2級建築士試験

建築基準法施行令109条の2の2

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法施行令
第109条の2の2
主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角

主要構造部を準耐火構造等とした建築物の層間変形角

第109条の2の2 法第2条第九号の三イに該当する建築物及び第136条の2第一号ロ又は第二号ロに掲げる基準に適合する建築物の地上部分の層間変形角は、150分の1以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によつて確かめられた場合においては、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

水洗式大便器の種類

LIXIL 節水トイレ 水洗用の大便器にはいくつかの種類がある。和式は種類が少なく、近年は洋式便所の方式が発達して多くの種類がある。 またトイレの洗浄水量は一般的に、サイホン方式は10L 、洗い落とし …

即席単語帳計画18

即席単語帳計画18 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.「定尺寸法による切り無駄」や「施工上やむを得ない損耗」を含んだ数量をいい、鉄筋、鉄骨、木材等の数 …

SSG構法:建築士試験対策

SSG構法 SSG(ストラクチュア・シーラント・グレイジング)構造とは、ガラスの止め付け構法の一つで、サッシ等を用いず、構造シーラントを用いてシールの接着力のみで支持部材に接着固定する方法。 過去の出 …

建築設備の定義

建築設備 建築設備は、法2条三号に規定されている、以下のとおり。 ①電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房 ②消火・排煙(敷地内に設置される貯水槽も含む) ③汚物処理の設備(屋外に設置する屎尿浄化槽 …

消防法施行令25条

消防法施行令 第25条 避難器具に関する基準 避難器具に関する基準 第25条 避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び11階以上の階を除く。)に設置するものとする。 一 別表第一(六)項に掲げ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い