2級建築士試験

法5条の6

投稿日:2019年10月1日 更新日:

 




建築基準法
第5条の6

建築物の設計及び工事監理

建築基準法第5条の6

建築士法第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第3条の3第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第3条の2第3項(同法第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。

2 建築士法第2条第7項に規定する構造設計図書による同法第20条の2第1項の建築物の工事は、構造設計1級建築士の構造設計(同法第2条第7項に規定する構造設計をいう。以下この項及び次条第3項第二号において同じ。)又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計1級建築士が確認した構造設計によらなければ、することができない。

3 建築士法第2条第7項に規定する設備設計図書による同法第20条の3第1項の建築物の工事は、設備設計1級建築士の設備設計(同法第2条第7項に規定する設備設計をいう。以下この項及び次条第3項第三号において同じ。)又は当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計1級建築士が確認した設備設計によらなければ、することができない。

4 建築主は、第1項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第3条第1項、第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項に規定する建築士又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。

5 前項の規定に違反した工事は、することができない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

孔内水平載荷試験

ボーリング孔内水平載荷試験(LLT) 「(ボーリング)孔内こうない水平載荷さいか試験(LLT)」とは、ボーリング孔を利用し、孔壁をガス圧や油圧を利用して加圧し、そのときの圧力と孔壁の変位の関係から、地 …

no image

ファシリティ・マネジメント

ファシリティ・マネジメント FM(ファシリティ・マネジメント)はアメリカで発案された経営手法で、施設管理、施設経営と邦訳される。 「企業・団体等が組織活動のために、施設とその環境を総合的に企画、管理、 …

外部建具の水抜き孔

雨対策の重要ポイント 外部建具は雨への対策を必ず考えないといけない。その内の一つが「水抜き孔」 水抜き孔 一般的な「板ガラス」は水に強いが、 複層ガラス・合わせガラス・網入りガラス・線入りガラス など …

ヘリット・リートフェルト(Gerrit Thomas Rietveld)

ヘリット・リートフェルト ヘリット・リートフェルト(Gerrit Thomas Rietveld)はオランダの建築家。建築を芸術と捉える芸術運動「デ・ステイル」に大きな影響を与えた芸術家・建築家。彼の …

コールドドラフト-建築士試験対策

コールドドラフト 「コールドドラフト」は、冬季において暖かい室内の空気が冷たい窓表面付近に触れて冷やされ、床面に下降することによって生じる。 暖房をつけても室内温度が上がらず、エネルギー効率が悪くなる …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い