建築基準法施行令
第90条
鋼材等
第90条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。
一

二

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年6月3日 更新日:
第90条 鋼材等の許容応力度は、次の表一又は表二の数値によらなければならない。
一

二

執筆者:松川幸四郎
関連記事
ミラノ大聖堂は世界最大級のゴシック建築。1386年に建築が始まり、ナポレオンの命によって一応の完成をみる。ゴシック建築の特徴である尖塔やフライング・バットレスが美しい。 出題:平成23年度、平成30年 …
即席単語帳施工3 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.関係請負人の労働者の数が常時50人以上となる工事現場においては、請負者は①及び②を選任しなければな …
即席単語帳計画24 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.三手先組物、三重塔、裳階、白鳳時代 クリックして解答を表示 解答:薬師寺東塔 2.奈良時代後期、 …
都市計画の案の縦覧等 都市計画法第17条 第17条 都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都 …