2級建築士試験

令144条の4

投稿日:2019年5月7日 更新日:

https://hikari-k.info/より




建築基準法
第42条
道に関する基準

第144条の4 法第42条第1項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路(法第43条第3項第五号に規定する袋路状道路をいう。以下この条において同じ。)とすることができる。


イ 延長(既存の幅員6メートル未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が35メートル以下の場合
ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合
ハ 延長が35メートルを超える場合で、終端及び区間35メートル以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
ニ 幅員が6メートル以上の場合
ホイからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合

二 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)は、角地の隅角を挟む辺の長さ2メートルの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

三 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。

四 縦断勾配が12パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない

五 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠きよその他の施設を設けたものであること。

2 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定めることができる

3 地方公共団体は、前項の規定により第1項各号に掲げる基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

移転

http://www.shibacho.net/より 移転 建築物を「移転」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築物を移動することで、曳家移転のことをさす。しか …

逆サイホン作用??建築士試験頻出用語

逆サイホン作用とは? 逆サイホン作用とは、バックフロー(逆流)作用とも呼ばれる。上水の給水管に上水以外の水・液その他の物質が流入する現象。

グラスウール-建築士試験対策

グラスウール グラスウールはガラス繊維を綿状に加工したものであり、断熱材や吸音材として用いられる。(出題:平成30年度No.24) また給気用ダクトの断熱被覆については、グラスウール保温材を用いて、ダ …

エレベーターの台数

http://www.elevator.co.jp/ 高層の事務所ビルにおける乗用エレベーターの台数については、一般に、最も利用者が多い時間帯の5分間に利用する人数を考慮して計画する。 また事務所ビル …

母の家(Vanna Venturi House, アメリカ)

母の家(Vanna Venturi House) 「母の家」は1963年、ロバート・ヴェンチェーリによる設計。ヴァナ・ヴェンチェーリ邸とも呼ばれる。 幾何学的で機能性を持った住宅建築で、ロバート・ヴェ …

PREV
法42条
NEXT
法47条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い