2級建築士試験

居室の定義

投稿日:2019年2月28日 更新日:

居室

居室とは、建築基準法第2条第四号で規定されている、以下の通りである。

居室の例居室ではないものの例  
住宅居住・台所・応接室・寝室玄関・廊下・浴室・便所
学校教室・理科室・体育室・職員室廊下・倉庫・用具庫
事務室事務室・会議室・応接室給湯室・更衣室・倉庫

   




条文

「建築物」は、以下の条文に規定される。

法1条四号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

四  居室  居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

即席単語帳法規5

即席単語帳法規5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[都市計画法]市街化調整区域内における病院は、都道府県知事の許可はもらえる? クリックして解答を表 …

建築士法施行規則21条

建築士法施行規則 第21条 帳簿の備付け等及び図書の保存 帳簿の備付け等及び図書の保存 第21条 法第24条の4第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 契約の年月日 二 契 …

敷居

敷居しきいは、和風建築の開口部の下部を構成する溝付きの水平部材のこと。 敷居や鴨居は使用する木材の木表側に溝を掘って使用する。これは乾燥すると木表側が凹になる傾向にある。 出題(施工):平成21年度N …

スプライスプレート

スプライスプレート 「スプライスプレート」は「添え板」や「ジョイントプレート」ともいう。 木材の継手やH形鋼など、鋼材の継手部分に使用する、木材や鋼板の添え板のことで、継手を剛接合にして一体化させる。 …

都市計画法53条

都市計画法 第53条 建築の許可 建築の許可 第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い