2級建築士試験

法21条

投稿日:2020年5月6日 更新日:




建築基準法第21条
(大規模の建築物の主要構造部等)

第21条 次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、その主要構造部を通常火災終了時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間をいう。)が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、その周囲に延焼防止上有効な空地で政令で定める技術的基準に適合するものを有する建築物については、この限りでない。

一 地階を除く階数が4以上である建築物

二 高さが16メートルを超える建築物

三 別表第1(い)欄(5)項又は(6)項に掲げる用途に供する特殊建築物で、高さが13メートルを超えるもの

2 延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。

一 第2条第九号の2イに掲げる基準に適合するものであること。

二 壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定める防火設備(以下この号において「壁等」という。)のうち、通常の火災による延焼を防止するために当該壁等に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものによつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ3,000平方メートル以内としたものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

長期優良住宅普及促進法規則7条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 (長期優良住宅普及促進法規則) 第7条 法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更 法第8条1項の国土交通省令で定める軽微な変更 第7条 法第8条第1 …

グレイジングチャンネル工法とは

グレイジングチャンネル工法 「グレイジングチャンネル工法」とは、グレイジングガスケット工法の一つ。   ガラス四方にグレイジングチャンネルを巻きつけ、サッシを取り付ける。 グレイジングチャン …

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法5条

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第5条 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等 第 …

建築面積

建築面積とは? 「建築面積」は、建築基準法施行令第2条1項二号で規定されている。 建築面積は、外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。 出題:平成21年度No.03、平成22年度No. …

パーティションの高さ

パーティション(間仕切り)は簡易的に空間を仕切ることができ、また移動や撤去も容易である。使用場所や用途によってパーティションの高さを調節する。間仕切り計画には以下の高さを目安にする。 https:// …

PREV
令112条
NEXT
令120条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い