2級建築士試験

損傷限界耐力(令82条の5第三号)

投稿日:2020年6月2日 更新日:

「損傷限界耐力」とは、建築基準法施行令第52条の5第三号のかっこ書きに定義されている。

三 地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が、損傷限界耐力(建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力をいう。以下この号において同じ。)を超えないことを確かめるとともに、層間変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)を超えないことを確かめること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ささら桁

ささら桁げたは、木造階段における部材の一つ。 出題:平成20年度No.11、平成23年度No.11、平成26年度No.10、平成30年度No.10 ささらげた階段・・・階段の段板を受けるため、上端を段 …

客席誘導灯

誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。 避難誘導灯・通路誘導灯・客席誘導灯 また通常においても、避難口や …

no image

法12条

建築基準法 第12条 (報告、検査等) 第12条 第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は …

都市計画法施行令38条の5

都市計画法施行令 第38条の5 地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為 地区計画の区域内において建築等の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行 …

求心器

測量機器に関してはこちらのブログが詳しく説明しています。画像もブログから出典。 求心器 求心器とは、平板測量に使う機器。 下げ振りとともに用い、平板から吊り下げ、測定位置と作図位置を決定する。

PREV
令9条
NEXT
令20条の2

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い