坂倉準三は日本にモダニズム建築をもたらした日本を代表する設計者。前川國男の紹介でル・コルビジェに師事。新宿西口駅前広場、神奈川県立近代美術館、パリ万博日本館を設計。国際文化会館は前川國男・吉村順三とともに共同設計。建築士試験に出題される15人のうちの1人。

○現代日本建築史に出題されている15人の建築士
丹下健三・安藤忠雄・池辺陽・菊竹清訓・東孝光・坂倉準三・藤井厚二・吉田鉄朗・村野藤吾・前川國男・吉村順三・清家清・片山東熊・辰野金吾・篠原一男・宮脇檀
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2018年12月16日 更新日:
坂倉準三は日本にモダニズム建築をもたらした日本を代表する設計者。前川國男の紹介でル・コルビジェに師事。新宿西口駅前広場、神奈川県立近代美術館、パリ万博日本館を設計。国際文化会館は前川國男・吉村順三とともに共同設計。建築士試験に出題される15人のうちの1人。

○現代日本建築史に出題されている15人の建築士
丹下健三・安藤忠雄・池辺陽・菊竹清訓・東孝光・坂倉準三・藤井厚二・吉田鉄朗・村野藤吾・前川國男・吉村順三・清家清・片山東熊・辰野金吾・篠原一男・宮脇檀
執筆者:松川幸四郎
関連記事
都市計画法 第53条 建築の許可 建築の許可 第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を …
消防法 第9条の2 第9条の2 住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という …
建築基準法第20条 (構造耐力) 第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それ …
道路に建築物は建てていいの? 道路の目的である、日常の通行、緊急時の避難、それらを妨げる障害物が道路上にあることは許されない。 ⇨つまり、道路内または道路に突き出して、次のものを建築、築造することはで …