2級建築士試験

居室の定義

投稿日:2019年2月28日 更新日:

居室

居室とは、建築基準法第2条第四号で規定されている、以下の通りである。

居室の例居室ではないものの例  
住宅居住・台所・応接室・寝室玄関・廊下・浴室・便所
学校教室・理科室・体育室・職員室廊下・倉庫・用具庫
事務室事務室・会議室・応接室給湯室・更衣室・倉庫

   




条文

「建築物」は、以下の条文に規定される。

法1条四号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

四  居室  居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令77条の2

建築基準法施行令 第77条の2 床版の構造 第77条の2 構造耐力上主要な部分である床版は、次に定める構造としなければならない。ただし、第82条第四号に掲げる構造計算によつて振動又は変形による使用上の …

レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート レディーミクストコンクリート(ready-mixed concrete)は、製造法によるコンクリートの種類で、工場で練り混ぜをしてから打設現場に運送するコンクリートのこと …

非常電源専用受電設備

http://www.denki.or.jp/より出典 非常電源専用受電設備は、消防関係法令により設置が義務付けら れている非常用電源設備の一つ。 非常電源には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄 …

no image

昼光利用制御

人間活動において夜は人工照明、日中は自然光と人工照明を用いる。日中の設計照度以上を確保するために、照度センサーを用いて明るさを検知し、自動的に調光する。この昼光利用制御によって省エネを図ることができる …

即席単語帳施工11

即席単語帳施工11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.プレボーリング工法による支持地盤への掘削深さと根入れ深さは? クリックして解答を表示 解答:掘削 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い