2級建築士試験

特定建築物とは?2級建築士試験対策

投稿日:2019年6月23日 更新日:




特定建築物

「特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。

第2条
十六 特定建築物
学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むものとする。

「政令で定めるもの」とあるが、それがバリアフリー法施行令第4条で指定される。

(特定建築物)
第4条
法第2条第十六号政令で定める特定建築物は、次に掲げるもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)第3条第1項に規定する建築物及び文化財保護法(昭和25年法律第204号)第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第3条第1項第六号の伝統的建造物群を構成している建築物を除く。)とする。
一 学校
二 病院又は診療所
三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
四 集会場又は公会堂
五 展示場
六 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
七 ホテル又は旅館
八 事務所
九 共同住宅、寄宿舎又は下宿
十 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
十一 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十二 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十三 博物館、美術館又は図書館
十四 公衆浴場
十五 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十六 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十七 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
十八 工場
十九 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
二十 自動車の停留又は駐車のための施設
二十一 公衆便所
二十二 公共用歩廊







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

張石工事

石材の張石工事は大きく分けて4種類ある。 1.湿式構法:高さ10m以下の低層建築物に適用する構法。(出題(構造):平成23年度No.24) 2.乾式構法:足場を用いて作業ができる限界高さ45m程度の建 …

建築基準法施行令117条

建築基準法施行令 第117条 廊下、避難階段及び出入口 適用の範囲 第117条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条 …

マンホールトイレ

マンホールトイレ マンホールトイレは災害時や屋外催物等に設置され、マンホールの上に便座と囲いを設ける簡易トイレである。 利便性を考慮し、居住エリア近くとし、防犯性を考慮して人目のつきやすい場所に設置す …

no image

年少者労働基準規則8条

年少者労働基準規則 第8条 年少者の就業制限の業務の範囲 年少者労働基準規則 第8条 法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない …

即席単語帳施工12

即席単語帳施工12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.場所打ちコンクリート杭の鉄筋かごは、長さの調整は、(最下段・最上段)で行う クリックして解答を表 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い