2級建築士試験

赤坂離宮(迎賓館)

投稿日:2018年12月17日 更新日:

赤坂離宮(迎賓館)は明治建築を代表する近代洋風建築。当初は東宮御所として1909年に片山東熊により建築。国賓を迎え入れる重要な国の施設。

出題:平成25年

https://www.sanko-e.co.jp/より出典
https://www.sanko-e.co.jp/より出典







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令130条の5の4

建築基準法施行令 第130条の5の4 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物 第130条の5の4 法別表 …

no image

令73条

建築基準法施行令 第73条 鉄筋の継手及び定着 第73条 鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形 …

レジオネラ属菌

レジオネラ症 レジオネラ属菌とは、自然界(河川、湖水、温泉や土壌など)に生息している細菌で、レジオネラ症(legionellosis)という細菌感染症を引き起こす細菌のこと。 60度の環境では5分間で …

法86条

建築基準法 第86条 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和 第86条 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、 …

no image

令68条

建築基準法施行令 第68条 (高力ボルト、ボルト及びリベット) 第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。 2 高力ボルト孔の径は、高力ボ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い