2級建築士試験

築造面積

投稿日:2019年3月11日 更新日:




築造面積

築造面積」とは、工作物水平投影面積のことをいう。

建築面積」は建築物の壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積をさす。

また工作物のうち、機械式駐車装置を用いるものは、収容台数×15m2として算出する。

条文

建築基準法施行令

(用語の定義) 第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 五  築造面積  工作物水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による

算定方法:告示(昭50)644号

建築基準法施行令(昭和25年政令第三百三十八号)第2条第1項第五号の規定に基づき、工作物築造面積の算定方法を次のように定める。
建築基準法施行令第百三十八条第3項第二号に掲げる自動車車庫の用途に供する工作物で機械式駐車装置を用いるもの築造面積は、十五平方メートルに当該工作物に収容することができる自動車の台数を乗じて算定するものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

品確法95条

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第95条 (新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例) 第95条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人か …

令144条の4

https://hikari-k.info/より 建築基準法第42条道に関する基準 第144条の4 法第42条第1項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 両端が他の道 …

バリアフリー法施行令18条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第18条 移動等円滑化経路 移動等円滑化経路 第18条 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める経路のうち一以上 …

コーポラティブハウス

コーポラティブハウス 「コーポラティブハウス」は自ら居住する住宅を建設しようとする者が組合を結成し、共同して事業計画を定め、建築物の設計、工事発注等を行って住宅を取得し、管理していく方式である。 コー …

電波法102条の3

電波法 第102条の3 伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出 伝搬障害防止区域における高層建築物等に係る届出 第102条の3 前条第2項の告示に係る伝搬障害防止区域内(その区域とその他の区域 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い