2級建築士試験

建築監視員

投稿日:2020年9月5日 更新日:




建築監視員

建築監視員とは?

「建築監視員」とは、違反建築物に対する是正措置を迅速に行うために、特定行政庁が任命する職員で、

・3年以上の建築行政に関する実務経験を有する者
・建築士で1年以上の建築行政に関する実務経験を有する者等

の中から任命される。

建築監視員の権限

建築監視員は、違反建築物の建築主、工事の請負人等に対して

・仮の使用禁止
・使用制限命令(法9条7項)
・工事施工停止命令(法9条10項)

を発する権限を有する。

条文

建築基準法第9条の2(建築監視員)

第9条の2 特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第7項及び第10項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。

建築基準法施行令第14条

第14条 建築監視員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

一 3年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者
二 建築士で1年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの
三 建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が前二号のいずれかに該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの

建築基準法第9条

9条7項 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前5項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

9条10項 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第2項から第6項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。







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