2級建築士試験

法20条

投稿日:2020年5月6日 更新日:




建築基準法第20条
(構造耐力)

第20条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 高さが60mを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

二 高さが60m以下の建築物のうち、第6条第1項第二号に掲げる建築物(高さが13m又は軒の高さを9mを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物、高さが20mを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

ロ 前号に定める基準に適合すること。

三 高さが60m以下の建築物のうち、第6条第1項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

ロ 前二号に定める基準のいずれかに適合すること。

四 前三号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。

ロ 前三号に定める基準のいずれかに適合すること。

2 前項に規定する基準の適用上1の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が2以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

平成12年 建設省告示第 1399 号

●H12 建設省告示第 1399 号耐火構造の構造方法を定める件(平成12年5月30日建設省告示第1399号) 最終改正 平成16年9月29日国土交通省告 示第&nbsp …

no image

令130条の12

建築基準法施行令 第130条の12 (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例) 第130条の12 法第56条第2項及び第4項の政令で定める建築物の部分は …

居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

建築基準法法例集 建築基準法施行令第20条の5 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質 法第28条の2第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 出題:平成28 …

自動式サイレン

自動式サイレンは非常警報装置の一つで、火災発生を在館者に広く伝える役割を持つ。他にも非常ベルや、非常放送設備などがある。

計画供用期間の級

計画供用期間の級 「計画供用期間の級」とは、構造体の総合的耐久性の目安として定義されたもの。 一般に、構造躯体の耐久性について、鉄筋が腐食し始める危険性の生じる確率をもとに、4段階の水準に分けられる。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い