2級建築士試験

都市計画法:都道府県の都市計画の決定

投稿日:2019年10月4日 更新日:




都道府県の都市計画の決定

都市計画法第18条

 

第18条 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。

 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第2項の規定により提出された意見書の要旨を都道府県都市計画審議会に提出しなければならない。

 都道府県は、国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の協議を行うものとする。

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

法27条

建築基準法 第27条 耐火建築物等としなければならない特殊建築物 第27条 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を …

建築士法施行規則21条

建築士法施行規則 第21条 帳簿の備付け等及び図書の保存 帳簿の備付け等及び図書の保存 第21条 法第24条の4第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 契約の年月日 二 契 …

建築基準法施行令62条の4

建築基準法施行令 第62条の4 耐力壁 耐力壁 第62条の4 各階の補強コンクリートブロツク造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、60m2以下としなければならない。 2 各階の張り間方 …

建築基準法施行令135条の4

建築基準法施行令 第135条の4 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和 第135条の4 法 …

即席単語帳計画12

即席単語帳計画12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.回り階段の踏面の幅を測る位置は? クリックして解答を表示 解答:狭い方から30cmの位置 2.[ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い