2級建築士試験

省エネ法施行令4条

投稿日:2020年5月23日 更新日:




建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令
第4条
(特定建築物の非住宅部分の規模等)

第4条 法第11条第1項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものの床面積を除く。第14条第1項を除き、以下同じ。)の合計が2,000平方メートルであることとする。

2 法第11条第1項の政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルであることとする。

3 法第11条第1項の政令で定める特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルであることとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法12条

建築基準法 第12条 (報告、検査等) 第12条 第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は …

陶器質タイル

陶器質タイルは、第Ⅲ類で吸水率が大きいので、内装仕上げに用いる。 出題(構造):平成20年度No25 また内壁への接着剤を用いた陶器質タイルの張付けにおいては、あらかじめ下地となるモルタル面が十分に乾 …

令和2年の建築士試験、予定通り実施!コロナの影響なし

こんにちは、建築士試験過去問資料集サイト管理人の松川です。 試験日も近く、1級建築士はあと日、 2級建築士は日ですね。私も最後の仕上げに入っていますよー。 さて、コロナの試験への影響が気になってました …

no image

法86条の7

既存の建築物に対する制限の緩和(法86条の7) 第86条の7 第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、次条、第87条及び第87条の2において同じ。)の規定により(第20 …

外部建具の水抜き孔

雨対策の重要ポイント 外部建具は雨への対策を必ず考えないといけない。その内の一つが「水抜き孔」 水抜き孔 一般的な「板ガラス」は水に強いが、 複層ガラス・合わせガラス・網入りガラス・線入りガラス など …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い