2級建築士試験

建築基準法施行令130条の4

投稿日:2020年8月19日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の4
第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物

第一種低層住居専用地域内に建築することができる公益上必要な建築物

第130条の4 法別表第二(い)項第九号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める公益上必要な建築物は、次に掲げるものとする。

一 郵便法(昭和22年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設で延べ面積が500平方メートル以内のもの

二 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもので延べ面積が600平方メートル以内のもの

三 近隣に居住する者の利用に供する公園に設けられる公衆便所又は休憩所

四 路線バスの停留所の上家

五 次のイからチまでのいずれかに掲げる施設である建築物で国土交通大臣が指定するもの

イ 電気通信事業法(昭和59年法律第八十六号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設

ロ 電気事業法(昭和39年法律第百七十号)第2条第1項第十六号に規定する電気事業(同項第二号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する施設

ハ ガス事業法第2条第2項に規定するガス小売事業又は同条第5項に規定する一般ガス導管事業の用に供する施設

ニ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第3項に規定する液化石油ガス販売事業の用に供する施設

ホ 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する施設

ヘ 下水道法第2条第三号に規定する公共下水道の用に供する施設

ト 都市高速鉄道の用に供する施設

チ 熱供給事業法(昭和47年法律第八十八号)第2条第2項に規定する熱供給事業の用に供する施設







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

マスタースケジュール

マスタースケジュール 「マスタースケジュール」とは、プロジェクトの開始から完了までに必要な作業工程をまとめた「基本計画」のことで、建設プロジェクトの主要作業とそれに関連する作業を時系列にまとめた工程表 …

発信機とは?

「発信機」は、自動火災報知設備の一つで、火災の「発見者」が手動で火災を知らせる設備である。 報知器と併用されている機器が多いが、下のように別で取り付けられる機器もある。 BVE6141 パナソニック …

即席単語帳計画17

即席単語帳計画17 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[マネジメント用語]不動産を取得する場合に、適正な価値やリスクを評価するために行う建築物の物理的 …

池辺陽(いけべ・きよし)

池辺清は戦後すぐの資材が少ない中での住宅建築をテーマにした日本を代表する建築者。住宅問題解決のための合理的で立体的な空間を利用した。『立体最小限住宅』はシリーズ化として多数の発表作品を生涯に渡って発表 …

横浜国際平和会議場:パシフィコ横浜

横浜国際平和会議場 「横浜国際平和会議場」は、通称パシフィコ横浜と呼ばれている施設である。 横浜みなとみらい地区にあり、国際会議場・展示ホール・ホテルが併設された世界最大級の複合MICU施設である。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い