モザイクタイルは、磁器質(Ⅰ類)またはせっ器質(Ⅱ類)タイルを用いて不規則または規則的に並べ、モルタルで固定した仕上げ材。
施工
施工における留意事項は以下の通り。
・張付けモルタルは二度塗りとし、その塗り厚の合計を4mm程度とする。
・あらかじめ下地となるモルタル面に水湿しを行う。
・表張り紙の紙はがしは、張付け後に時期を見計らい、表面に水湿しをしてから行う。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月6日 更新日:
モザイクタイルは、磁器質(Ⅰ類)またはせっ器質(Ⅱ類)タイルを用いて不規則または規則的に並べ、モルタルで固定した仕上げ材。
施工における留意事項は以下の通り。
・張付けモルタルは二度塗りとし、その塗り厚の合計を4mm程度とする。
・あらかじめ下地となるモルタル面に水湿しを行う。
・表張り紙の紙はがしは、張付け後に時期を見計らい、表面に水湿しをしてから行う。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
宅地造成等規制法 第12条 変更の許可等 第12条 第8条第1項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知 …
気温は温熱環境4要素のうちのひとつで、温熱感覚を示すほとんどの指標で用いられている。 気温はセルシウス温度( ℃ ) もしくは絶対温度( K )で表される。 ・気温は、水が個体(氷)になる温度を基準( …
計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更 第3条の2 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建 …
ルイス・サリヴァン ルイス・サリヴァン(Louise Henry Sullivan)は、19世紀にアメリカ近代建築を代表する鉄骨構造の高層建築を推進させたシカゴ派を代表するひとりである。 「Form …
居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例
建築基準法法例集 第10条の8 居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例 前1条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空 …