2級建築士試験

士法24条の3

投稿日:2020年6月5日 更新日:




建築士法
第24条の3
再委託の制限

第24条の3 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。

2 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法規則1条の3 表2

規則1条の3 表2 出題:平成29年度No.08 ※(2)以降は省略した。 (い) (ろ) 図書の書類 明示すべき事項 (一) 法第20条の規定が適用される建築物 令第三章第2節の規定が適用される建築 …

no image

令65条

建築基準法施行令 第65条 (圧縮材の有効細長比) 第65条 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつ …

no image

法10条

建築基準法 第10条 (著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令) 第10条 特定行政庁は、第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第 …

バシリカ式教会堂

ローマ時代に裁判所として使用されていた大ホールであるバシリカは、次の時代の初期キリスト建築でバシリカ式教会堂として模倣された。礼拝の中心となる身廊を挟むように側廊を設ける。ローマ時代には娯楽建築のコロ …

令130条の5

建築基準法施行令 第130条の5 第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物 第一種低層住居専用地域等内に建築してはならない附属建築物 第130条の5 法別表第二(い)項第十号、(ろ)項 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い