2級建築士試験

即席単語帳構造15

投稿日:2020年6月29日 更新日:




即席単語帳
構造15

一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)
令和05年度試験日まであと 日!

1.鉄骨筋かい材の有効断面積は、ボルト孔は差し引く?それとも全断面積?

解答:ボルト孔の欠損を差し引く。(あと、突出脚の無効長さも考慮する)

2.鉄骨筋かい材のファスナーの本数が多いほど、筋かい材の有効断面積は大きくなる?小さくなる?

解答:大きくなる(ファスナーの本数が大きくなると、突出脚の無効長さが小さくなるから)

3.単一圧縮材の細長比の計算式は?

解答:座屈長さ(l)/断面二次半径(i)

4.柱の限界細長比は、基準強度Fが大きくなると?

解答:小さくなる。

5.細長比は、座屈長さが大きくなると、どうなる?

解答:大きくなる。(問題3より)

6.細長比は、断面二次半径が大きくなると、どうなる?

解答:小さくなる。(問題3より)

7.許容応力度は、細長比が大きくなると、どうなる?

解答:小さくなる。

8.許容応力度は、断面二次半径が大きくなると、どうなる?

解答:大きくなる。(断面二次半径が大きくなると、細長比が小さくなり、許容応力度は大きくなる。)

9.材料が弾性限度内でいられる限界の細長比は?その式は?

解答:限界細長比(=√(π2E/0.6F))

10.限界細長比は、基準強度が大きくなると、どうなる?

解答:小さくなる(問題9より)

11.構造上主要な部分である圧縮材の有効細長比は?(柱、柱以外)

解答:200以下。柱以外は250

12.ウェブとフランジとでは、どちらの幅厚比を小さくするべきか?

解答:フランジ(フランジの方がより大きな応力を負担するため)

13.梁材の継手では、曲げモーメントを負担するのはウェブ?フランジ?

解答:フランジ

14.材料の基準強度が大きいほど、幅厚比の制限はどうなる?

解答:厳しくなる(小さい基準値になる)

15.横座屈を防ぐために補剛材が設けられるが、補剛材が負担する集中力は、圧縮応力の合力の何%

解答:2%

16.円形鋼管の許容曲げ応力度は、何と等しくすることができる?

解答:許容引張応力度

17.前問の理由?

解答:横座屈の恐れがないから

18.横座屈の恐れがない材種は?

解答:円形鋼管、矩形中空断面材(箱型断面材)、対称軸を有して弱軸まわりに曲げを受ける材

19.SN400B材とSN490B材とでは、設置する横補剛の必要箇所数はどちらが大きくなる?

解答:強度が大きい方が、より負担する応力が大きくなるので、補剛材の数が増える。

20.SN400B材とSN490B材とでは、たわみはどちらが大きい?

解答:変わらない。(鋼材のヤング係数は一定で、たわみの式には強度Fは入っていない。Wl4/EI)

前のページへ・次のページへ
即席単語帳一覧へ

※当サイトは著作権使用の許可を受けて過去問題を公開・解説しております。著作権保護のために無断転載や複製を禁止しており、閲覧者に対しましては適正な使用をお願いしております。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

日本画の展示

美術館・博物館などの展示スペースの照明は、展示内容によって照明手法が変わります。美術館であれば観賞が、博物館であれば観察・ 調査研究が主体となります。https://www2.panasonic.bi …

大規模の修繕・模様替

大規模の修繕・模様替 「大規模の修繕」「大規模の模様替」とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕・模様替のことをいい、建築行為には当たらない。 修繕・模様替の範囲が「過半」の場合は法律 …

建築物移動等円滑化誘導基準(省令114号)

国土交通省令第114号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第十七条第三項第一号の規定に基づき、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき …

建築士法20条

建築士法 第20条 業務に必要な表示行為 第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押 …

no image

建築物省エネ法11条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第11条 (特定建築物の建築主の基準適合義務) 第11条 建築主は、特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い