2級建築士試験

建築基準法規則1条の3 1項二号

投稿日:2019年3月13日 更新日:




規則1条の3 1項二号

建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。

建築基準法規則1条の3
法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表一の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表二の(二十四)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(三十)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表一の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表二の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十七)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
(中略)
二 別記第三号様式による建築計画概要書







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建設リサイクル法9条

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (建設リサイクル法) 第9条 分別解体等実施義務 分別解体等実施義務 第9条 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する …

複層ガラス

(https://www.asahiglassplaza.net/より出典) 複層ガラス 複層ガラスは、複数枚の板ガラスを専用スペーサーを用いて一定間隔に保ち、中空部に乾操空気を封入したもの。 断熱性 …

no image

令22条の2

建築基準法施行令 第22条の2 地階における住宅等の居室の技術的基準 第22条の2 法第29条(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 一 居 …

no image

コートハウス

コートハウス 建築物や塀で囲まれた中庭を設ける住宅形式。 中庭を設けることで、北側に設けられる居室にも、日照や通風を確保することが出来る。 出題:平成29年度No.11

タンピング

https://www.fa-concrete.com/より出典 タンピング コンクリート打込み後、コンクリートの沈みによって生じるひび割れ「沈みひび割れ」を防止するために、コンクリートの硬化前に行う …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い