2級建築士試験

令43条

投稿日:2020年5月9日 更新日:




建築基準法施行令
第43条
(柱の小径)

第43条 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する土台、足固め、胴差、はり、けたその他の構造耐力上主要な部分である横架材の相互間の垂直距離に対して、次の表に掲げる割合以上のものでなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

2 地階を除く階数が2を超える建築物の1階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、13.5センチメートルを下回つてはならない。ただし、当該柱と土台又は基礎及び当該柱とはり、けたその他の横架材とをそれぞれボルト締その他これに類する構造方法により緊結し、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。

3 法第41条の規定によつて、条例で、法第21条第1項及び第2項の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和する場合においては、当該条例で、柱の小径の横架材の相互間の垂直距離に対する割合を補足する規定を設けなければならない。

4 前3項の規定による柱の小径に基づいて算定した柱の所要断面積の3分の1以上を欠き取る場合においては、その部分を補強しなければならない。

5 階数が2以上の建築物におけるすみ柱又はこれに準ずる柱は、通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合においては、この限りでない。

6 構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比(断面の最小二次率半径に対する座屈長さの比をいう。以下同じ。)は、150以下としなければならない。

建築基準法施行令
第65条
(圧縮材の有効細長比

第65条 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつては250以下としなければならない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ブラジリアーブラジル首都

ブラジリア(Brasília) 「ブラジリア(Brasília)」は、人口湖のほとりに建設された、ジェット機形の平面形状で計画されたブラジルの首都である。 機体の胴体に相当する部分に国会議事堂や行政庁 …

背割り

木材は心材と辺材との間に収縮率の差がある。その違いによってひび割れが生じることがある。これを防ぐために行うのが背割りである。  樹心に近い材を心材(心持材)、樹皮に近い材を辺材(心去材)といい、収縮率 …

舟肘木

舟肘木とは?ー建築士試験対策

舟肘木 舟肘木 舟肘木ふなひじきは船形の肘木で、柱の上に直接のせて軒桁を支える組物。上からの荷重を受ける。 最も単純な組物で装飾は単純、花形に装飾したものを花肘木という。 過去の出題 平成30年1級学 …

母の家(Vanna Venturi House, アメリカ)

母の家(Vanna Venturi House) 「母の家」は1963年、ロバート・ヴェンチェーリによる設計。ヴァナ・ヴェンチェーリ邸とも呼ばれる。 幾何学的で機能性を持った住宅建築で、ロバート・ヴェ …

no image

非常用電源設備

災害などで停電した時、救助活動や防災活動のために必要な電源を確保する必要がある。そのために設置されるのが、非常用電源設備である。 非常用電源設備(非常電源)には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄 …

PREV
法3条
NEXT
令65条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い