ローマ時代に裁判所として使用されていた大ホールであるバシリカは、次の時代の初期キリスト建築でバシリカ式教会堂として模倣された。礼拝の中心となる身廊を挟むように側廊を設ける。ローマ時代には娯楽建築のコロッセウムや市民浴場のカラカラ浴場、宗教建築のメゾン・カレやパンテオンなどがある。

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2018年12月31日 更新日:
ローマ時代に裁判所として使用されていた大ホールであるバシリカは、次の時代の初期キリスト建築でバシリカ式教会堂として模倣された。礼拝の中心となる身廊を挟むように側廊を設ける。ローマ時代には娯楽建築のコロッセウムや市民浴場のカラカラ浴場、宗教建築のメゾン・カレやパンテオンなどがある。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法 第23条 外壁 外壁 第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第6 …
ルイス・サリヴァン ルイス・サリヴァン(Louise Henry Sullivan)は、19世紀にアメリカ近代建築を代表する鉄骨構造の高層建築を推進させたシカゴ派を代表するひとりである。 「Form …
東孝光は塔の家で知られる『打ちっ放しコンクリート』や『狭小住宅』を提唱した日本を代表する設計者。坂倉準三の大阪事務所で学ぶ。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 出題:平成26年度 http:/ …
建築基準法施行令 第38条 基礎 基礎 第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物 …