2級建築士試験

令24条

投稿日:2020年6月2日 更新日:




建築基準法施行令
第24条
踊場の位置及び踏幅

第24条 前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4メートルをこえるものにあつては高さ4メートル以内ごとに踊場を設けなければならない。

2 前項の規定によつて設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2メートル以上としなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

あかまつ

あかまつは主に建材として使用され、建物の梁、敷居の摩擦部、和室の床柱などに使用される。(出題(構造):平成21年度No.20、平成24年度No.20) しかし、べいつが等と同様に耐腐朽性・耐蟻性が低い …

no image

法68条の20

建築基準法 第68条の20 (認証型式部材等に関する確認及び検査の特例) 第68条の20 認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。)は、第 …

建築士法施行規則21条

建築士法施行規則 第21条 帳簿の備付け等及び図書の保存 帳簿の備付け等及び図書の保存 第21条 法第24条の4第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 契約の年月日 二 契 …

昼光率

昼光率とは? 昼光率(%)は室内のある点と屋外の全天空照度の割合を表す。 出題:令和元年度No.07 過去の試験問題 「室内におけるある点の昼光率は、全天空照度が変化しても変化しない。」(出題:平成2 …

no image

クリティカル・パス

クリティカル・パス クリティカル・パスは、建築プロジェクトの全工程をネットワーク図で表し、線で結んだ時に最小となる経路のこと。マスタースケジュールに記載されるうちの一つ。 クリティカル・パス以外の他の …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い