2級建築士試験

令9条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第2節の3 第9条
建築基準関係規定

第9条 法第6条第1項法第87条第1項、法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。

一 消防法(昭和23年法律第百八十六号)第9条、第9条の2、第15条及び第17条
二 屋外広告物法(昭和24年法律第百八十九号)第3条から第5条まで(広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置の禁止又は制限に係る部分に限る。)
三 港湾法(昭和25年法律第二百十八号)第40条第1項
四 高圧ガス保安法(昭和26年法律第二百四号)第24条
五 ガス事業法(昭和29年法律第五十一号)第162条
六 駐車場法(昭和32年法律第百六号)第20条
七 水道法(昭和32年法律第百七十七号)第16条
八 下水道法(昭和33年法律第七十九号)第10条第1項及び第3項、第25条の2並びに第30条第1項
九 宅地造成等規制法(昭和36年法律第百九十一号)第8条第1項及び第12条第1項
十 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第百十号)第5条第1項
十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第百四十九号)第38条の2
十二 都市計画法(昭和43年法律第百号)第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条、第43条第1項並びに第53条第1項並びに同条第2項において準用する同法第52条の2第2項
十三 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第二十六号)第5条第1項から第3項まで(同条第5項において準用する場合を含む。)
十四 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第八十七号)第5条第4項
十五 浄化槽法(昭和58年法律第四十三号)第3条の2第1項
十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第七十七号)第8条







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