2級建築士試験

令87条

投稿日:2020年3月21日 更新日:




建築基準法施行令
第87条

第87条 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。

前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。

q=0.6E × Vo2

(この式において、q、E及びVoは、それぞれ次の数値を表すものとする。

:速度圧(単位 一平方メートルにつきニュートン)
:当該建築物の屋根の高さ及び周辺の地域に存する建築物その他の工作物、樹木その他の風速に影響を与えるものの状況に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
Vo:その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて30メートル毎秒から46メートル毎秒までの範囲内において国土交通大臣が定める風速(単位 メートル毎秒)

 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の1/2まで減らすことができる。

 第1項の風力係数は、風洞試験によつて定める場合のほか、建築物又は工作物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値によらなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

耐火建築物

耐火建築物 「耐火建築物」は、次のイとロのどちらも適合するものである。 イ 主要構造部が下の(1)もしくは(2)のいずれかであること  (1)耐火構造  (2)「耐火建築物の主要構造部に関する技術的基 …

入り隅・出隅

入り隅・出隅 2つの面が出合う、あるいは交わる場所で内側部分に窪んだ隅の部分のことを入り隅(ずみ)という。具体的には壁と壁、壁と柱などの出合う部分のこと。 また外側部分に出た隅の部分は「出隅(ですみ) …

即席単語帳環境16

即席単語帳環境・設備16 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.A種接地工事は高圧・特別高圧用に行われるものだが、C種とD種は? クリックして解答を表示 …

no image

令2条2項

建築基準法施行令 第2条2項 令2条2項 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合に …

建築基準法規則1条の3 表4

建築基準法規則1条の3 表4 (い)(ろ)(一)壁、柱、床その他の建築物の部分の構造を法第2条第七号の認定を受けたものとする建築物法第2条第七号に係る認定書の写し(二)壁、柱、床その他の建築物の部分の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い