2級建築士試験

法61条

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築基準法
第61条
防火地域及び準防火地域内の建築物

防火地域及び準防火地域内の建築物

第61条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、門又は塀で、高さ2メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

永久日影とは?1級建築士試験対策

  永久日影 建築物の配置や形状によっては、一日中日影になる部分が生じるが、これを「終日日影」という。 この終日日影のうち、最も太陽高度が高く、日影が小さくなる夏至の日に終日日影となる部分は …

建築物の定義

建築物とは? 土地に定着する工作物のうち以下の4種類がある。 ①屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)→「これに類する構造のもの」とは、「簡易な構造の建築物」のことである。 …

no image

即席単語帳法規5

即席単語帳法規5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[都市計画法]市街化調整区域内における病院は、都道府県知事の許可はもらえる? クリックして解答を表 …

即席単語帳構造4

即席単語帳 構造4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日) 令和05年度試験日まであと 日! 1.構造特性係数は、その数値が大きいほど、靭性は高い?低い? クリックして解答を表示 解答:低い。 …

横浜国際平和会議場:パシフィコ横浜

横浜国際平和会議場 「横浜国際平和会議場」は、通称パシフィコ横浜と呼ばれている施設である。 横浜みなとみらい地区にあり、国際会議場・展示ホール・ホテルが併設された世界最大級の複合MICU施設である。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い