなかった。
4.呼び径80の一般配管用ステンレス鋼鋼管を用いた給水管の横走り配管については、吊り金物による支持間隔を3.0mとした。
解答 4:
1.配管用スリーブについては、保温材の厚さを含んだ管の外径よりも40mm大きい径とする。
2.合成樹脂製可とう電線管は、PF管とCD管があり、PF管は自己消火性があるため、埋設用にも露出用にも使用することができる。一方CD管は可燃性のため、埋設用にしか使用することができない。
4.呼び径が100以下の鋼管及びステンレス鋼管の吊り金物による支持間隔は2.0m以下とし、呼び径が125以上300以下の場合の支持間隔は3.0m以下とする。(公共建築改修工事標準仕様書)
〔R02 No.22〕鉄筋コンクリート造の建築物の耐震改修工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.鋼板巻き工法による柱補強工事において、鋼板の形状を角形としたので、コーナー部分の曲げ加工の内法半径については、鋼板の板厚の2.5倍とした。
2.枠付き鉄骨ブレースの設置工事において、既存の柱や梁に施す目荒しについては、電動ピックを用いて、平均深さで2~5mm程度の凹面を、その合計の面積が打継ぎ面の20%程度の面積となるように全体にわたって付けた。
3.耐震壁を増設する工事において、コンクリートの打込みを圧入工法で行うに当たり、型枠上部に設けたオーバーフロー管の流出先の高さについては、既存梁の下端から10cm高い位置とした。
4.既存壁の開口部を閉塞して耐震壁とする工事において、開口部周囲のはつり出した壁筋と新設の壁筋との継手については、無理に台直しを行わず、0.2L (L:重ね継手の長さ)以下、かつ、150mm以下の隙間を開けた「あき重ね継手」とした。
解答 1:
1.「鋼板巻き工法」は既存柱に薄い鋼板を巻き、その内側に高流動モルタルを充填する補強方法。鋼板の形状は円形または角形とし、特記による。角形の場合は、角部に板厚の3倍以上のアール(内法半径)を設ける。(建築改修工事監理指針)
2.「目荒し(目粗し)」とは、塗装前やコンクリート打ち継ぎのために、表面をザラザラの状態にする工程。足付け作業とも呼ばれる。研削工法、ショットブラスト工法、ウォータージェット工法などの工法がある。目荒しの程度は特記によるが、特記がない場合、2~5mm程度とし、全体の15~30%程度(増打ち壁増設の場合は10~15%)に行う。(建築改修工事監理指針)

http://rc-cons.net/より
4.設問通り、既存壁の開口部を閉塞して耐震壁とする工事において、開口部周囲のはつり出した壁筋と新設の壁筋との継手については、無理に台直しを行わず、0.2L (L:重ね継手の長さ)以下、かつ、150mm以下の隙間を開けた「あき重ね継手」とする。
〔R02 No.23〕鉄筋コンクリート造の建築物の各種改修工事に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1.既存保護層を撤去し、既存アスファルト防水層を残して行う防水改修工事において、既存アスファルト防水層の継目等の剥離箇所及び浮き部分については、切開し、バーナーで熱した後、溶融アスファルトを充填し、張り合わせた。
2.防水改修工事において、防水層撤去後の新設防水層の下地となる既存コンクリート面の欠損部については、ポリマーセメントモルタルにより平滑に補修した。
3.タイル張り仕上げ外壁で、構造体コンクリートと下地モルタルとの間に浮きが発生している箇所を、アンカーピニング部分エポキシ樹脂注入工法により、固定する工事において、アンカーピニング固定部の穿孔については、タイルの目地部分に構造体コンクリート中に30mmの深さに達するまで行った。
4.コンクリート打放し仕上げ外壁の改修工事において、ひび割れ幅が0.2mmから1.0mmの間に分布していたので、ひび割れ部改修工法としてシール工法を採用した。
解答 4:
1.既存保護層を撤去し、既存アスファルト防水層を残して行う防水改修工事では、ブレーカーやのみによって既存防水層を傷つけないように注意する。また既存防水層及び保護層の状態が良好である場合は、撤去せずに新設する防水層の下地とする場合もあるが、既存防水層の劣化が激しい場合、保護層の撤去時に既存防水層が保護層に付着して損傷する場合もあるため十分注意する。既存アスファルト防水層の損傷箇所、継目等の剥離箇所については、切開し、バーナーで熱した後、溶融アスファルトを充填し、張り合わせる。
