2級建築士試験

令20条の2

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第20条の2
換気設備の技術的基準

第20条の2 法第28条第2項ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第3項(法第87条第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(第一号において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。

一 換気設備の構造は、次のイからニまで(特殊建築物の居室に設ける換気設備にあつては、ロからニまで)のいずれかに適合するものであること。

イ 自然換気設備にあつては、第129条の2の5第1項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 排気筒の有効断面積は、次の式によつて計算した数値以上とすること。

Av=Af/(250√h)

(この式において、Av、Af及びhは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Av 排気筒の有効断面積(単位 平方メートル)
Af 居室の床面積(当該居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に20を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)
h 給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(単位 メートル))
(2) 給気口及び排気口の有効開口面積は、(1)に規定する排気筒の有効断面積以上とすること。
(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ロ 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、第129条の2の5第2項の規定によるほか、次に定める構造とすること。

(1) 有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。

V=20Af/N

(この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。
V 有効換気量(単位 1時間につき立方メートル)
Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に20を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル)
N 実況に応じた1人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、3を超えるときは3と、その他の居室にあつては、10を超えるときは10とする。)(単位 平方メートル))
(2) 1の機械換気設備が2以上の居室その他の建築物の部分に係る場合にあつては、当該換気設備の有効換気量は、当該2以上の居室その他の建築物の部分のそれぞれについて必要な有効換気量の合計以上とすること。
(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。

ハ 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第129条の2の5第3項の規定によるほか、衛生上有効な換気を確保することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
ニ イからハまでに掲げる構造とした換気設備以外の設備にあつては、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

(1) 当該居室で想定される通常の使用状態において、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間の炭酸ガスの含有率をおおむね百万分の千以下に、当該空間の一酸化炭素の含有率をおおむね百万分の十以下に保つ換気ができるものであること。
(2) 給気口及び排気口から雨水又はねずみ、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであること。
(3) 風道から発散する物質及びその表面に付着する物質によつて居室の内部の空気が汚染されないものであること。
(4) 中央管理方式の空気調和設備にあつては、第129条の2の5第3項の表の(一)及び(四)から(六)までに掲げる基準に適合するものであること。

二 法第34条第2項に規定する建築物又は各構えの床面積の合計が1,000平方メートルを超える地下街に設ける機械換気設備(1の居室その他の建築物の部分のみに係るものを除く。)及び中央管理方式の空気調和設備の制御及び作動状態の監視は、当該建築物、同一敷地内の他の建築物又は1団地内の他の建築物の内にある管理事務所、守衛所その他常時当該建築物を管理する者が勤務する場所で避難階又はその直上階若しくは直下階に設けたもの(以下「中央管理室」という。)において行うことができるものであること。







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