2級建築士試験

令130条の5

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築基準法施行令
第130条の5
第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物

第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物

第130条の5 法別表第二(い)項第十号、(ろ)項第三号及び(ち)項第六号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第1項、第2項及び第8項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

一 自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が50m2以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が600m2(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が600m2以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(次号に掲げるものを除く。)

二 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のイ又はロのいずれかに該当するもの

イ 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が2,000m2を超えるもの

ロ 自動車車庫の床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えるもの

三 自動車車庫で2階以上の部分にあるもの

四 床面積の合計が15m2を超える畜舎

五 法別表第二(と)項第四号に掲げるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

年間熱負荷係数(PAL)

年間熱負荷係数(PAL: Perimeter Annual Load)は、建築物の外壁、窓等に関する熱損失の防止に関する数値指標。 https://www.utsumi-h.com/より出典 近年、エ …

no image

「風」は温度・湿度・放射とともに建物の計画において重要な要素である。窓や換気口をどこに設けるかで換気や通風に影響を与える。 風は、空気の温度差や気圧で生じ、風速(強さ:m/s)と風向(向き)で表せられ …

建築基準法施行令126条の3

建築基準法施行令 第126条の3 構造 構造 第126条の3 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。 一 建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。 …

特別特定建築物とは?2級建築士試験対策

特別特定建築物 「特別特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十七 特別特定建築物不特定かつ多数の者が利 …

洗い出し方式

LIXIL 水洗式大便器の種類はいくつかあり、「洗い出し方式」はそのうちの一つ。一般的には「和式便所」と呼ばれ、水の落差を利用して汚物を排出する。 水溜り部分から汚物が露出するので、水洗方式の中では最 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い