2.防水層撤去後の既存コンクリート面の欠損部は、ポリマーセメントモルタルにより平滑に補修する。
3.タイル張り仕上げ外壁で、構造体コンクリートと下地モルタルとの間に浮きが発生している場合、アンカーピニング部分エポキシ樹脂注入工法により固定する。この工事において、アンカーピニング固定部の穿孔については、タイルの目地部分に構造体コンクリート中に30mmの深さに達するまで行う。

https://www.regplanning-1997.co.jp/
1mm超の挙動のあるひび割れ→Uカットシール材充填工法
0.2mm以上1mm以下→樹脂注入工法(低・中程度のエポキシ樹脂を使用)
0.2mm以下→シール工法(シール材を使用。耐用年数は短い)
設問では「ひび割れ幅が0.2mmから1.0mmの間」なので、樹脂注入工法を採用する。(公共建築改修工事標準仕様書)
〔R02 No.24〕建築工事に関する用語とその説明との組み合わせとして、最も不適当なものはどれか。
1.CLT———–切削機械により切削した単板を、主としてその繊維方向を互いにほぼ平行にして積層接着した木質材料
2.粉体塗装——アルミニウム建材等に使用される塗装方法で、溶剤などの溶媒を含まず、VOC(揮発性有機化合物)の低減が図れる粉体塗料を用いて塗膜を形成される塗装方法
3.ミルシート—-製鋼所で発行する鋼材の化学成分、機械的性質などが記されている試験成績書で、その材料がJIS等に適合していることを保証する規格品証明書
4.溶接ゲージ—-隅肉溶接ののど厚、脚長やビード幅、アンダーカット深度等を測定する器具
解答 1:
1.CLTは、日本農林規格(JAS)において「直交集成板」と呼ばれ、各層の繊維方向が互いにほぼ直角となるように積層接着されたもので、床版、壁等の面材に使用される。
2.粉体塗装(パウダーコーティング)は、粉末状塗料を用いる塗装方法で、細かく粉砕して粉状にした塗料(粉体塗料)を、塗装対象物に直接付着させ、高温で溶かしてから、乾燥させて固めることで塗膜を形成する。 耐食性、対薬品性、耐候性、耐ピッチング性に優れている。
3.「ミルシート(Mill Test Report)」とは、製造所で発行されるJIS規格品証明書のことであり、材料の種類(成分)、形状、寸法、強度試験の成績等が記載されている。
4.溶接ゲージは、隅肉溶接ののど厚、脚長やビード幅の測定、アンダーカット深度等を測定する器具である。
〔R02 No.25〕建築物の工事請負契約又は監理業務委託契約に関する次の記述のうち、民間(旧四会)連合協定「工事請負契約約款」(平成29年12月改正)又は四会連合協定「建築設計・監理等業務委託契約約款」(平成27年2月改正)に照らして、最も不適当なものはどれか。
1.工事請負契約において、受注者は、この契約を締結した後すみやかに請負代金内訳書及び工程表を監理者に提出し、工程表については監理者の承認を受ける。
2.工事請負契約において、受注者が定める現場代理人は、当該工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者と兼務することができる。
3.監理業務委託契約において、受注者は、委託者の承諾を得て監理業務の一部について、他の建築士事務所の開設者に委託した場合、委託者に対し、当該他の建築士事務所の開設者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。
4.監理業務委託契約において、監理業務を原設計者と異なる建築士に委託したとき、委託者は、監理業務の段階において、設計成果物について変更が生じた場合、原則として、設計変更業務を原設計者に別途委託しなければならない。
解答 1:
1.受注者は、契約を締結した後、速やかに請負代金内訳書及び工程表を監理者に提出し、請負代金内訳書については、監理者の確認を受け、工程表は提出のみでよい。
2.現場代理人は、発注者に書面による通知で、監理技術者・主任技術者・専門技術者を兼任することができる。
3.正しい(建築設計・監理等業務委託契約約款14条)
4.監理業務を原設計者と異なる建築士に委託したとき、委託者は、監理業務の段階において、設計成果物について変更の必要が生じた場合、原則として、設計変更業務を原設計者に別途委託しなければならない。ただし、受託者が受託しない場合、委託者は第三者の設計士に委託することができる(建築設計・監理等業務委託契約約款16条)。
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