2級建築士試験

消防法施行令21条

投稿日:2020年8月18日 更新日:




消防法施行令
第21条
自動火災報知設備に関する基準

自動火災報知設備に関する基準

第21条 自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

一 次に掲げる防火対象物

イ 別表第1(二)項ニ、(五)項イ、(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、(十三)項ロ並びに(十七)項に掲げる防火対象物
ロ 別表第1(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

二 別表第1(九)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が200m2以上のもの

三 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が300m2以上のもの

イ 別表第1(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)及びニ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物
ロ 別表第1(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。)

四 別表第1(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、(十二)項、(十三)項イ及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が500m2以上のもの

五 別表第1(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が500m2以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が300m2以上のもの

六 別表第1(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000m2以上のもの

七 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、1)以上設けられていないもの

八 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第4で定める数量の500倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

九 別表第1(十六の二)項に掲げる防火対象物(第三号及び前二号に掲げるものを除く。)の部分で、次に掲げる防火対象物の用途に供されるもの

イ 別表第1(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
ロ 別表第1(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

十 別表第1(二)項イからハまで、(三)項及び(十六)項イに掲げる防火対象物(第三号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)の地階又は無窓階(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、床面積が100m2(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、当該用途に供される部分の床面積の合計が100m2)以上のもの

十一 前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物の地階、無窓階又は3階以上の階で、床面積が300m2以上のもの

十二 前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては600m2以上、それ以外の部分にあつては400m2以上のもの

十三 前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の地階又は2階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が200m2以上のもの

十四 前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の11階以上の階

十五 前各号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が500m2以上のもの

2 前項に規定するもののほか、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一 自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の2以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。

二 一の警戒区域の面積は、600m2以下とし、その一辺の長さは、50m以下(別表第3に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、100m以下)とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を1,000m2以下とすることができる。

三 自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。

四 自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。

3 第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡あわ消火設備(いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘツドを備えているものに限る。)を第12条、第13条、第14条若しくは第15条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる。







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