2級建築士試験

法28条

投稿日:2020年5月8日 更新日:




建築基準法
第28条
(居室の採光及び換気)

第28条 住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては7分の1以上、その他の建築物にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

2 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

3 別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。

4 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前3項の規定の適用については、一室とみなす。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

改築

改築 建築物を「改築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 改築は、建物を取り壊して、ほぼ同じ建築物に作り直すこと。 ※いわゆる「リフォーム」ではないことに注意。 …

母の家(Vanna Venturi House, アメリカ)

母の家(Vanna Venturi House) 「母の家」は1963年、ロバート・ヴェンチェーリによる設計。ヴァナ・ヴェンチェーリ邸とも呼ばれる。 幾何学的で機能性を持った住宅建築で、ロバート・ヴェ …

即席単語帳構造11

即席単語帳構造11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.柱の帯筋の役割は? クリックして解答を表示 解答:せん断補強、コンクリートの拘束、主筋の座屈防止 …

建設リサイクル法施行令2条

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 (建設リサイクル法施行令) 第2条 建設工事の規模に関する基準 建設工事の規模に関する基準 第2条 法第9条第3項の建設工事の規模に関する基準は、次に …

no image

近代以前の日本建築史の流れ

明治以前の日本における建築物の全体的な流れをまとめる。時代の流れを参考程度に紹介する。   0.原始時代(簡易な掘立て柱の形式が主)   ①竪穴式住居(縄文時代)- 狩猟生活   ②高倉式住 …

PREV
令19条
NEXT
法3条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い