2級建築士試験

令147条の2

投稿日:2020年5月11日 更新日:




建築基準法施行令
第147条の2
(工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物)

第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(床面積が10平方メートル以内のものを除く。)又は展示場の用途に供する建築物で3階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

二 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

三 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店若しくは飲食店の用途又は前二号に掲げる用途に供する建築物で5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

四 地下の工作物内に設ける建築物で居室の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

テラゾブロック・タイル

テラゾブロックやテラゾタイルは、人造石の一種で、大理石、蛇紋岩、花崗岩などの砕石粒と、顔料、白色セメントを混ぜたモルタルを塗り、硬化後に研磨・磨きをかけてツヤを出す。室内の壁材や床材に使用する。混ぜ合 …

グラインダー

Makita製 ディスクグラインダー グラインダーは、小型の研磨機で、ディスクを交換することによって研磨・切断、金属・木用に用いることができる。 出題 ・「ガス圧接に先立ち、圧接する鉄筋の端面をグライ …

鹿苑寺舎利殿-建築士試験対策

鹿苑寺舎利殿とは? 鹿苑寺舎利殿を含めた寺院全体は「金閣寺」として一般的に知られている。 室町幕府3代将軍、足利義満により建築。何度も解体・炎失し、1955年に再建、1994年に世界遺産に登録された。 …

法85条

建築基準法第85条仮設建築物に対する制限の緩和 第85条 非常災害があつた場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の …

特定都市河川浸水被害対策法

 特定都市河川浸水被害対策法 8条 排水設備の技術上の基準に関する特例 第8条 下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るた …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い