2級建築士試験

建築・建築主等(バリアフリー法による定義)

投稿日:2019年6月24日 更新日:




「建築」の定義

「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築」とでは定義が異なってくる。

建築基準法第2条第1項十三号 
建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

バリア法第2条第1項十九号 
建築 建築物を新築し、増築し、又は改築することをいう。

→「移転」が含まれていない。

  

「建築主等」の定義

こちらも「建築基準法」と「バリアフリー法」における「建築主等」とでは定義が異なってくる。

建築基準法第2条第1項十六号 
建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

バリア法第2条第1項十四号 
建築主等 建築物の建築をしようとする者又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

木製建具の保管(フラッシュ戸・障子・襖)

木製建具の保管には以下を留意する。 フラッシュ戸の保管 ①フラッシュ戸は立て置くと反りが生じてしまうため、平積みとする。 ②障子・襖は立て置き。 ③ガラス戸・格子戸は立て置き・平積みどちらでも良い。 …

蓄電池設備

http://www.sougo-ds.co.jp/より出典 蓄電池設備(静止形電源設備)は、消防関係法令により設置が義務付けられている非常用電源設備の一つ。主に非常用照明の電源と、受変電設備の制御電 …

ルイス・カーン(Louis Kahn)

ルイス・カーンはアメリカの都市計画を得意とする建築家。 大型建築物ではバングラディッシュ国会議事堂や、テキサスのキンベル美術館が有名。住宅も作品があり、その中でもフィッシャー邸は有名。 https:/ …

無目枠

無目なしめ枠わくとは、鴨居かもい及び敷居しきいと同じ位置に設けられる建具用の溝のない横架部材である。 出題:平成23年度No.11、平成28年度No.10

no image

LEDライト

LEDライト(発光ダイオード)は電子を直接、光に変える技術を用いている。超寿命で低発熱、小型、軽量。調光がしやすく、高効率・省エネで最近主流になってきている。 出題:平成24年度、平成25年度

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い