2級建築士試験

特別管理産業廃棄物

投稿日:2020年3月17日 更新日:




特別管理廃棄物

特別管理廃棄物」とは、特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)の総称。

「産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染症その他の人の健康又は生活環境にかかる被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」と「廃棄物処理法」に規定されている。

必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制がしかれている。

建築部分野では、特に「特別管理産業廃棄物」が出題される。

区分と分類

特別管理一般廃棄物
・PCB(廃ポリ塩化ビフェニル)使用部品
・廃水銀
・ばいじん
・ばいじん、燃え殻、汚泥
・感染症一般廃棄物

特別管理産業廃棄物
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・感染症産業廃棄物

特定有害産業廃棄物
・廃PCB(廃ポリ塩化ビフェニル)等
・PCB汚染物
・PCB処理物
・廃水銀等
・指定下水汚泥
・鉱さい
廃石綿等
・燃え殻
・ばいじん
・廃油
・汚泥、廃酸又は廃アルカリ

(廃棄物処理法施行令第1条、第2条の4より)

産業廃棄物の処理

産業廃棄物は、排出者責任の原則に基づき、事業者がその処理責任を負う。

→事業者は、自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託しなければならない。

→事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、事業場ごとに、下記に定める要件を満たす者から「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任しなければならない。

過去の出題

平成20年1級学科4、No.23

令和元年2級学科4、No.04
平成30年2級学科4、No.04
平成29年2級学科4、No.04
平成28年2級学科4、No.04
平成27年2級学科4、No.04
平成26年2級学科4、No.04
平成24年2級学科4、No.03







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

防煙壁とは?

防煙壁(建築基準法施行令第126条の2第1項) 「防煙壁」とは、「間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われ …

仮設建築物

仮設建築物 「仮設建築物」とは、法85条で規定されている一定期間後に撤去される建築物である。 一般の建築物よりも簡易的で期間が決まっており、規制緩和などが適用される。特に、以下のように確認申請の有無が …

西洋画の展示

美術館・博物館などの展示スペースの照明は、展示内容によって照明手法が変わります。美術館であれば観賞が、博物館であれば観察・ 調査研究が主体となります。https://www2.panasonic.bi …

二酸化炭素

二酸化炭素 二酸化炭素( CO2 )は、無色・無味無臭で、空気より重い。温室効果ガスの中で最も割合が高く、人間の呼吸の中にもわずかながら含まれる。(出題:平成28年度No.3)    一酸化炭素よりは …

都市計画法37条

都市計画法 第37条 建築制限等 建築制限等 第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い