2級建築士試験

建築物省エネ法11条

投稿日:2020年5月23日 更新日:




建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第11条
(特定建築物の建築主の基準適合義務)

第11条 建築主は、特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部分(以下「住宅部分」という。)以外の建築物の部分(以下「非住宅部分」という。)の規模がエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上である建築物をいう。以下同じ。)の新築若しくは増築若しくは改築(非住宅部分の増築又は改築の規模が政令で定める規模以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(非住宅部分の増築の規模が政令で定める規模以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)をいう。以下同じ。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

2 前項の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。

関連→ 建築物省エネ法施行令4条建築基準法6条







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳環境16

即席単語帳環境・設備16 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.A種接地工事は高圧・特別高圧用に行われるものだが、C種とD種は? クリックして解答を表示 …

箱尺

箱尺(はこじゃく) 箱尺とは、水準測量で用いる器具。 測定位置からの視線の高さを測ることができる。 全長2m〜5m、箱の入れ子状になっており、伸縮することができる。

建築士法23条

建築士法 第23条 登録 第23条 一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築 …

建築基準法施行令83条

建築基準法施行令 第83条 荷重及び外力の種類 荷重及び外力の種類 第83条 建築物に作用する荷重及び外力としては、次の各号に掲げるものを採用しなければならない。 一 固定荷重 二 積載荷重 三 積雪 …

ジョサイア・コンドル(Josiah Conder)

ジョサイア・コルドルは、お雇い外国人としてイギリスより来日。現在の東京大学工学部にて辰野金吾らを養成。明治政治の場となった鹿鳴館や、旧岩崎邸など、多くの創世期建築を手がける。 出題:平成25年度 ht …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い