2級建築士試験

建築基準法施行令第82条第四号

投稿日:2020年3月20日 更新日:




建築基準法施行令
第82条第四号

四 国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によつて建築物の使用上の支障が起こらないことを国土交通大臣が定める方法によつて確かめること。

→国土交通大臣が定める方法によって確かめない場合、平成12年告示第1459号が適用される。

→平成12年告示第1459号(国土交通省のサイトへ移行します)

過去の出題

平成24年1級学科4、No.12







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