2級建築士試験

デュー・デリジェンスとは?ー建築試験対策

投稿日:2019年12月29日 更新日:




「デュー・デリジェンス(Due Diligence)」

デュー・デリジェンスは、建築・不動産分野において、不動産を取得する場合に、適正な価値やリスクを評価するために行う建築物の物理的状況調査、法的調査、経済的調査等の多角的な調査のことである。

過去の出題

平成30年1級学科1、No.19 平成27年1級学科1、No.20 平成23年1級学科1、No.20

 







-2級建築士試験

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

即席単語帳環境15

即席単語帳環境・設備15 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.オームの法則の公式 クリックして解答を表示 解答: V=RI (V:電圧、R:抵抗、I:電 …

no image

令89条

建築基準法施行令 第89条 (木材の許容応力度) 第89条 木材の繊維方向の許容応力度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第82条第一号から第三号までの規定によつて積雪時の構造計算をするに …

平安時代の建築物

平安時代(794~1184)といえば貴族の時代。貴族の住居として寝殿造が完成。古来の日本の信仰と仏教が融合され、日本独自の宗教寺院が発達。しかし大陸から密教が多く入るなど多様性が目立つ。 浄土教建築: …

no image

建築物省エネ法11条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第11条 (特定建築物の建築主の基準適合義務) 第11条 建築主は、特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部 …

no image

令147条の2

建築基準法施行令 第147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物) 第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い