2級建築士試験

令36条

投稿日:2020年5月9日 更新日:




建築基準法施行令
第36条
(構造方法に関する技術的基準)

第36条 法第20条第1項第一号の政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、耐久性等関係規定((この条から第36条の3まで、第37条、第37条第1項、第5項及び第6項、第39条第1項及び第4項、第41条、第49条、第70条、第72条(第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)、第74条から第76条まで(これらの規定を第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)、第79条(第79条の4において準用する場合を含む。)、第79条の3並びに第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)の規定をいう。以下同じ。))に適合する構造方法を用いることとする。

2 法第20条第1項第二号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造方法を用いることとする。

一 第81条第2項第一号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第4節の2まで、第5節(第67条第1項(同項各号に掲げる措置に係る部分を除く。)及び第68条第4項(これらの規定を第79条の4において準用する場合を含む。)を除く。)、第6節(第73条、第77条第二号から第六号まで、第77条の2第2項、第78条(プレキャスト鉄筋コンクリートで造られたはりで2以上の部材を組み合わせるものの接合部に適用される場合に限る。)及び第78条の2第1項第三号(これらの規定を第79条の4において準用する場合を含む。)を除く。)、第6節の2、第80条及び第7節の2(第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)を除く。)の規定に適合する構造方法

二 第81条第2項第一号ロに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 耐久性等関係規定に適合する構造方法

三 第81条第2項第二号イに掲げる構造計算によつて安全性を確かめる場合 この節から第7節の2までの規定に適合する構造方法

3 法第20条第1項第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準(建築設備に係る技術的基準を除く。)は、この節から第7節の2までの規定に適合する構造方法を用いることとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法12条

建築基準法 第12条 (報告、検査等) 第12条 第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は …

熱源設備

熱源設備 空調設備全体の熱負荷を処理するための設備。冷凍機やボイラーを主体として、冷却塔などの付属設備がある。 冷凍機で冷水を作り、ボイラーで蒸気や温水などの冷媒を作る。 出題:平成29年度No.20

no image

法84条

建築基準法 第84条 被災市街地における建築制限 第84条 特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、 …

即席単語帳計画10

即席単語帳計画⑩ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.プロセニアムステージの開口高さをHとすると、側舞台の高さ、すのこ(ぶどう棚)までの高さは? クリッ …

熱貫流

熱貫流 熱貫流とは、空気から壁の表面への熱伝達、壁表面から壁内部の熱伝導、反対側の壁表面から空気への熱伝達を総合した熱移動の現象である。

PREV
令65条
NEXT
法7条の6

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い