2級建築士試験

建築面積

投稿日:2019年3月9日 更新日:




建築面積とは?

「建築面積」は、建築基準法施行令第2条1項二号で規定されている。

建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

出題:平成21年度No.03、平成22年度No.03、平成23年度No.03、平成24年度No.01、平成29年度No.01、平成30年度No.01

    

地階がある場合

地階があり、その地階が地盤面上から1m以下の場合は建築面積に含まないが、1mを超える場合は建築面積に含める。

建築面積に含めない場合
建築面積に含める場合

   

庇・バルコニーがある場合

軒や庇、はね出し縁等がある場合は、その先端から1m後退した線までの部分を建築面積に含める。

高い開放性を有する建築物の場合

国土交通大臣が、高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物、又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

    

条文

(面積、高さ等の算定方法)
第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
二  建築面積  建築物(地階で地盤面上一メートル以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離一メートル以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離一メートル後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離一メートル以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。







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