2級建築士試験

非常用エレベーター

投稿日:2019年1月18日 更新日:

非常用エレベーターは、火災時に消防隊の消防活動のために使用される非常時用のエレベータである。普段・平常時は誰でも使えるようにしても良いが、避難経路としては計画はできない。31m以上の建築物には原則として設置義務が生じる。

出題(計画):平成21年度No.18平成22年度No.24平成25年度No.24

建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階(不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階から進入することができるものを除く。)には、非常用の進入口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。

一 第118条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合

建築基準法施行令126条の6

また消防隊の進入口を設ける必要がある建築物の場合でも、非常用エレベーターもしくは代替進入口が設置されている場合は、非常用進入口は設けなくても良い。

出題(法規):平成29年度No.10

 




1級建築士試験出題

平成29年度計画:

非常用エレベーターの乗降ロビーは、消防隊が消火活動拠点として利用するため、その面積は、非常用エレベーター1台につき15m2以上と定められている。」

→誤り:非常用エレベーター1台につき10m2以上の面積が必要となる。

 

オススメ参考書籍

・消防設備士第6類

入門図解 はじめての建築基準法

図面の読み方がやさしくわかる本

図解入門 よくわかる最新都市計画の基本と仕組み

・イラストでわかる一級建築士用語集

・一級建築士になりたい







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

no image

準防火性能

準防火性能(建築基準法第23条) 「準防火性能」は、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。 条文(外壁) 第23条 前条第1項 …

建築士法23条の2

建築士法 第23条の2 登録の申請 登録の申請 第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申 …

無目枠

無目なしめ枠わくとは、鴨居かもい及び敷居しきいと同じ位置に設けられる建具用の溝のない横架部材である。 出題:平成23年度No.11、平成28年度No.10

サヴォワ邸(Villa Savoye, フランス)

サヴォワ邸はル・コルビジェによる設計で1931年に建てられた。「近代建築の五原則(ピロティ・屋上庭園・自由な平面・水平連続窓・自由なファサード)」が表現された歴史的建築物。サヴォワ氏の別荘であったが現 …

耐震改修促進法17条

建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第17条 計画の認定 第17条 建築物の耐震改修をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い