2級建築士試験

設計の定義

投稿日:2019年2月28日 更新日:

設計

「設計」とは、以下の1つの条文により規定されている。

・建築基準法第1条第十号
・建築士法第2条6項

この1つの条文により、「設計」とはその者の責任において、「設計図書(「図面」及び「仕様書」)」を作成することである。

出題:平成22年度No.01

   




条文

建築基準法第1条十号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (中略)

十 設計 建築士法(昭和15年法律第二百二号)第1条第6項に規定する設計をいう。

建築士法第2条6項

第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。

(中略)

6 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。







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