建築基準法
法別表1


建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月16日 更新日:


執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法 第52条 (容積率) 第52条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築 …
ブラジリア(Brasília) 「ブラジリア(Brasília)」は、人口湖のほとりに建設された、ジェット機形の平面形状で計画されたブラジルの首都である。 機体の胴体に相当する部分に国会議事堂や行政庁 …
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 第9条 分別解体等実施義務 分別解体等実施義務 第9条 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する …
建築士法 第19条 設計の変更 設計の変更 第19条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、 …